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土砂災害ハザードマップ

この地図は、県が指定した土砂災害警戒区域の情報とともに、避難施設の位置や避難時に注意すべき地点等を重ね合わせて表示したものです。村内にはこの他に指定された土砂災害警戒区域はありませんが、警戒区域以外でも土砂災害が発生する可能性はありますので、十分に注意して下さい。

土砂災害ハザードマップの目的

土砂災害ハザードマップとは、雨や地震などの影響により崖崩れが発生した場合に被害を受ける恐れがある区域(土砂災害警戒区域)及び防災関連情報を示し、災害発生時に村民の皆さんの避難行動を円滑に進めることを目的として作成したものです。
土砂災害ハザードマップには、以下に掲げる項目が記載されています。

  1. 土砂災害警戒区域等
  2. 土砂災害の発生原因となる自然現象の種類
  3. 土砂災害に関する情報の伝達方法
  4. 避難場所に関する事項
  5. その他円滑な警戒避難のために必要な事項

このように土砂災害ハザードマップは、土砂災害の発生が予想される箇所とともに、災害発生時に必要となる災害関連情報の入手方法や避難所に関する情報がまとめられています。日頃から家族や近所の方々と情報を共有して、「減災」のための資料として活用して下さい。

 

土砂災害の種類

土砂災害とは、地表の土砂や岩が大雨などによって崩れ落ちる現象で、大きな被害を呼び起こします。
土砂災害を引き起こす自然現象の種類は、「崖崩れ」「土石流」「地すべり」の3種類に分けられますが、美浦村ではこのうちの「崖崩れ」の警戒区域が指定されています。

 

崖崩れとは?

崖崩れ(急傾斜地の崩壊)とは、雨や地震などの影響で地盤がゆるみ、突然斜面が崩れ落ちる現象です。
現象としては局所的ですが、突然発生するために予知が難しい上に、崩壊速度が極めて速いことから人命に危害を及ぼす可能性が非常に高いという特徴があります。
崖崩れの予測は困難ですが、「前ぶれ」として各種の変化が現れることがあります。崖崩れの「前ぶれ」を確認したら、役場に連絡するとともに、避難行動を開始して下さい。

『崖崩れの「前ぶれ」』の画像

土砂災害警戒区域と指定基準

土砂災害警戒区域とは、頻発する土砂災害から国民の生命及び身体を保護するために制定された「土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律(通称:土砂災害防止法)」(平成13年施行)に基づいて各都道府県が指定する区域のことです。
土砂災害警戒区域は、既存の土砂災害危険箇所※のうち、現地調査(基礎調査)により「土砂災害の恐れがある箇所」を土砂災害防止法に基づいて区域指定されるものです。茨城県では平成18年以降、順次指定が進んでおり、美浦村では平成23年2月21日に指定・公表されています(土砂災害ハザードマップ【PDF形式/1.55MB】参照)。

※土砂災害危険箇所:土砂災害の恐れがある箇所を国の調査要領に基づいて想定した箇所のことで、法的な位置づけはなされていない。

『土砂災害警戒区域』の画像

 

『土砂災害警戒区域(

イエローゾーン)』の画像

土砂災害警戒区域は、急傾斜地の崩壊等が発生した場合に、住民等の生命又は身体に危害が生じるおそれがあると認められる区域であり、下記の基準を満たした場合に指定されます。土砂災害警戒区域では、危険の周知、警戒避難体制の整備が行われます。

  • 傾斜度が30°以上で高さが5m以上の区域
  • 急傾斜地の上端から水平距離が10m以内の区域
  • 急傾斜地の下端から急傾斜地の高さの2倍(50mを超える場合は50m)の区域

≪土砂災害警戒区域に指定されると・・・≫

  1. 市町村地域防災計画への記載
  2. 災害時要援護者関連施設利用者のための避難警戒態勢の整備
  3. 土砂災害ハザードマップによる周知の徹底
  4. 宅地建物取引における措置(宅地建物売買時における説明義務)

『土砂災害警戒区域(レ

ッドゾーン)』の画像

土砂災害特別警戒区域は、土砂災害警戒区域のうち、建築物に損壊が生じて住民等の生命又は身体に著しい危害が生ずるおそれがあると求められる区域で、特定の開発行為に対する許可制、建築物の構造規制等が行われます。

≪土砂災害特別警戒区域に指定されると・・・≫

  1. 特定開発行為に対する許可制
  2. 建築物の構造の規制
  3. 建築物の移転等の勧告及び支援措置
  4. 宅地建物取引における措置(特別の開発行為における広告・売買の許可制、宅地建物取引における説明義務)

避難情報の流れ

大雨時の警報や避難情報は、下記のながれに沿って発表・通知されます。

『避難情報の流れ』の画像

※土砂災害警戒情報及び詳細情報については、「避難情報の種類と内容」をご覧ください。

 

災害情報の伝達経路

土砂災害の危険性が高まった場合は、行政から逐次、災害関連情報が発表されます。大雨等の場合には、これらの情報に十分注意して避難に備えてください。

『災害情報の伝達経路』の画像

※エリアメールとは、NTTドコモが提供する緊急速報「エリアメール」を活用し、避難指示・勧告や緊急情報など、災害時における重要な情報の伝達を美浦村区域(エリア)のNTTドコモ携帯電話の利用者に一斉配信するものです。

 

警戒情報・避難情報を補足する情報収集先

避難情報の種類と内容

村が発表する避難勧告や指示は、基本的には土砂災害警戒情報(本ページ下参照)を指標として判断しますが、判断にあたっては、村内の水位・雨量のほか、上流域の雨量、河口部の潮位、気象台や河川管理者の助言、現場の巡視報告、通報等も参考としています。

情報の種類 発令時の状況 村の判断基準 村・住民等の行動
避難準備・高齢者等避難開始 避難勧告や避難指示(緊急)を発令することが予想される場合 土砂災害警戒情報の警戒1に達したとき ・避難に時間を要する人(ご高齢の方、障がいのある方、乳幼児等)とその支援者は避難を開始しましょう。
・その他の人は、避難の準備を整えましょう。
避難勧告 災害による被害が予想され、 人的被害が発生する可能性が高まった場合 災害の前兆があるとき、土砂災害警戒情報が発表されたとき、又は災害警戒情報の警戒2に達したとき ・速やかに避難場所へ避難をしましょう。
・外出することでかえって命に危険が及ぶ状況では、近くの安全な場所へ避難や、自宅のより安全な場所に避難をしましょう。
避難指示(緊急) 災害が発生するなど状況がさらに悪化し、人的被害の危険性が非常に高まった場合 切迫した災害の前兆があるとき ・まだ避難していない人は、緊急に避難場所へ避難をしましょう。
・外出することでかえって命に危険が及ぶような状況では、近くの安全な場所への避難や、自宅内のより安全な場所に避難をしましょう。

 

土砂災害警戒情報の種類と内容

「土砂災害警戒情報」は、県と気象台が発表します。また、県は土砂災害の危険性についての「詳細情報」を提供します。

≪土砂災害警戒情報≫

土砂災害警戒情報は、大雨により土砂災害の危険度が高まった市町村を特定し、茨城県と水戸気象台が共同して発表する情報です。今後2時間以内に土砂災害が発生するおそれが高まったときに発表されます。
市町村長が避難勧告等の災害応急対応を適時適切に行えるよう、また、住民の自主避難の判断等に利用できることを目的として発表されます。

≪詳細情報≫

詳細情報は、土砂災害警戒情報を補足する情報であり、地域ごと(約5kmの格子)の警戒の目安、危険箇所を併せて表示します。
警戒の目安は、過去の雨量のほか、今後の予測雨量に基づいて予測します。

■詳細情報の警戒の目安

3 警戒2 土砂災害警戒情報が発表される可能性があります
2 警戒1 土砂災害発生の危険性がやや高い状態です
1 注意 土砂災害発生の危険性に注意が必要です

 

『土砂災害警戒情報の種類

と内容』の画像

茨城県土砂災害警戒情報は、茨城県土木部により、インターネットで公開されているほか、茨城県防災情報メールを通じて、携帯端末から確認することもできます。

避難の前に・・・

  • 崖崩れの前ぶれ(「崖崩れとは?」参照)を確認した場合や、自主避難を希望する場合は、すみやかに村役場に通報しましょう。
  • 村役場から避難情報(「避難情報の種類と内容」参照)が発表された場合は、すみやかに最寄りの避難所に避難しましょう。開設する避難所は発表時にお知らせします。
  • 自主避難または避難準備情報による避難の場合は、浸水想定区域や土砂災害警戒区域等の危険区域外の最寄の地区集会所への一時避難も可能です。あらかじめ、自治会長等と地区集会所の安全性や避難方法を相談しておきましょう。

 

避難後、家族等と連絡が取れない場合は

災害発生時に開設される災害用伝言ダイヤルを利用して連絡を試みることができます。
災害用伝言ダイヤル(171)は、被災地の方の電話番号をキーにして、安否等の情報を音声で登録・確認できるサービスで、加入電話、公衆電話、携帯電話・PHS(例外あり)から利用することができます。
その他にも、各事業者が提供する災害時伝言板サービス等を利用することができます。

『避難後、家族等と連絡が取れない場合は』の画像

土砂災害警戒区域と避難所の確認

『土砂災害警戒区域と避難所の確認』の画像

裏面の土砂災害ハザードマップを確認して、自宅付近に土砂災害警戒区域が無いか確認しましょう。
また、あらかじめ家族が避難する避難所を決めておきましょう。

 

避難経路の確認

『避難経路の確認』の画像

避難所への移動経路は、土砂災害ハザードマップや現地を確認して、土砂災害警戒区域、浸水区域、崖のそば等を避けるようにして決めましょう。

(注)警戒区域に指定されていない崖地でも、崩れる可能性はありますので、付近に崖地がある場合は、警戒区域と同様に避難に備えましょう。

 

避難時持ち出し品の確認

『避難時持ち出し品の確認』の画像

避難時持ち出し品一覧」を参考にして、日頃から避難時に持ち出す品を準備しておき、緊急時にはすぐに避難できる準備を整えておきましょう。

 

災害時要援護者登録制度への登録

『災害時要援護者登録制度への登録』の画像

高齢者のみの世帯、障がい者の方、避難の支援が必要な方は、災害時要援護者登録制度に登録しておいて下さい。

※災害時要援護者登録制度について

災害が発生したときに「自らの力で避難することが困難な方(災害時要援護者)」を対象として、平成21年11月1日にスタートした制度のこと。災害時要援護者の個人情報を登録することで、行政組織の情報共有化を図り、災害時の避難誘導及び救助活動をスムーズに行えるようにします。災害時要援護者登録制度の内容については、下記の各機関にお問い合わせ下さい。


問い合わせ先

  • 美浦村地域包括支援センター 【TEL】029-840-4036(直通)
  • 役場福祉介護課介護保険係 【TEL】029-885-0340(内線132)
  • 役場総務課防災係 【TEL】029-885-0340(内線204)

1次持ち出し品(非常持ち出し品)

普段から災害時に備えて非常時の持ち出し品を用意しておきましょう。非常時に持ち出す荷物の重さの目安は成人男性で約15kg、成人女性で10kgとされています。各家庭の事情に合わせて、最低限必要なものをリュックサックに入れるなどしてすぐに持ち出せる準備をしておきましょう。

必需品チェックリスト

品目保管内容点検日点検結果
懐中電灯
ラジオ
乾電池
飲料水
非常食
貴重品
救急セット
タオル
衣類・下着類
ローソク・マスク
ロープ

必要に応じて

品目保管内容点検日点検結果
介護用品
子供用ミルク、ほ乳瓶
紙おむつ
ちり紙、ウェットティッシュ
ヘルメット
携帯ナイフ
石けん
軍手
携帯袋

 

2次持ち出し品(非常備蓄品)

避難後、災害復旧までの期間に生活できるだけの必需品を蓄えておくと安心です。 最低一人3日間が生活できる量を目安に準備しておきましょう。

非常食生活用品
そのまま食べられるか、簡単な調理で食べられるもの(乾パン、缶詰、インスタントラーメンやレトルト食品等)。 飲料水は一人1日3リットルが目安。生活用水は風呂水やヤカンなどに常に水を入れておく配慮を。 卓上コンロや固形燃料、ガスボンベなどの燃料。その他、洗面具、生理用品、ビニール袋、キッチン用ラップ、新聞紙、ビニールシート、ロープなど家庭の事情に合わせて。

 

土砂災害ハザードマップに関するお問い合わせ

美浦村総務課 本庁舎2階
〒300-0492 茨城県稲敷郡美浦村大字受領1515
【TEL】029-885-0340(代) 【FAX】029-885-4953

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問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは生活安全課です。

本庁舎2階 〒300-0492 茨城県稲敷郡美浦村大字受領1515

電話番号:029-885-0340(代) ファックス番号:029-885-4953

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  • 【最終更新日】2021年4月5日