農業者年金

 わが国では2015年ごろには、国民の4人に1人が高齢者になるといわれています。老後を安心して暮らすためには若いうちからの備えが必要で、年金への加入は欠かせません。
 財政事情の悪化などから年金に対する不信感が広まっていますが、新しい農業者年金は、少子・高齢化による加入者数の変化や財政事情に左右されない、今の時代にあった安全・安心の公的年金です。
 担い手への保険料の助成や税金控除などの多くのメリットがあります。

《加入するには》
 国民年金の第1号被保険者で、年間60日以上農業に従事する60歳未満の人は、誰でも加入することができます。なお、農地を持っていない農業者、配偶者や後継者などの家族従事者も加入できます。

《加入後の措置》

  • 年金制度から自由に脱退できます。
  • 加入期間にかかわらず、それまでに支払った保険料は将来、年金として受け取れます。また、加入者または受給者が80歳に達する前に亡くなった場合でも、死亡した翌月から80歳までに受け取れるはずであった年金が死亡一時金として、その生計を一にする遺族に支給されます。
    ※保険料の助成を受けていた部分は除く。

《保険料》
 旧制度では、賦課方式でしたが、平成14年1月1日にスタートした新制度では、積立方式が採用され保険料が大きく変わりました。

《年金制度新旧比較表》

  旧制度 新制度
形 式 賦課方式
年金給付に必要な費用をその時々の現役世代が担います。
積立方式
将来受給する年金は、自らが積み立てます。
性 質 年金加入者数により、受給額の変動があります。 年金加入者数による受給額の変動がありません。
保険料 基準により保険料が決まっているので、加入者自身で決めることはできません。 加入者自身の経済状況や老後の生活設計などに応じた見直し、保険料の変更ができます。保険料は、月額最低2万円から6万7千円まで千円単位で選択できます。(政策支援を除く)
運 用   農業者年金基金が一括して安全かつ効率的に運用します。
その他   政策支援
一定の条件を満たした年金加入者は、保険料の一部を国が負担します。

関連ホームページ

 独立行政法人 農業者年金基金(http://www.nounen.go.jp/)
※農業者年金についての詳しい情報が掲載されています。

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは農業委員会事務局(経済課内)です。

本庁舎2階 〒300-0492 茨城県稲敷郡美浦村大字受領1515

電話番号:029-885-0340(代) ファックス番号:029-885-4953

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  • 【最終更新日】2015年11月6日