軽自動車税の減免
心身に障害のある方のために使用する軽自動車等については、その障害の程度により軽自動車税の減免を受けることができます。
なお、減免を受けるためには毎年、申請が必要になりますので、納期限までに以下の書類を持参のうえ、役場税務課に申請してください。減免を受けることができるのは、自動車税および軽自動車税を通じて1台です。
申請する際に必要なもの
- 納税通知書、身体障害者手帳等、運転免許証、車検証の写し
※申請書にはマイナンバーの記載も必要です。詳細については、役場税務課までお問い合わせください。
対象となる障害の程度
【障害者手帳】
障害の区分 | 障害の程度 | ||||||
1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | ||
視覚障害 | ● | ● | ● | ● | - | - | |
聴覚障害 | - | ● | ● | - | - | - | |
平衡機能障害 | - | - | ● | - | - | - | |
こう頭の摘出による音声機能障害(音声機能、言語機能またはそしゃく機能障害) | - | - | ● | - | - | - | |
上肢不自由 | ● | ● | - | - | - | - | |
下肢不自由 | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | |
体幹不自由 | ● | ● | ● | - | ○ | - | |
乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害 | 上肢機能 | ● | ● | - | - | - | - |
移動機能 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
心臓機能障害 | ● | - | ● | - | - | - | |
じん臓機能障害 | ● | - | ● | - | - | - | |
呼吸器機能障害 | ● | - | ● | - | - | - | |
ぼうこうまたは直腸機能障害 | ● | - | ● | - | - | - | |
小腸機能障害 | ● | - | ● | - | - | - | |
ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害 | ● | ● | ● | - | - | - | |
肝臓機能障害 | ● | ● | ● | - | - | - |
※●は本人、同一生計者または常時介護者が運転する場合、減免に該当する項目
※○は本人が運転する場合に限り、減免に該当する項目
【療育手帳】
判定が重度(A)または最重度(○A)
【精神障害者保健福祉手帳】
障害等級が1級で、下記のいずれかに該当する方
- 自立支援医療受給者証(精神通院医療に係るもの)の交付を受けている
- 医療福祉費受給者証(マル福)の交付を受けている
- 当該障害の治療のために通院をしている
その他
- 自動車税の減免については、県税事務所にお問い合せください。
土浦県税事務所 TEL:029-822-7205 - 心身に障害のある方に対する自動車税(種別割・環境性能割)の減免(免除)制度(茨城県HP)(新しいウインドウで開きます)
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは税務課です。
本庁舎1階 〒300-0492 茨城県稲敷郡美浦村大字受領1515
電話番号:029-885-0340(代) ファックス番号:029-885-5933
お問い合わせフォームアンケート
美浦村ホームページをより良いサイトにするために、皆さまのご意見・ご感想をお聞かせください。