村道草刈作業に係る補助制度

村では、村道の美化及び村民の道路愛護意識の向上を図ることを目的として、行政区が行う村道の草刈作業に対して、補助金を交付します。

交付対象

  • 交付対象団体は行政区となり、申請者は区長となります。
  • 交付対象作業は、行政区内の村道(行政区内の生活道路・幹線道路・通学路)の草刈作業とし、500m2以上を原則とします。
    ※村が行政区に依頼する村道草刈は対象外となります。
    ※申請前に作業を行った場合は対象となりません。

交付金額

一律10,000円(補助金の交付は1年度につき2回まで)

申請の流れ

(1) 交付申請
草刈作業を行う2週間前までに「村道草刈補助金交付申請書」(様式第1号)及び作業実施予定場所が分かる図面を都市建設課に提出してください。

(2) 現地確認
作業を行う前に村職員にて作業予定場所の確認を行います。

(3) 交付決定
交付申請の審査結果を「村道草刈補助金交付(不交付)決定通知書」(様式第2号)により通知します。

(4) 作業実施・完了報告及び補助金交付請求
申請者は、草刈作業の完了後2週間以内に「村道草刈補助金作業完了報告書兼請求書」(様式第3号)及び作業の実施状況が確認できる写真を都市建設課に提出してください。

(5) 補助金の振込み
「村道草刈補助金作業完了報告書兼請求書」(様式第3号)に記載された金融機関口座へ補助金を交付します。

 

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問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは都市建設課です。

本庁舎2階 〒300-0492 茨城県稲敷郡美浦村大字受領1515

電話番号:029-885-0340(代) ファックス番号:029-885-4953

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  • 【最終更新日】2023年5月10日