訪問介護(生活援助中心型)の訪問回数が多いケアプランの届出
訪問介護の生活援助が規定回数を超える対象者の取扱いについて
「指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準」(平成11年3月31日厚生省令第38号)の一部改正に伴い、平成30年10月より、利用者の自立支援・重度化防止及び地域資源の有効活用等の観点から、訪問介護における生活援助中心型サービスの利用回数が基準回数以上のケアプランについて、保険者への届出が必要となります。
【厚生労働大臣が定める訪問介護(生活援助中心型サービス)の回数(ひと月あたり)】
要介護区分に応じて、1月あたり以下の回数になります。
要介護度 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 |
基準回数 | 27回 | 34回 | 43回 | 38回 | 31回 |
※ | 上記回数には、身体介護に引き続き生活援助が中心である訪問介護を行う場合の回数を含みません。例えば「身体1生活2」は回数の対象外となります。「生活2」「生活3」のみ回数に数えてください。 |
基本方針
介護保険制度の訪問介護の基本方針に「要介護状態となった場合においても、その利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じて自立した日常生活を営むことができるよう、入浴、排せつ、食事の介護その他の生活全般にわたる援助を行うものでなければならない。」と規定されていることから、訪問介護事業者及び居宅介護支援事業所の介護支援専門員は、適切なアセスメントに基づき、居宅サービス計画を作成すること。
介護支援専門員は、居宅サービス計画に厚生労働大臣が定める回数以上の訪問介護(生活援助)を位置付ける場合にあっては、利用者の自立支援・重度化防止や地域資源の有効活用や訪問介護利用の妥当性を検討し、当該居宅サービス計画に訪問介護が必要な理由を記載すること。
届出について
【届出が必要なとき】以下の場合、届出が必要です。
- 新規に居宅サービス計画を作成し、基準回数を超えた場合
- 要介護更新認定後、初回の居宅サービス計画を作成し、基準回数を超えた場合
- 要介護度の変更に伴い、訪問回数が基準回数を超えた場合
- 居宅サービス計画を変更し、訪問回数が基準回数を超えた場合
- 居宅サービス計画を作成し、訪問回数が基準回数を超えたため届出を行って承認されたが、その後さらに訪問回数が増加することとなった場合
- その他届出が必要とされる場合
【提出書類】
No. |
提出書類 ※全て必須。写しを提出のこと。 |
注意事項 |
1 | 訪問介護における生活援助中心型サービスに係る居宅サービス計画の届出について | |
2 | 居宅サービス計画書(1) | 利用者の署名があるもの |
3 | 居宅サービス計画書(2) | |
4 | 週間サービス計画表 | |
5 | サービス担当者会議の要点 | |
6 | 居宅介護支援経過 | 生活援助が必要な理由の記載がある箇所を添付 |
7 | サービス利用票 | 短期目標開始日の属する月のもの |
8 | サービス利用票別表 | |
9 | アセスメント表 | |
10 | 訪問介護計画書 | 訪問介護事業所から提供をうけたもの |
【届出の期限】
平成30年10月1日以降に作成、変更し、利用者の同意を得て交付をした居宅サービス計画のうち、上記に該当するものについては、必要書類を同意日の翌月末日までに必要書類を提出して下さい。
【届出方法】
各届出の提出は、直接持参もしくは郵送で福祉介護課へお願いします。
【郵送先】
〒300-0492 茨城県稲敷郡美浦村大字受領1515
関連ファイルダウンロード
- 訪問介護における生活援助中心型サービスに係る居宅サービス計画の届出についてPDF形式/84.61KB
- 訪問介護における生活援助中心型サービスに係る居宅サービス計画の届出についてWORD形式/40KB
- 介護保険最新情報vol.652「厚生労働大臣が定める回数及び訪問介護」の公布について(平成30年5月10日)」PDF形式/165.76KB
- 介護保険最新情報vol.690「平成30年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.7)(平成30年11月7日)」PDF形式/256.24KB
- 介護保険最新情報vol.685「多職種による自立に向けたケアプランに係る議論の手引き(平成30年10月9日)」PDF形式/3.95MB

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問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは福祉介護課です。
本庁舎1階 〒300-0492 茨城県稲敷郡美浦村大字受領1515
電話番号:029-885-0340(代) ファックス番号:029-885-5933
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