住民票・マイナンバーカード等への旧氏(旧姓)併記
令和元年11月5日(火)から住民票やマイナンバーカード(個人番号カード)等に旧氏(旧姓)の記載ができるようになります。これにより、婚姻等で氏に変更があった場合でも、従来称してきた氏を住民票に記載したうえで、マイナンバーカード(個人番号カード)等に記載し、公証することができるようになります。
旧氏(きゅううじ)とは?
「旧氏」とは、その人の過去の戸籍上の氏のことです。
氏は、その人に係る戸籍、または除かれた戸籍に記載がされています。
旧氏(旧姓)を併記するには?
住民票に旧氏(旧姓)を併記するためには、住民課窓口にて申請手続きが必要です。
住民票に旧氏(旧姓)が併記されるとマイナンバーカードや公的個人認証サービスの署名用電子証明書にも旧氏(旧姓)が併記されます。
なお、住民票に記載できる旧氏(旧姓)は一人1つだけです。
《申請するところ》役場住民課窓口
《申請に必要なもの》
- 戸籍謄本等
※併記を申請したい旧氏(旧姓)が記載された戸籍謄本等から現在の戸籍に至るまでのすべての戸籍謄本等をご用意ください。 - 本人確認書類
【1】次のうち1点 |
マイナンバーカード(個人番号カード)、運転免許証、パスポート、在留カード、身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳(顔写真付き)など官公署が発行した証明書類 |
【2】【1】がない場合は、以下の書類を2点以上 |
健康保険または資格確認書、介護保険の被保険者証、各種年金証書、国民年金手帳、医療受給者証、社員証、学生証など |
- マイナンバーカード(個人番号カード)または通知カード
住民票やマイナンバーカード等に記載できる旧氏(旧姓)
- 旧氏(旧姓)を初めて記載する場合には、戸籍に記載されている過去の氏から1つを選んで併記することができます。
- 一度記載した旧氏(旧姓)は、婚姻等により氏が変わっても引き続き併記されます。
- 旧氏(旧姓)は、他市区町村に転入しても引き続き記載できます。
- 旧氏(旧姓)を併記した後に氏が変更した場合には、直前に称していた氏に限り変更ができます。
- 旧氏(旧姓)を削除することは可能です。ただし、旧氏(旧姓)を削除した場合には、その後氏が変更したときに限り、削除後に新たに生じた旧氏(旧姓)の中から1つを選んで再記載することができます。
関連リンク
- 総務省ホームページ(住民票、マイナンバーカード等への旧氏の併記について)http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_gyousei/daityo/kyuuji.html
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは住民課です。
本庁舎1階 〒300-0492 茨城県稲敷郡美浦村大字受領1515
電話番号:029-885-0340(代) ファックス番号:029-840-4071
お問い合わせフォームアンケート
美浦村ホームページをより良いサイトにするために、皆さまのご意見・ご感想をお聞かせください。