介護保険サービスの利用方法
手続きの流れ
要介護認定
《要介護認定の申請》
- 介護保険のサービスを利用するためには、まず「要介護認定」の申請をしなければなりません。
申請受付窓口/美浦村役場保健福祉部 福祉介護課(介護保険係)
持参するもの/介護保険被保険者証(40歳から64歳までの方は医療保険の被保険者証)、マイナンバーカード(個人番号カード)もしくは通知カードと身分証明書(詳細) - 申請の際に「主治医(かかりつけの医者)」がいるかどうかをお聞きします。医療機関名と担当科、主治医名を控えてきてください。主治医がいない場合は、美浦村が紹介します。
- 指定居宅介護支援事業者等が「代理」で申請することもできます。
《要介護認定の審査》
- 介護保険では、介護の必要の度合いによって保険の利用限度額が決まります。そのために専門家(保健・医療・福祉・医師・看護師・福祉の専門員等)で組織する「介護認定審査会」で介護度を決定します。
- 審査会で判断する資料として「認定調査(訪問調査)」とよばれる美浦村の調査員が自宅等に伺い、心身の状況や介護の必要度合いを調べます。
- 認定調査と平行して、主治医に「意見書」の作成を依頼します。
- 認定調査の結果は、全国統一のコンピュータ判定にかけられ「一次判定」が行われます。
- その一次判定と主治医の意見書を判断材料として、審査会で介護度の判定を行います。
- 美浦村は判定結果を認定し、本人に通知します。
※ | 介護認定審査会とは、保健・医療・福祉の専門家から構成される会議で、認定調査の結果からコンピュータが判定 した「一次判定」と主治医が記載した「意見書」を資料として、どのくらいの介護が必要かを総合的に判断します。現在美浦村では6名の委員を委嘱し、隔週で審査会を開催してい ます。 |
※ | 認定調査(訪問調査)とは、美浦村の職員または美浦村が委託している調査員が、自宅等を訪問して行う調査です。入浴や排泄、衣服の着脱、歩行や立ち上がりなど、日常生活にかかわる動作や行為やコミュニケーション能力などに関して調査をさせていただきます。 |
《認定結果の通知》
- 原則として申請から30日以内に、認定結果通知が本人に郵送されます。
「認定結果通知書」には、要支援1~2、要介護1~5、または非該当という認定結果と、認定有効期間(サービスが利用できる期間)が記載されています。 - 初回の認定有効期間は原則的に6ヶ月です。
- 認定有効期間以降も引き続きサービスを利用する場合は、「更新」の申請が必要となります。更新の申請は認定有効期間の満了日の60日前から受け付けます。
要介護度区分 | 利用できるサービス |
要支援1 | 介護予防サービス (居宅サービス) |
要支援2 | |
要介護1 | 介護サービス (居宅サービスまたは施設サービス) |
要介護2 | |
要介護3 | |
要介護4 | |
要介護5 | |
非該当 | 介護保険サービスは利用はできません |
※ | 非該当になった場合でも、介護保険以外の地域支援事業が受けられます。地域包括支援センター(役場福祉介護課内)にご相談ください。 |
※ | 施設サービス(特別養護老人ホーム・介護老人保健施設・介護療養型医療施設・介護医療院)を希望される場合は、直接施設へ申し込んでください。 |
ケアプランの作成(居宅サービス計画作成依頼(変更)の届出)
- 居宅(在宅)サービスを受けるときは、本人や家族の希望をふまえた上で、いつ、どこで、どのようなサービスを受けるかについて、「居宅サービス計画(ケアプラン)」を作成する必要があります。
- ケアプランは「介護支援専門員(ケアマネージャー)」に依頼して、作成(本人負担はありません)してもらうことができます。要介護1~要介護5の方は、ケアマネージャーの所属する「指定居宅介護支援事業所」に申し込みます。要支援1・要支援2の方は、地域包括支援センターに申し込みます。
- 自分で作成することもできますが、その場合は役場福祉介護課介護保険係までご相談ください。
- 施設サービスの場合は、施設のケアマネージャーがケアプランを作成します。
※ | 介護支援専門員(ケアマネージャー)とは、介護保険制度の創設(平成12年)とともに制定された資格で、幅広い介護の知識を持った専門家です。主な役割は、介護保険の申請手続きの代行、介護サービス計画(ケアプラン)の作成、ケアプランにもとづくサービス提供に関する連絡調整、介護に関する相談を行います。 |
利用料(自己負担)の支払
介護保険では要介護状態区分ごとに月々に利用できる上限額が設けられています。限度額の範囲内でサービスを利用した時は、かかった費用の1割(~3割)を自己負担としてサービスを利用した事業者に支払います。限度額を超えてサービスを利用した時は、超えた分が全額自己負担となります。また、通所サービス等の食費や娯楽費、施設サービスの食費・居住費等については、全額自己負担となります。
なお、1割(~3割)の自己負担で一定額を超えた場合、その超えた分について「高額介護サービス費」として支給(払い戻し)いたします。
要介護状態区分 | 訪問・通所・短期入所サービス |
要支援1 | 50,320円 |
要支援2 | 105,310円 |
要介護1 | 167,650円 |
要介護2 | 197,050円 |
要介護3 | 270,480円 |
要介護4 | 309,380円 |
要介護5 | 362,170円 |
《負担割合》
◆3割負担になる人
本人の合計所得金額が220万円以上で、同じ世帯の65歳以上の人の「年金収入+その他の合計所得金額」が単身の場合340万円以上、2人以上世帯の場合463万円以上の人
◆2割負担になる人
本人の合計所得金額が160万円以上で、同じ世帯の65歳以上の人の「年金収入+その他の合計所得金額」が単身の場合280万円以上、2人以上世帯の場合346万円以上の人
◆上記に該当しない人は、1割負担になります
住民税非課税の人、生活保護受給者、第2号被保険者は上記にかかわらず1割負担
介護保険負担割合証で利用者負担の割合を確認しましょう
要介護(要支援)認定を受けた人などには、利用者負担の割合が記載された「介護保険負担割合証」が発行されます(適用期間は8月~翌年7月で毎年交付されます)。サービス利用時にサービス事業者に提示します。
施設サービス利用時の食費・居住費の負担限度額について
介護保険施設を利用する場合、サービスの利用者負担(1割から3割)の他に、施設等における食費と居住費(滞在費)が、原則として全額自己負担となります。
ただし、一定の所得要件を満たした方を対象に、所得に応じた限度額を設け、食費と居住費(滞在費)を軽減することができます。軽減を受けるには、福祉介護課に申請し、「介護保険負担限度額認定証」の交付を受け、利用する施設に提示する必要があります。
※ | 負担限度額認定証の有効期間は、8月から翌年7月までとなりますが、8月以外に申請する場合は申請日を含む月の初日からとなります。現在、軽減を受けている人が継続して軽減を受けるときは毎年申請が必要となります。(毎年、6月中旬現在で、軽減を受けている介護認定者の人には6月下旬に更新のご案内をお送りします。) |
申請に必要なもの
- 介護保険負担限度額認定申請書・同意書(裏面)
- 本人と配偶者名義の預貯金口座残高のコピー
(お手持ちの銀行口座・郵便貯金口座など、普通・定期・積立等すべての残高が対象です)
・通帳の見開き部分(金融機関名・支店名・口座番号・口座名義が確認できるページ)
・最終残高が確認できる部分(最終記帳日が申請日から2か月以内であり、最終記帳日から過去2か月間の取引履歴が確認できるページ)
※年金受取口座については、年金の振込が確認できるように写しを取ってください。
・その他投資信託・有価証券等がある場合は、証券会社や銀行の口座残高の写し
・負債がある場合は借用証明書の写し(預貯金額から差し引きます)
※配偶者がいない場合、上記添付書類はご本人分のみになります。 - 配偶者の非課税証明書(申請する当該年度分)の写し
(配偶者の課税地が美浦村でない場合のみ必要)
対象となる施設サービス
- 介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護療養型医療施設、介護医療院、地域密着型介護老人福祉施設に入所している方の食費と居住費
- ショートステイ(短期入所生活介護・短期入所療養介護)を利用した際の食費と滞在費
※通所介護、通所リハビリテーション、認知症対応型共同生活介護(認知症高齢者グループホーム)は対象外です。
《注意》故意に非課税年金の支給額を申告しないこと等により不正に負担軽減を受けた場合には、それまでに受けた負担軽減額に加え最大2倍の加算金(負担軽減額と併せ最大3倍の額)の納付を求めることがあります。
基準費用額(施設における居住費・食費の平均的な費用を勘案して定める額)
利用者負担は施設と利用者の間で契約により決められますが、基準となる額が定められています(1日あたり)。
- 居住費…ユニット型個室2,006円、ユニット型個室的多床室1,668円
従来型個室1,668円(介護老人福祉施設と短期入所生活介護は1,171円)
多床室377円(介護老人福祉施設と短期入所生活介護は855円) - 食 費…1,445円
負担限度額認定要件
令和3年8月から第3段階が細分化され、食費の負担限度額が一部変わりました。
利用者負担段階 | 居住費等の負担限度額 | 食費の負担限度額 | |||||
共通 | 本人、配偶者及び世帯全員が住民税非課税 | ユニット型個室 | ユニット型個室的多床室 | 従来型個室 | 多床室 | 施設サービス | 短期入所サービス |
第1段階 | 老齢福祉年金受者、生活保護受給者 | 820円 | 490円 | 490円 (320円) |
0円 | 300円 | 300円 |
第2段階 | 合計所得金額+課税年金収入額+非課税年金収入額が80万円以下の人 | 820円 | 490円 | 490円 (420円) |
370円 | 390円 | 600円 |
第3段階1 | 合計所得金額+課税年金収入額+非課税年金収入額が80万円超120万円以下の人 | 1,310円 | 1,310円 | 1,310円 (820円) |
370円 | 650円 | 1,000円 |
第3段階2 | 合計所得金額+課税年金収入額+非課税年金収入額が120万円超の人 | 1,310円 | 1,310円 | 1,310円 (820円) |
370円 | 1,360円 | 1,300円 |
■ | 非課税年金収入とは、遺族年金(寡婦、かん夫、母子、準母子、遺児年金を含む)や障害年金などです。ただし、弔慰金・給付金などは対象外です。 |
■ | 介護老人福祉施設と短期入所生活介護を利用した場合の従来型個室の負担限度額は、()内の金額となります。 |
■ | 次の1、2のいずれかに該当する場合、特定入所者介護(予防)サービス費の給付対象にはなりません。 1.住民税非課税世帯でも、世帯分離している配偶者が住民税課税者 2.住民税非課税世帯(世帯分離している配偶者も住民税非課税)でも、預貯金等が下記の額を超える場合 ※対象となるのは、預貯金、投資信託、有価証券、その他の現金、負債(一般的な金銭の借入、住宅ローン等)などです。生命保険、貴金属(時価評価額の把握が困難なもの)は対象外です。 |
・第1段階:預貯金等が単身1,000万円、夫婦2,000万円を超える場合
・第2段階:預貯金等が単身650万円、夫婦1,650万円を超える場合
・第3段階1:預貯金等が単身550万円、夫婦1,550万円を超える場合
・第3段階2:預貯金等が単身500万円、夫婦1,500万円を超える場合
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは福祉介護課です。
本庁舎1階 〒300-0492 茨城県稲敷郡美浦村大字受領1515
電話番号:029-885-0340(代) ファックス番号:029-885-5933
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