特別児童扶養手当
精神または身体に一定の障がいがある20歳未満の児童を家庭において監護している父、母、または父母にかわってその児童を養育している方が手当を受けることができます。
特別児童扶養手当は、請求をした日の属する月の翌月から支給されます。受給資格があっても、請求(申請)をしない限り支給されることはありませんので、ご注意ください。
特別児童扶養手当の支給内容
支給要件
次のいずれかに該当する20歳未満の児童を監護している父、母または養育者。
《特別児童扶養手当1級》
- 身体障害者手帳の判定がおおむね1・2級程度に該当するもの。(内部的疾患は例外があります)
- 療育手帳の判定がマルA・A程度の知的障がいである場合。または、同程度の精神障がいがある場合。
《特別児童扶養手当2級》
- 身体障害者手帳の判定がおおむね3級程度に該当するもの。(内部的疾患は例外があります。)
- 療育手帳の判定がB程度の知的障がいである場合。または、同程度の精神障がいがある場合。
《支給要件に該当しても支給の対象外となるケース》
- 児童および父、母、または養育者が日本国内に住んでいないとき。
- 児童が障がいによる公的年金を受けることができるとき。
- 児童が児童福祉施設等に入所しており、父母の監護または養育者の養育は行われていないと考えられるとき。
申請に必要なもの
- 特別児童扶養手当認定請求書
*役場福祉介護課にあります。 - 請求者と対象児童の戸籍謄本(発行から1カ月以内のもの)
- 世帯全員の住民票(発行から1カ月以内のもの)
- 所定の診断書
*役場福祉介護課にあります。省略できる場合もありますので、事前に役場福祉介護課窓口でご確認ください。 - 特別児童扶養手当振込先口座申出書
*役場福祉介護課にあります。
※その他、事情により必要になる書類がありますので、詳しくは役場福祉介護課までお問合せください。
支給額
受給資格者、その配偶者または同居の扶養義務者(父母・祖父母・子・兄弟など)の前年(1月分から6月分までは前々年)の所得が限度額以上の場合は、手当の支給が停止されます。
毎年8月1日から翌年7月31日までを支給年度として、年度単位で支給額を決定します。
※住所を変更された等の状況の変更により、支給額が変更になる場合があります。
等級 | 支給月額(児童一人につき) |
1級 | 55,350円 |
2級 | 36,860円 |
(令和6年4月分から)
所得制限
《特別児童扶養手当の所得額の計算方法》
算定所得金額=所得額(A)-8万円(B)-諸控除(C)
A.所得額とは、年間収入金額から必要経費(給与所得控除額など)を引いた額。
B.8万円は、政令で定められた一律控除の額。
C.諸控除の額は、下表のとおりです。
区分 | 控除額 |
障害者控除 | その控除の対象となった者1人につき、270,000円 |
特別障害者控除 | その控除の対象となった者1人につき、400,000円 |
寡婦(寡夫)控除 | 270,000円 |
特別寡婦控除 | 350,000円 |
勤労学生控除 | 270,000円 |
配偶者特別控除・医療費控除・雑損控除等 | 地方税法で控除された額 |
《所得制限限度額》
扶養親族等の数 | 請求者本人 | 扶養義務者・配偶者 |
0人 | 4,596,000円 | 6,287,000円 |
1人 | 4,976,000円 | 6,536,000円 |
2人 | 5,356,000円 | 6,749,000円 |
3人 | 5,736,000円 | 6,962,000円 |
4人 | 6,116,000円 | 7,175,000円 |
※上記所得制限限度額に加算される額。
◇請求者本人
- 扶養親族等の数が5人以上の場合は、1人につき38万円。
- 所得税法に規定する老人控除対象配偶者、または老人扶養親族がある方については、当該老人控除対象者、または老人扶養親族につき10万円。
- 所得税法に規定する特定扶養親族がある方については、当該特定扶養親族1人につき25万円。
◇扶養義務者・配偶者
- 扶養親族等の数が5人以上の場合は、1人につき21万3千円。
- 所得税法に規定する老人扶養親族がある方については、当該老人扶養親族1人につき6万円。ただし、扶養親族が全員当該特定扶養親族である場合は、6万円(1人分)を減額。
支給方法
定期的な手当の支給は、年3回、請求書に記載された請求者名義の口座へ振り込みます。
支給月 | 支給日 | 手当の対象月 |
4月 | 4月11日 | 12月分~3月分 |
8月 | 8月11日 | 4月分~7月分 |
11月 | 11月11日 | 8月分~11月分 |
※支給日が土・日・祝休日にあたるときは、その直前の金融機関の営業している日に振り込みます。
現在、特別児童扶養手当の認定を受けている方へ
《所得状況届(更新の手続き)》
特別児童扶養手当の認定を受けている方には、毎年9月中旬までに「所得状況届」を提出していただきます。
この届は、毎年8月1日現在の状況を届け出ていただくことによって、引き続き受給資格があるかどうかを確認するための大切なものです。
※ | 所得制限により手当の支給が停止されている方も必ず届出をしてください。未提出の場合、8月分以降の手当の支給を受けられなくなります。 |
※ | 2年間この届を出さないと資格を失い、再度認定申請が必要になりますので、ご注意ください。 |
所得状況届の用紙は8月初め、受給者の皆さんに送りますので、記入押印の上、役場福祉介護課へ提出してください。
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは福祉介護課です。
本庁舎1階 〒300-0492 茨城県稲敷郡美浦村大字受領1515
電話番号:029-885-0340(代) ファックス番号:029-885-5933
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