法定受領通知について

平成27年4月施行の新しい子ども・子育て支援制度において創設された「施設型給付費」を法定代理受領した場合、その額を保護者の皆様に通知するよう、法で定められていますので下記の通りお知らせいたします。

法定代理受領の仕組み

平成27年4月1日に施行された、子ども・子育て支援新制度により「施設型給付」が創設され、市町村の確認を受けた施設・事業に対して、国・県・市町村が財政支援を保障しています。
これを受けて、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)に基づく施設型給付費においては、支給認定を受けた者が対象施設を利用した場合に、施設等が教育・保育に要する費用の全部もしくは一部を、個人給付として国・県・村が利用者(保護者)へ支払う制度となっております。
ただし、確実に教育・保育に要する費用に充てるため、実際は保護者の皆さまは保育料を施設に支払い、残りを施設型給付費として国・県・村から施設へ直接支払われます。このしくみを「法定代理受領」といいます。

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  • 【最終更新日】2022年11月24日