マイナンバーカードの健康保険証としての利用
令和3年(2021年)3月からマイナンバーカードが健康保険証として利用できるようになりました。
事前登録について
マイナンバーカードを健康保険証として利用する場合は、マイナポータルにて事前登録が必要です。
登録については、医療機関等に設置してある顔認証付きカードリーダー、マイナポータルから行うことができます。
詳しくはマイナポータルのホームページ(新しいウインドウで開きます)をご覧ください。
保険証としての利用について
カードリーダー等の必要な機器が導入された医療機関・薬局にて、マイナンバーカードを保険証として利用できるようになります。機器が導入されていない医療機関・薬局では、これまでどおり資格確認書、資格情報のお知らせの提示が必要です。
※加入している健康保険が変わる場合、自動では切り替わらないため、これまでどおり会社や役場窓口での手続きが必要です。
マイナンバーについてのお問い合わせ
マイナンバー総合フリーダイヤル:0120-95-0178
音声ガイダンスに従って「4→2」の順にお進みください。
《受付時間(年末年始を除く)》
平日:午前9時30分から午後8時まで
土日祝:午前9時30分から午後5時30分まで
マイナンバーカードの健康保険証としての利用について、詳しくは厚生労働省HP「マイナンバーカードの健康保険証利用について」(新しいウインドウで開きます)をご覧ください。
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは国保年金課です。
本庁舎1階 〒300-0492 茨城県稲敷郡美浦村大字受領1515
電話番号:029-885-0340(代) ファックス番号:029-885-5933
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