文字サイズ
標準
拡大

緊急情報

現在、緊急情報はありません

土砂災害について

土砂災害とは、地表の土砂や岩が大雨などによって崩れ落ちる現象で、大きな被害を呼び起こします。
土砂災害を引き起こす自然現象の種類は、「崖崩れ」「土石流」「地すべり」の3種類に分けられますが、美浦村ではこのうちの「崖崩れ」の警戒区域が指定されています。

崖崩れとは?

崖崩れ(急傾斜地の崩壊)とは、雨や地震などの影響で地盤がゆるみ、突然斜面が崩れ落ちる現象です。
現象としては局所的ですが、突然発生するために予知が難しい上に、崩壊速度が極めて速いことから人命に危害を及ぼす可能性が非常に高いという特徴があります。
崖崩れの予測は困難ですが、「前ぶれ」として各種の変化が現れることがあります。崖崩れの「前ぶれ」を確認したら、役場に連絡するとともに、避難行動を開始して下さい。

『崖崩れの「前ぶれ」』の画像

土砂災害(特別)警戒区域と指定基準

土砂災害(特別)警戒区域とは、頻発する土砂災害から国民の生命及び身体を保護するために制定された「土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律(通称:土砂災害防止法)」(平成13年施行)に基づいて各都道府県が指定する区域のことです。
土砂災害警戒区域は、既存の土砂災害危険箇所※のうち、現地調査(基礎調査)により「土砂災害の恐れがある箇所」を土砂災害防止法に基づいて区域指定されるものです。茨城県では平成18年以降、順次指定が進んでおり、美浦村では平成23年2月21日に指定・公表されています。

※土砂災害危険箇所:土砂災害の恐れがある箇所を国の調査要領に基づいて想定した箇所のことで、法的な位置づけはなされていない。

『土砂災害警戒区域』の画像

 

『土砂災害警戒区域(イエローゾーン)』の画像

土砂災害警戒区域は、急傾斜地の崩壊等が発生した場合に、住民等の生命又は身体に危害が生じるおそれがあると認められる区域であり、下記の基準を満たした場合に指定されます。土砂災害警戒区域では、危険の周知、警戒避難体制の整備が行われます。

  • 傾斜度が30°以上で高さが5m以上の区域
  • 急傾斜地の上端から水平距離が10m以内の区域
  • 急傾斜地の下端から急傾斜地の高さの2倍(50mを超える場合は50m)の区域

≪土砂災害警戒区域に指定されると・・・≫

  1. 市町村地域防災計画への記載
  2. 災害時要援護者関連施設利用者のための避難警戒態勢の整備
  3. 土砂災害ハザードマップによる周知の徹底
  4. 宅地建物取引における措置(宅地建物売買時における説明義務)

『土砂災害警戒区域(レ

ッドゾーン)』の画像

土砂災害特別警戒区域は、土砂災害警戒区域のうち、建築物に損壊が生じて住民等の生命又は身体に著しい危害が生ずるおそれがあると求められる区域で、特定の開発行為に対する許可制、建築物の構造規制等が行われます。

≪土砂災害特別警戒区域に指定されると・・・≫

  1. 特定開発行為に対する許可制
  2. 建築物の構造の規制
  3. 建築物の移転等の勧告及び支援措置
  4. 宅地建物取引における措置(特別の開発行為における広告・売買の許可制、宅地建物取引における説明義務)

土砂災害に関するお問い合わせ

美浦村役場 生活安全課 本庁舎2階
〒300-0492 茨城県稲敷郡美浦村大字受領1515
【TEL】029-885-0340(代) 【FAX】029-885-4953

関連ファイルダウンロード

Get Adobe Reader

PDFファイルをご覧いただくにはAdobe Readerが必要です。
お持ちでない方は、左のボタンをクリックしてAdobe Readerをダウンロード(無料)してください。

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは生活安全課です。

本庁舎2階 〒300-0492 茨城県稲敷郡美浦村大字受領1515

電話番号:029-885-0340(代) ファックス番号:029-885-4953

お問い合わせフォーム

アンケート

美浦村ホームページをより良いサイトにするために、皆さまのご意見・ご感想をお聞かせください。

Q.このページはお役に立ちましたか?
前のページへ戻る このページの先頭へ戻る
印刷する
  • 【アクセス数】
  • 【最終更新日】2025年7月10日