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選挙人名簿・登録者数

選挙人名簿

年齢満18歳以上の日本国民は選挙権を有しますが、選挙管理委員会が管理する名簿に登録されていないと選挙で投票することはできません。
選挙人名簿へ登録されるための資格は次のとおりです。

《被登録資格》

  1. 日本国民
  2. 年齢満18歳以上
  3. 住民票が作られた日(他の市町村からの転入者は転入届をした日)から引き続き3カ月以上、美浦村の住民基本台帳に記載されている

登録

選挙人名簿への登録は「定時登録」と「選挙時登録」があります。

《定時登録》
毎年3月、6月、9月、12月の1日現在で被登録資格を調査し、それぞれの月の2日に登録されます。

《選挙時登録》
選挙のつど、選挙管理委員会が基準日を定め、その基準日現在で被登録資格を調査し、登録日に登録されます。

抹消

選挙人名簿に登録されている人が、次の事項に該当する場合には、名簿から抹消されます。

  1. 死亡または日本国籍を喪失したとき
  2. 他の市町村へ転出して4カ月以上経過したとき
  3. 間違って登録されたとき

選挙人名簿抄本の閲覧

選挙人名簿の抄本は、公職選挙法第28条の2及び第28条の3の規定により、次のような場合に閲覧することができます。

  1. 特定の者が選挙人名簿に登録された者であるかどうかの確認をするため
  2. 公職の候補者等、政党その他の政治団体が、政治活動(選挙運動を含む)を行うため
  3. 統計調査、世論調査、学術研究その他の調査研究で公益性が高いと認められるもののうち政治又は選挙に関するもの

閲覧の方法

選挙人名簿抄本の閲覧を行うには、「選挙人名簿閲覧申出書」の記入、提出が必要になります。なお、申出書はページ最下部「関連ファイルダウンロード」からもダウンロードすることができます。

注意事項

  • 閲覧は当日指定した場所において、原則、平日の午前8時30分から午後5時15分まで(午後0時から午後1時までを除く)に行っていただきます。
  • 選挙期日の公示又は告示日から選挙期日後5日に当たる日は、閲覧できません。
  • 閲覧者には、本人確認のため官公署が発行する写真が貼付された身分証明書、又は身分証明書に代えることができると委員会が認める書類を提示していただきます。
  • 申出者の委任を受けた閲覧者は、その旨を証する書面を提示しなければなりません。
  • 名簿登載事項は、筆記により転記しなければなりません。※コピー、スキャナー、ファクシミリ、パソコン、カメラ等による複写、撮影等は禁止です。
  • 閲覧者は、選挙人名簿抄本の破損、汚損、加筆等の行為を行ってはいけません。また、選挙人名簿抄本を返却する際、貸出す際の状態に復してください。
  • 住宅地図を利用したい場合等は、許可を得てください。
  • 電話等は、執務室の外で行ってください。
  • 執務室内での喫煙及び飲食は、禁止いたします。
  • 閲覧の終了は、委員会事務局職員に報告し、選挙人名簿抄本、転記用紙等について点検を受けてください。
  • 閲覧申請の内容に偽りその他不正行為がある場合は、処罰されます。

選挙人名簿の登録者数

《令和5年3月1日現在》

投票区名(投票所名) 名簿登録者数(人) 投票区の
面積(km2
第1投票区(木原小学校) 1,011 1,019 2,030 11.89
第2投票区(美浦幼稚園) 1,170 1,123 2,293  6.51
第3投票区(土屋地区農村集落センター) 1,072 989 2,061  2.31
第4投票区(下舟子コミュニティセンター) 664 718 1,382  5.69
第5投票区(安中地区多目的研修集会施設) 547 511 1,058  9.46
第6投票区(土浦公民館) 370 393 763 25.55
第7投票区(大谷保育所) 933 579 1,512  2.26
第8投票区(美浦村保健センター) 670

692

1,362  2.94
合  計 6,437 6,024 12,461 66.61

《過去3年間の登録者数》

 
令和4年3月1日現在 6,524 6,081 12,605
令和3年3月1日現在 6,613 6,179 12,792
令和2年3月1日現在 6,660 6,232 12,892

関連ファイルダウンロード

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問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは選挙管理委員会事務局(総務課内)です。

本庁舎2階 〒300-0492 茨城県稲敷郡美浦村大字受領1515

電話番号:029-885-0340(代) ファックス番号:029-885-4953

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  • 【最終更新日】2023年4月13日