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国民年金保険料の臨時特例制度(新型コロナウイルス感染症の影響により納付が困難な方へ)

国民年金保険料の免除申請が可能です。
令和2年5月1日から、新型コロナウイルス感染症の影響により国民年金保険料の納付が困難となった場合の臨時特例による国民年金保険料免除・納付猶予(学生の場合は学生納付特例)申請が可能になりました。

対象となる方

臨時特例による国民年金保険料の免除・納付猶予及び学生納付特例申請は、以下の2点をいずれも満たした方が対象になります。
(1)令和2年2月以降に、新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少したこと。
(2)令和2年2月以降の所得等の状況からみて、当年中の所得の見込みが、現行の国民年金保険料の免除等に該当する水準になることが見込まれること。

対象期間

令和2年2月分以降の国民年金保険料が対象となりますが、申請できる期間は申請した月の2年1か月前の月分から令和4年度分の申請までとなります。

《免除・納付猶予》
令和2年度分(令和2年7月~令和3年6月)
令和3年度分(令和3年7月~令和4年6月)
令和4年度分(令和4年7月~令和5年6月)
《学生納付特例》
令和2年度分(令和2年4月~令和3年3月)
令和3年度分(令和3年4月~令和4年3月)
令和4年度分(令和4年4月~令和5年3月)

必要なもの

(1)国民年金保険料免除・納付猶予申請書または国民年金保険料学生納付特例申請書
(2)所得の申立書(臨時特例用または学生納付特例申請書用)
(3)学生納付特例による申請の場合には、学生証のコピーまたは在学証明書

申請に必要な書類は下記よりダウンロードできます。
新型コロナウイルス感染症の影響による減収を事由とする国民年金保険料免除について(日本年金機構HP)(新しいウインドウで開きます)

※所得の申立書は、臨時特例による免除の申請を希望する場合は、必ず提出してください。
※マイナンバーにより郵送で申請される方は、マイナンバーカードの写しなどの本人確認書類を添付してください。

《申請方法》
申請書は必要な添付書類とともに、国保年金課に提出または土浦年金事務所に郵送してください。審査後、結果が通知されます。

《問い合わせ先》
美浦村役場国保年金課年金係(電話:029-885-0340)
土浦年金事務所(新しいウインドウで開きます)(電話:029-825-1170)

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは国保年金課です。

本庁舎1階 〒300-0492 茨城県稲敷郡美浦村大字受領1515

電話番号:029-885-0340(代) ファックス番号:029-885-5933

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  • 【最終更新日】2023年5月30日