美浦村ふれ愛訪問収集(個別回収)
美浦村では、ごみ収集はごみ集積所から収集することを原則としていますが、ごみ集積所までごみを運ぶことが困難な高齢者、身体障がい者等の世帯を対象にごみ収集運搬委託業者がご自宅まで家庭ごみを取りに伺うものです。対象の世帯は下記の条件を満たしていることが必要となります。
対象となる世帯
- 村内に住所を有している世帯
- 次に掲げるかたのみで構成されてる(単身含む)世帯であって、かつ、自らごみを搬出することが困難であると認められる世帯
・介護保険法(平成9年法律第123号)において要介護2以上に認定された方
・身体障がい者福祉法(昭和24年法律第283号)の規定により身体障がい者手帳の交付をうけており、2級以上の肢体不自由または視覚障がいがある方
・その他適正に家庭ごみを搬出することが困難であると村長が認める方
収集するごみ
収集できるごみは以下のものなります。
- 可燃ごみ
- 不燃ごみ
- 資源ごみ(空き缶、空き瓶、プラスチック製容器包装、紙製容器、新聞・雑誌)
申請に必要なもの
《利用を申請する場合》
- 美浦村ふれ愛訪問収集事業 利用申請書
- 介護保険被保険者証・身体障がい者手帳のコピー(要介護度や障がい程度がわかるもの)
《利用の変更・停止・再開・中止をする場合》
- 美浦村ふれ愛訪問収集事業 利用変更・停止・再開・中止届
※申請用紙は下記関連書類ダウンロードからダウンロードしてご利用してください。
申請書の提出・問い合わせ先
役場生活安全課 TEL029-885-0340(内)214・215
注意事項
- 可燃ごみ、不燃ごみ、資源ごみ以外は収集できません。
- ごみは分別して指定袋に入れて指定の時間内に出してください。分別が不適切な場合は収集できません。
- 利用中に下記のいずれかに該当する場合は、速やかに生活安全課まで指定の届出を提出してください。
・村外に転出するとき。
・同居者が増えたとき、または他のかたの協力を得られるようになったとき。
・村内において転居するとき。
・不在等により、一時的に収集の利用を停止するとき。
・収集の利用ととりやめるとき。
・その他収集に関し影響がある変更があったとき。 - 事業開始日:令和2年5月1日
関連ファイルダウンロード
- 美浦村ふれ愛訪問収集事業 利用申請書PDF形式/82.93KB
- 美浦村ふれ愛訪問収集事業 利用変更・停止・再開・中止届PDF形式/58.1KB
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問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは生活安全課です。
本庁舎2階 〒300-0492 茨城県稲敷郡美浦村大字受領1515
電話番号:029-885-0340(代) ファックス番号:029-885-4953
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