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やむを得ない理由による代理人によるマイナンバーカードの受取り(受取り案内はがきが届いた方対象)

マイナンバーカードの受取りには、原則として申請者ご本人が窓口にお越しいただく必要がありますが、例外として申請者ご本人が病気や身体の障がい等のやむを得ない理由と認められる場合は、代理人のみの来庁でマイナンバーカードを受取ることができます。
こちらのページでは、代理人のみの来庁でマイナンバーカードを受取る場合に必要な書類についてご案内しています。

やむを得ない理由により来庁が困難であると認められるケース

  • 病気、身体等の障がいにより来庁が困難な方
  • 成年被後見人(※代理人になれるのは法定代理人、もしくは法定代理人が選任した復代理人のみ)
  • 被保佐人、被補助人(※代理人になれるのは保佐人及び補助人のみ)
  • 未就学児、小学生、中学生(※代理人になれるのは法定代理人、もしくは法定代理人が選任した復代理人のみ)
  • 高校生、高専生
  • 75歳以上の高齢者
  • 長期入院者
  • 施設入所者
  • 要介護・要支援認定者
  • 妊婦
  • 長期(国内外)出張者、長期に航行する船員など仕事の内容、勤務場所、勤務形態等の客観的状況に照らして来庁が困難な方
  • 海外留学している方

受取りに必要な書類

【1】交付通知書兼照会書(受取り案内はがき)

  • 原則ご本人が回答書欄へ自署してください。ご本人が病気や怪我等の理由で文字が書けない場合には、代理人が代筆してください。
  • 受取り案内はがきを紛失した場合は、美浦村役場住民課に再送を依頼してください。

【2】ご本人の来庁が困難であることを証する書類

やむを得ない理由 証明する書類等(下記のうちいずれか1点)

成年被後見人

登記事項証明書
被後見人、被保佐人 登記事項証明書

未就学児、小学生、中学生  

氏名・生年月日が記載された本人確認書類

75歳以上の高齢者

氏名・生年月日が記載された本人確認書類
(委任状に外出困難である旨をご記入ください。)
長期入院者 診断書、入院診療計画書、入院していることが確認できる領収書、診療明細書、病院長が作成する顔写真証明書
身体に障がいがある方 身体障害者手帳、障害福祉サービス受給者証、自立支援医療受給者証
施設入所者 入所している事実を証する書類(入所証明書)、施設長が作成する顔写真証明書
要介護・要支援認定者 介護保険被保険者証、認定結果通知書、ケアマネージャーおよびその所属する事業者の長が作成する顔写真証明書
妊婦 母子健康手帳、妊婦健診を受診したことが確認できる領収書または受診券
海外留学 査証のコピー、留学先の学生証のコピー(海外にいるためコピー可とします)
高校生・高専生 学生証、在学証明書

【3】ご本人の本人確認書類(原本に限る)

以下の書類のうち、「A書類2点」又は「A書類1点かつB書類1点」又は「B書類3点(うち顔写真付きを1点以上)」
A書類 マイナンバーカード、住民基本台帳カード(顔写真あり)、運転免許証、パスポート、身体障害者手帳など
B書類 健康保険証、介護保険の被保険者証、年金手帳など(「氏名・住所」又は「氏名・生年月日」が記載されたものに限る)
AB区分の本人確認書類の一覧はこちらをご参照ください。
※申請者本人の顔写真付き本人確認書類がない場合の例外取扱い(個人番号カード顔写真証明書)

【4】代理人の本人確認書類(原本に限る)

以下の書類のうち、「A書類2点」又は「A書類1点かつB書類1点」
A書類 マイナンバーカード、住民基本台帳カード(顔写真あり)、運転免許証、パスポートなど
B書類 健康保険証、介護保険の被保険者証、年金手帳など(「氏名・住所」又は「氏名・生年月日」が記載されたものに限る)
AB区分の本人確認書類の一覧はこちらをご参照ください。

【5】代理人の代理権を証する書類

  1. 代理人が法定代理人の場合:戸籍謄本その他法定代理人であることを証明する書類
  2. 代理人が法定代理人以外の場合:委任状や保佐人及び補助人に係る登記事項証明書の代理行為目録等

〈注意事項等〉

  • ご本人が15歳未満の場合は、美浦村が管理する住民票若しくは戸籍により法定代理人であることを確認ができる場合に限り、提示不要です。
  • ご本人が75歳以上の高齢者である場合は、委任状に来庁が困難である旨を記載してください。
  • ご本人が病気や怪我等の理由で文字が書けない場合、委任状は代理人が代筆してください。 代筆した場合には、余白部分に「代筆しなければならない理由」を記載してください。
  • ご本人が被保佐人、被補助人である場合は、代理行為目録に「個人番号(マイナンバー)」に関する諸手続き」が示されている必要があります。
  • ご本人が成年被後見人、15歳未満である場合に、代理人か法定代理人が選任した復代理人の場合は、「戸籍謄本その他法定代理人であることを証明する書類」及び「委任状(法定代理人が復代理人に委任したことが分かる書類)」が必要です。

【6】ご本人の通知カード

お持ちの方のみ、マイナンバーカードと引き換えに回収します。

【7】ご本人の住民基本台帳カード

お持ちの方のみ、マイナンバーカードと引き換えに回収します。

【8】ご本人のマイナンバーカード

更新や満欄による再交付の方のみ、マイナンバーカードと引き換えに回収します。

申請者本人の顔写真付き本人確認書類がない場合の例外取扱い(個人番号カード顔写真証明書)

代理人が受け取りの手続きを行う上で、申請者ご本人の顔写真付きの本人確認書類がないとき、以下に該当する場合は、顔写真証明書による証明を本人確認書類(B3点のうちの顔写真付き1点)として利用できます。
申請者本人が医療機関・施設に長期入院・入所中の場合
 個人番号カード顔写真証明書(入院、施設に入所されている方用)
 証明者:病院長または施設長

申請者本人が在宅で保健医療サービス又は福祉サービスを受けている場合
 個人番号カード顔写真証明書(在宅で保健医療、福祉サービスを受けている方用)
 証明者:居宅介護支援を行うケアマネジャーと、ケアマネジャーが所属する指定居宅介護支援事業者の長の両者

申請者本人が15歳未満の場合
 個人番号カード顔写真証明書(15歳未満の方用)
 証明者:法定代理人

<注意事項>

  • 添付された写真が不鮮明等の理由により、カードの本人であると判断できない場合、カードをお渡しできないことがあります。
  • ・マイナンバーカード申請時と同一の写真でも、別の写真でも構いません。

交付申請者の代理人への交付についてのお知らせ

マイナンバーカードを代理人へ交付した場合、代理人が「ご本人と同一の世帯に属する者」又は「ご本人の法定代理人である場合」を除き、交付申請者ご本人に対し、代理人にマイナンバーカードを交付した旨の通知を行います。 

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問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは住民課です。

本庁舎1階 〒300-0492 茨城県稲敷郡美浦村大字受領1515

電話番号:029-885-0340(代) ファックス番号:029-840-4071

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  • 【最終更新日】2023年12月13日