道路に関するお知らせ

道路の舗装面にあいた穴・陥没等や、舗装・側溝等の修繕の連絡先について

道路は、住民の皆さんが日常生活を送るうえで重要な役割を担っています。快適な道路機能を保つため、次のような状態を見かけた場合にはご連絡ください。

  • 道路の舗装面に穴があいている
  • 路肩が崩れている
  • 側溝の蓋が壊れている

道路によって管理者が分かれています。具体的な場所や状況について、下記までご連絡ください。

【村道について】美浦村役場 都市建設課(TEL029-885-0340)
【国道・県道について】茨城県竜ケ崎工事事務所 道路管理課(TEL0297-65-1297)

村道側溝清掃のご協力をお願いいたします。

側溝が詰まっていると降雨時に道路上に雨水が溢れ、皆様の土地に雨水が流れ込んでしまいます。さらに、側溝に水や土砂が詰まった状態は、不衛生で不快な思いをなさる場合があるかと思います。
都市建設課では、原則として、地域内の道路側溝内の清掃については、地域(行政区または班)の方々による清掃活動をお願いしています。なお、地域(行政区または班)で道路側溝の清掃を行う際に、必要となる機材(U字溝の蓋開け機)の貸出し支援を行っておりますので、前もって利用希望のご連絡をお願いいたします。

※住みよい街づくりのため、皆様のご理解ご協力をお願いいたします。

道路への草木の張り出しにご注意ください

~美浦村道路に面した土地を所有される皆様へお願い~

私有地から車道や歩道への木や竹の倒木、枝の張り出し、雑草の生い茂りなどにより通行等の妨げとなっている箇所が見受けられます。強風や大雨、降雪により折れ枝や倒木が発生しやすく、交通に支障が発生します。
道路の隣接地を所有している場合には、定期的に樹木等の点検を行い、伐採又は枝払いの管理をお願いいたします。

また、日陰となる場所は、冬季は雨上がりや降雪の後に路面凍結の原因となります。道路に覆いかぶさるように張り出した木や竹の枝については、伐採のご協力をお願いいたします。

《伐採作業時の注意》
1.電線や電話線がある箇所の作業は危険が伴う場合がありますので、事前に東京電力またはNTT東日本に連絡し、立会いのもとで行ってください。
2.作業にあたっては、通行車両、自転車及び歩行者の安全確保と、樹木からの転落防止等に十分ご注意ください。

【ご相談・ご連絡先】

  • 美浦村役場 都市建設課 TEL029-885-0340
  • 東京電力エナジーパートナー株式会社(茨城カスタマーセンター) TEL0120-995-332
  • 東日本電信電話(NTT東日本) TEL0120-444-113

 ※私有地から車道や歩道への木や竹の倒木、枝の張り出し、雑草の生い茂りなどにより通行等の妨げとなっていることによる車両や歩行者に事故が発生した場合、当該樹木等の所有者が責任を問われる場合がありますのでご注意ください。

~具体例~
(1)道路や歩道に樹木や竹が張り出し、車と人の往来に危険が生じている。
(2)枯れ木や枯れ枝等が道路に落ちて通行障害がある。 
(3)竹林の繁茂による枝の垂れ下がりにより通行障害がある。
(4)雑草が公道上に伸びて、見通しが悪く危険である。
(5)樹木や竹が電線等へかかり断線等が心配である。

※法的に当該樹木等の所有者の責任を問われる場合とは・・・

  • 民法第717号 土地の工作物の占有者及び所有者の責任

→土地の工作物の設置又は保存に瑕疵があることによって他人に損害を生じたときは、その工作物の占有者は、被害者に対してその損害を賠償する責任を負う。ただし、占有者が損害の発生を防止するのに必要な注意をしたときは、所有者がその損害を賠償しなければならない。

  • 道路法第43条第1項第2号 道路に関する禁止行為

→何人も道路に関し、次に掲げる行為をしてはならない。道路に土石、竹木等の物件をたい積し、その他道路の構造又は交通に支障を及ぼす行為をすること。

道路上に物を置かないでください

道路上に許可なくものを置くことは禁止されています。道路を通行する方々の支障となり、事故の原因にもなりますので、むやみに物を置かないでください。

※心当たりのある方は速やかに自主的な撤去をお願いします。

冬季の路面凍結にご注意ください。

美浦村内でも冬季は多くの箇所で路面の凍結がみられます。
道路や歩道のほかにも、橋の上や日陰など部分的に凍結している場所もあり、歩行中の転倒や、思わぬスリップ事故等が発生するおそれがあり大変危険です。

※歩行での移動もお車での移動も、昼夜問わず通行の際は十分に注意してください。

参考:美浦村内の路面凍結スリップ危険個所マップ(PDF形式/355.65KB)

私道の取り扱いについて

私道の道路敷地については、美浦村の管理下にはいため、除草や道路補修、排水溝の清掃等の工事を行う事はできません。所有者や共有者の皆様で管理していただくようになります。また、それに伴う整備費について村からの補助制度はありません。

私道を村道にしたい

生活道路として利用している私道については、道路用地として寄附するという形で、受ける場合があります。寄附を受けられる私道は、以下のような取り扱いの要件を満たしている必要があります。詳細については、都市建設課までご相談ください。

  • 登記簿上の土地の所有者(共有地の場合は共有者全員)が寄附することに同意していること
  • 道路の幅員が4メートル以上あること(場所により隅切り部分の有無)
  • 道路境界が確定していること(境界杭が入っている)
  • 寄附の土地に抵当権や仮登記など所有権以外の権利登記が設定されていない(抹消の承諾が得られる)こと
  • 対象となる土地に工作物や立木等が無いこと

 

関連ファイルダウンロード

Get Adobe Reader

PDFファイルをご覧いただくにはAdobe Readerが必要です。
お持ちでない方は、左のボタンをクリックしてAdobe Readerをダウンロード(無料)してください。

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは都市建設課です。

本庁舎2階 〒300-0492 茨城県稲敷郡美浦村大字受領1515

電話番号:029-885-0340(代) ファックス番号:029-885-4953

お問い合わせフォーム

アンケート

美浦村ホームページをより良いサイトにするために、皆さまのご意見・ご感想をお聞かせください。

Q.このページはお役に立ちましたか?
前のページへ戻る このページの先頭へ戻る
印刷する
  • 【アクセス数】
  • 【最終更新日】2022年11月25日