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戸籍・住民票などの各種証明書

証明の種類 手数料 必要なもの 申請場所 備考
住民票謄本(世帯全員) 300円 本人及び同一世帯以外の人の請求は、委任状が必要な場合があります。
本人確認書類(※)
住所地の役所 委任状の有無等詳細についてはお問い合わせください。
住民票抄本(個人)
住民票除票
住民票記載事項証明書
軽自動車用住所証明書 無料 本人及び同一世帯以外の人の請求は、委任状が必要な場合があります。
本人確認書類(※)
※販売店の場合は契約書の写し等が必要となります。
戸籍謄本・抄本 450円

詳細は下記をご確認ください。
本人確認書類(※)

本籍地の役所
改製原・除籍謄本 750円
戸籍の附票 300円
戸籍記載事項証明 350円 本人確認書類(※) 受理地の役所
戸籍証明書 450円 顔写真付きの本人確認書類(※)
※委任状を使用しての取得はできません。
住所地の役所 戸籍に記載されている人
及び直系血族の方
除籍証明書 750円 顔写真付きの本人確認書類(※)
※委任状を使用しての取得はできません。
住所地の役所 戸籍に記載されている人
及び直系血族の方
受理証明 350円 本人確認書類(※) 届出地の役所 原則として届出人だけ
届書等情報内容証明 350円 本人確認書類(※)
保険証書等(簡易保険等の受け取りを目的とする場合)
届出地または本籍地の役所 届出人または利害関係人
戸籍電子証明書 400円 顔写真付きの本人確認書類(※)
※提出先の行政機関が求めていることを確認してください。
住所地の役所 戸籍に記載されている人及び直系血族の方
除籍電子証明書 700円 顔写真付きの本人確認書類(※)
※提出先の行政機関が求めていることを確認してください。
住所地の役所 戸籍に記載されている人及び直系血族の方
身分証明 300円 本人確認書類(※) 本籍地の役所 原則として本人だけ
印鑑登録証明書 印鑑登録証
本人確認書類(※)
住所地の役所  
不在籍・不在住証明 本人確認書類(※) 本籍、住所地の役所  

本人確認書類について

  1. マイナンバーカード(個人番号カード)・運転免許証・パスポート・住民基本台帳カード(写真付き)など、官公署が発行した証明書類。
  2. 上記1がない場合は、健康保険または資格確認書・介護保険の被保険者証・各種年金証書・国民年金手帳などを複数組み合わせで提示していただくことになります。詳しくはお問い合わせください。

戸籍を請求する方へ

1.請求することができる方

  1. 戸籍に記載されている本人、またはその配偶者(夫または妻)、その直系尊属(父母、祖父母等)もしくは直系卑属(子、孫等)
  2. 自己の権利の行使または義務の履行のために必要な方
    【例】
    亡くなった兄弟姉妹の相続人となった方が、兄弟姉妹の戸籍謄本を請求する場合等
    【請求書上、明らかにする必要がある事項】
    (1)権利または義務が発生する原因となった具体的な事実
    (2)権利または義務の内容
    (3)権利行使または義務履行と戸籍の記載事項の利用との具体的な関係
  3. 国または地方公共団体の機関に提出する必要がある方
    【例】
    死亡した者(=乙)の兄(=甲)が、乙の遺産についての遺産分割調停の申立てを家庭裁判所にする際の添付資料として、乙が記載されている戸籍謄本を家庭裁判所に提出する必要がある場合等
    【請求書上、明らかにする必要がある事項】
    (1)提出先となる国または地方公共団体の機関の名称
    (2)(1) で記載した機関への戸籍謄本等の提出を必要とする具体的な理由
  4. その他戸籍に記載された事項を利用する正当な理由がある方
    【例】
    成年後見人であった者が、死亡した成年被後見人の遺品を相続人である遺族に渡すため、成年被後見人の戸籍謄本を請求する場合等
    【請求書上、明らかにする必要がある事項】
    (1)戸籍の記載事項を利用する具体的な目的
    (2)戸籍の記載事項を利用する具体的な方法
    (3) 戸籍の記載事項を利用する必要があることの具体的な事由
  5. 職務上請求(弁護士等による請求)
    弁護士・司法書士・土地家屋調査士・税理士・社会保険労務士・弁理士・海事代理士・行政書士は受任している事件または事務に関する業務を遂行するために必要がある場合に請求できます。統一請求書の利用および資格証明が必要です。

2.請求に必要なもの

交付請求書の記載から請求の理由が明らかでない場合には、必要な説明を求めたり、追加の資料を求めることがあります。

《(A)の方が請求する場合》

  1. 窓口に来られる方の「本人確認」ができるもの
    個人番号カード、運転免許証、パスポート等
  2. 直系親族に当たる方からの請求の際、請求された戸籍に請求者の名前が載っていない場合
    請求者が戸籍に記載されている「本人」の直系親族であることを確認できる資料
    (戸籍謄本等。美浦村に存在する戸籍で確認できる場合は不要。
  3. 法定代理人(親権者や成年後見人等)からの請求の場合
    法定代理人であることが確認できる書類
    (戸籍謄本等や登記簿謄本等。美浦村に存在する戸籍で確認できる場合は不要。)
  4. (A)の方の代理人からの請求の場合
    委任状※(A)の方が作成したもの。


《(B)~(D)の方が請求する場合》

  1. 窓口に来られる方の「本人確認」ができるもの
    個人番号カード、運転免許証、パスポート等
  2. 請求者が法人の場合
    法人等の名称・所在地、代表者を確認できる書面(代表者事項証明書、登記事項証明書など)
    窓口に来られる方の本人確認書類
    法人に在籍していることのわかる証明書(社員証や保険証等。名刺不可)(★)
    ※上記★が用意できない場合、代表者が作成した委任状が必要。
  3. (B)~(D)の方の代理人からの請求の場合
    委任状※(B)~(D)の方が作成したもの。
  4. 請求できる権限を確認できる書類
    前述の請求理由を明らかにしたうえで、契約書の写しなどの請求できる権限を示してください。
    内容が明らかでない場合には、追加の資料を求めることがあります。

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問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは住民課です。

本庁舎1階 〒300-0492 茨城県稲敷郡美浦村大字受領1515

電話番号:029-885-0340(代) ファックス番号:029-840-4071

お問い合わせフォーム
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  • 【最終更新日】2025年3月3日