軽自動車税の減免

心身に障害のある方のために使用する軽自動車等については、その障害の程度により軽自動車税の減免を受けることができます。
なお、減免を受けるためには毎年、申請が必要になりますので、納期限までに以下の書類を持参のうえ、役場税務課に申請してください。減免を受けることができるのは、自動車税および軽自動車税を通じて1台です。

申請する際に必要なもの

  • 納税通知書、身体障害者手帳等、運転免許証、車検証の写し
    ※申請書にはマイナンバーの記載も必要です。詳細については、役場税務課までお問い合わせください。

対象となる障害の程度

【障害者手帳】

障害の区分 障害の程度
1級 2級 3級 4級 5級 6級
視覚障害 - -
聴覚障害 - - - -
平衡機能障害 - - - - -
こう頭の摘出による音声機能障害(音声機能、言語機能またはそしゃく機能障害) - - - - -
上肢不自由 - - - -
下肢不自由
体幹不自由 - -
乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害 上肢機能 - - - -
移動機能
心臓機能障害 - - - -
じん臓機能障害 - - - -
呼吸器機能障害 - - - -
ぼうこうまたは直腸機能障害 - - - -
小腸機能障害 - - - -
ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害 - - -
肝臓機能障害 - - -

※●は本人、同一生計者または常時介護者が運転する場合、減免に該当する項目
※○は本人が運転する場合に限り、減免に該当する項目

【療育手帳】
判定が重度(A)または最重度(○A)

【精神障害者保健福祉手帳】
障害等級が1級で、下記のいずれかに該当する方

  • 自立支援医療受給者証(精神通院医療に係るもの)の交付を受けている
  • 医療福祉費受給者証(マル福)の交付を受けている
  • 当該障害の治療のために通院をしている

その他

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは税務課です。

本庁舎1階 〒300-0492 茨城県稲敷郡美浦村大字受領1515

電話番号:029-885-0340(代) ファックス番号:029-885-5933

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  • 【最終更新日】2024年7月5日