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交通事故など(第三者行為)にあったときの手続き

国民健康保険の被保険者が、交通事故などの自分以外の人の行為(第三者行為)によるケガや病気などで被保険者証を使う場合には、村に届出が必要です。

【第三者行為の主な例】

  • 交通事故(自損事故や同乗中の事故についても届出が必要です)
  • 不当な暴力を受けた
  • 他人のペットに咬まれた
  • 購入した食品や飲食店で食中毒になった
  • 施設や商品の欠陥によりケガをした

【届出に必要なもの】

【届出の際に、本人が作成して提出する書類】
様式については、役場国保年金課に備え付けの用紙をお使いいただくか、下記「関連書類ダウンロード」よりダウンロードしてお使いください。

  • 第三者行為による傷病届
  • 事故発生状況報告書
  • 同意書
  • 人身事故証明書入手不能理由書(事故証明書が「物損事故」扱いになっている場合に必要)

医療費は加害者負担が原則

第三者行為により病院にかかった場合の医療費は、本来加害者が負担すべきものです。
そのため、医療費のうち国保負担分(7または8割)を一時的に国保が立替払いし、後日、加害者へ請求します。

示談の前に届け出を

届出の前に加害者から治療費を受け取ったり、加害者と示談をしたりすると、被保険者証が使えなくなる場合がありますので、示談の前に必ず届出を行ってください。
また、示談が成立したときは示談書の写しを提出してください。

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問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは国保年金課です。

本庁舎1階 〒300-0492 茨城県稲敷郡美浦村大字受領1515

電話番号:029-885-0340(代) ファックス番号:029-885-5933

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  • 【最終更新日】2022年4月1日