森林環境譲与税について
制度
平成31年3月に「森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律」が施行され、令和元年度から、市町村及び都道府県に対し、国から「森林環境譲与税」の譲与が開始されています。「森林環境譲与税」とは、人口、私有林人工林面積、林業就業者数に応じて案分され、県や市に譲与されるものであり、市町村は森林環境譲与税の使途を公表することが義務付けられています。
森林環境譲与税の使途公表
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