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医療費の補助制度 -妊産婦-

茨城県と美浦村が共同で運営する医療福祉制度(マル福)によって、妊産婦の方を対象に「妊娠の継続と安全な出産のために治療が必要となる疾病または負傷にかかる医療費(※)」の補助をします。対象になると、医療機関の窓口での支払いがマル福自己負担金までとなります。
また、所得制限によりマル福の対象者とならない方についても、美浦村単独の助成制度(マル美)でマル福と同様の医療費の補助を受けることができます。

具体的に補助の対象となるのは、「産婦人科の治療全般の受診」と、「産婦人科からの紹介による産婦人科以外の医療機関の受診」で、「医療保険が適用となる入院および外来診療費」と、「医師の処方箋により処方された薬代」です。なお、定期健診や保険診療外の費用は対象とはなりません。

《対象者》
原則として、美浦村に住所を有しており、健康保険に加入している方のうち「妊娠の届出をし、母子手帳を交付されている方」。
ただし、本人、配偶者または扶養義務者の方の所得が所得制限額以上の方は対象となりません。また、マル福では、「重度心身障がい者」「小児(小学6年生以下)」「ひとり親」「小児(中学生)」「妊産婦」の順に資格が優先されますので、他のマル福に該当する方についても対象者とはなりません。

※ただし、「小児(高校生相当)」とは同時に資格を有することができます。

《所得制限額》
母子手帳の交付日が1月から6月の場合は前々年中の所得が対象となり、7月から12月の場合は前年中の所得が対象となります。

税法上の
扶養親族数
所得制限額  
0人 630万円
  • 扶養親族1人につき38万円(老人控除対象配偶者または老人扶養親族は1人につき44万円)が加算されます。
  • 左記の所得制限額は、医療福祉制度における8万円の定額控除を加算した額です。また、扶養親族に老人控除対象配偶者または老人扶養親族が含まれていない場合の額となっています。
  • 雑損控除、医療費控除、小規模企業掛金控除、障害者控除、特別障害者控除、寡婦控除、ひとり親控除、勤労学生控除、肉用牛売却事業所得、青色・白色専従者控除は所得から控除できます。
1人 668万円
2人 706万円
3人 744万円
4人 782万円
民法第877条第1項に定める扶養義務者で、主としてその者の生計を維持する者の所得が1,000万円以上の場合は該当になりません。

《対象期間》
「母子手帳を交付された日の属する月の初日」から「出産(流産を含む)された日の翌月末」まで

補助の受け方

次のものをお持ちになって、美浦村役場国保年金課窓口で登録の申請を行ってください。
登録の申請を行うと、医療福祉費受給者証(青色またはピンク色)が交付されますので、医療機関の窓口では、この医療福祉費受給者証を健康保険証と一緒に提示してください。

  • 健康保険証
  • 転入などの理由で美浦村以外に所得を申告されている方は、市区町村が発行する所得の証明書(所得額・控除額内訳・扶養控除人数が記載されているもの) 
    ※必要となる証明書は、申請をする時期によって異なりますのでご注意ください。詳細についてはお問い合わせください。

◎県外の医療機関を利用した場合は…
県外の医療機関では受給者証が使用できないので(マル福制度が茨城県の制度のため)、医療機関の窓口では受給者証を提示せずに医療費をお支払いください。
その後、必要書類等をお持ちになって、美浦村役場国保年金課窓口で支給申請をしてください。後日、ご指定の口座にマル福自己負担金を差し引いた金額を支給します。

《申請に必要なもの》

  • 医療福祉費支給申請書(美浦村役場国保年金課にあります。また、ページ下部の「関連書類ダウンロード」よりダウンロードできます。)
  • 医療福祉費受給者証
  • 領収書
  • 診療明細書または調剤明細書
  • 口座番号の分かるもの(ゆうちょ銀行・郵便局の場合は、振込用の店名・口座番号の分かるもの)
領収書に「受診者名」と「保険点数または保険適用金額」の記載がない場合は、医療機関で記載してもらってください。
高額療養費の対象になる場合は、高額療養費の支給を受けてから申請してください。なお、申請の際には上記の他に「支給決定通知(保険者から交付されます)」をお持ちください。
領収書は受診者・診療月ごとに分けてお持ちください。なお、原本預りとなりますので、ご注意ください。
医療福祉費支給申請書は対象者1人につき、1枚必要です。(太枠内に記入してお持ちください)

マル福自己負担金

  • 外来…医療機関ごとに、1日600円を限度に月2回まで(3回目以降は自己負担なし)
  • 入院…医療機関ごとに、1日300円を限度に月3,000円まで
  • 調剤…自己負担なし

次のようなときは手続きを

次のいずれかの項目に該当するときは、美浦村役場国保年金課までお越しください。

事例  必要なもの
受給者証を紛失・破損したとき 健康保険証
加入している健康保険証に変更があったとき 健康保険証、受給者証
住所や氏名が変更になったとき、美浦村から転出するときや死亡したとき、受給資格の変更や喪失があったとき 受給者証

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問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは国保年金課です。

本庁舎1階 〒300-0492 茨城県稲敷郡美浦村大字受領1515

電話番号:029-885-0340(代) ファックス番号:029-885-5933

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  • 【最終更新日】2022年4月1日