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国民年金保険料の臨時特例制度(新型コロナウイルスの影響により納付が困難な方へ)

国民年金保険料の免除申請が可能です。
令和2年5月1日から、新型コロナウイルスの影響により国民年金保険料の納付が困難となった場合の臨時特例による国民年金保険料免除・納付猶予(学生の場合は学生納付特例)申請が可能になりました。

対象となる方

臨時特例による国民年金保険料の免除・猶予及び学生納付特例申請は、以下の2点をいずれも満たした方が対象になります。
(1)令和2年2月以降に、新型コロナウイルスの影響により収入が減少したこと。
(2)令和2年2月以降の所得等の状況からみて、当年中の所得の見込みが、現行の国民年金保険料の免除等に該当する水準になることが見込まれること。

対象期間

《免除・納付猶予》
令和2年2月分から令和2年6月分まで
※令和2年7月分以降は7月1日より申請可能
《学生納付特例》
令和2年2月~3月(令和元年度分)
令和2年4月~令和3年3月分(令和2年度分)

必要なもの

(1)国民年金保険料免除・納付猶予申請書
(2)所得の申立書(臨時特例用)

申請に必要な書類は下記よりダウンロードできます。
新型コロナウイルス感染症の影響による減収を事由とする国民年金保険料免除について(日本年金機構HP)(新しいウインドウで開きます)

※所得の申立書は、臨時特例による免除の申請を希望する場合は、必ず提出してください。
※マイナンバーにより郵送で申請される方は、マイナンバーカードの写しなどの本人確認書類を添付してください。

《申請方法》
申請書は必要な添付書類とともに、国保年金課または土浦年金事務所に郵送してください。審査後、結果が通知されます。
※直接提出していただくことも可能ですが、感染拡大防止の観点から、できる限り郵送による手続きをご活用ください。

《問い合わせ先》
美浦村役場国保年金課年金係(電話:029-885-0340)
土浦年金事務所(新しいウインドウで開きます)(電話:029-825-1170)

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは国保年金課です。

本庁舎1階 〒300-0492 茨城県稲敷郡美浦村大字受領1515

電話番号:029-885-0340(代) ファックス番号:029-885-5933

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  • 【最終更新日】2020年6月11日