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選挙権と被選挙権

選挙権

選挙の種類 選挙権の要件
衆議院議員・参議院議員 満18歳以上の日本国民
茨城県知事
  • 満18歳以上の日本国民で、引き続き3カ月以上茨城県内の市町村に住所のある人
  • 上記の人が茨城県内の他の市町村に住所を移し、3カ月にならない場合も含まれます。
茨城県議会議員
美浦村長 満18歳以上の日本国民で、引き続き3カ月以上美浦村に住所のある人
美浦村議会議員

被選挙権

 被選挙権とは、選挙によって議員や長に選ばれる資格のことで、日本国民であって次の要件を満たすことが必要です。

選挙の種類 被選挙権の要件
衆議院議員 25歳以上
参議院議員 30歳以上
茨城県知事 30歳以上
茨城県議会議員 25歳以上で、県内に3カ月以上住所を有していること
美浦村長 25歳以上
美浦村議会議員 25歳以上で、村内に3カ月以上住所を有していること

選挙権および被選挙権を有しない者

 上記の要件を満たしていても犯罪で公民権を停止されている場合は、その期間中は選挙権および被選挙権はありません。

  1. 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまでの人
  2. 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を受けることがなくなるまでの人(刑の執行猶予中の人は除きます。)
  3. 公職にある間に犯した収賄罪により刑に処せられ、実刑期間経過後5年間(被選挙権については10年間)を経過しない人、又は刑の執行猶予中の人
  4. 法律で定めるところにより行われる選挙、投票および国民審査に関する犯罪により禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行猶予中の人
  5. 公職選挙法に定める犯罪により、選挙権、被選挙権が停止されている人
  6. 政治資金規正法に定める犯罪により、選挙権、被選挙権が停止されている人

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは選挙管理委員会事務局(総務課内)です。

本庁舎2階 〒300-0492 茨城県稲敷郡美浦村大字受領1515

電話番号:029-885-0340(代) ファックス番号:029-885-4953

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  • 【最終更新日】2017年1月26日