母子・父子福祉住宅手当
借家住まいの母子・父子家庭に対し、手当を支給することにより自立を援助することを目的としています。
母子・父子家庭の定義
母子・父子福祉住宅手当における「母子・父子家庭」とは、次のいずれかに該当する方が、18歳未満(障がい児については20歳未満)の児童を養育している家庭をいいます。
※生活保護世帯は除きます。
- 配偶者と死別し、現に婚姻していない。
- 配偶者と離婚し、現に婚姻していない。
- 配偶者の生死があきらかでない。
- 配偶者に1年以上遺棄されている。
- 配偶者が精神、または身体が重度障がい等の状態にある。
- 配偶者が1年以上拘禁されている。
- 裁判所からのDV保護命令が出された。
- 婚姻によらないで出産し、現に婚姻をしていない。
手当支給の内容
《支給要件》
母子・父子家庭の児童を養育している方で、次のすべての要件を満たす方。
- 美浦村に住所を有している。
- 前年(1月分から7月分までは前々年)の所得が、児童扶養手当の当該年度における所得制限限度額未満。
- 自家住宅を所有せず、借家住まいで賃貸借している。
- 世帯全員が、村の税及び使用料等について、滞納がない。
《支給額》
月額 4,000円
《支給方法》
手当の支給は年2回となり、支給月の末日までに、請求書に記載された請求者名義の口座へ振り込みます。
支給月 | 手当の対象月 |
9月 | 4月分~9月分 |
3月 | 10月分~3月分 |
《申請方法》
4月分から9月分までは9月に、10月分から3月分については3月に、次の書類等をお持ちになって教育委員会子育て支援課にお越しください。
- 母子・父子福祉住宅手当申請書(教育委員会子育て支援課に配置)
- 村税等確認同意書(教育委員会子育て支援課に配置)
- 住居賃貸契約書の写し
- 家賃に係る領収書の写し
- 請求者本人名義の振込先口座の分かるもの
※その他、事情により必要になる書類がありますので、詳しくはお問合せください。
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは子育て支援課です。
本庁舎2階 〒300-0492 茨城県稲敷郡美浦村大字受領1515
電話番号:029-885-0340(代) ファックス番号:029-885-4953
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