児童扶養手当
離婚・死亡・遺棄などの理由で、父または母と生計を共にしていない児童の健やかな成長と生活の安定、自立を促進するための手当です。
※ | 「児童」とは、18歳に達する日以後、最初の3月31日(18歳に到達した年度の年度末)までにある方をいいます。ただし、心身に概ね中度以上の障がい(特別児童扶養手当2級と同程度以上の障がい)がある場合は、20歳未満までの方となります。 |
児童扶養手当の支給内容
支給要件
次のいずれかに該当する「児童」を監護(保護者として生活の面倒をみること)している父または母、あるいは父母にかわってその児童を養育している方(養育者)が手当を受けることができます。なお、受給者(父もしくは母、または養育者)、児童ともに国籍は問いません。
- 父母が婚姻を解消した児童
- 父または母が死亡した児童
- 父または母が政令で定める程度の障がいにある児童
- 父または母の生死が明らかでない児童
- 父または母が引き続き1年以上遺棄している児童
- 父または母が裁判所からのDV保護命令を受けた児童
- 父または母が法令により引き続き1年以上拘禁されている児童
- 婚姻によらないで生まれた児童
- 母が児童を懐胎した当時の事情が不明である児童
- その他、1.~9.に該当するか明らかではないが、支給対象相当と認定できる可能性のある児童
上記に該当する児童が次のいずれかに該当する場合は、対象とはなりません。
- 日本国内に住所を有しないとき。
- 児童福祉法第6条の3第1項に規定する里親に委託されているとき。
- 父および母と生計を同一にしているとき。ただし、その者が政令で定める程度の障がいの状態にあるときを除く。
- 父の配偶者(政令で定める程度の障がいの状態にある母を除く)に養育されているとき。
- 母の配偶者(政令で定める程度の障がいの状態にある父を除く)に養育されているとき。
- 父または母の死亡について支給される遺族補償等を受けとることができる母または父の監護を受け、かつ、これと生計を同一にしている場合であって、当該遺族補償等の給付事由が発生した日から6年を経過していないとき。
- 婚姻はしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者に養育されているとき。
- 児童福祉施設に入所しているなど、受給資格者が養育していると認められないとき。
支給開始時期
児童扶養手当は、請求をした日の属する月の翌月分から支給されることになります。受給資格があっても請求(申請)をしない限り、支給されることはありません。ご注意ください。
申請に必要なもの
- 児童扶養手当認定請求書・公的年金調書(役場子育て支援課にあります)
- 請求者と対象児童の戸籍謄本
- マイナンバーカード(個人番号カード)、もしくは通知カードと身分証明書(詳細)
- 請求者本人名義の通帳の写し
- 外国籍の人は児童の出生届の写し・離婚届の受理証明書
- その他事情により必要になる書類がありますので、詳しくはお問合せください。
支給額
受給資格者、その配偶者または同居の扶養義務者(父母・祖父母・子・兄弟など)の前年(1月分から9月分までは前々年)の所得によって、全部支給・一部支給・全部停止(支給なし)が決まります。
毎年11月1日から翌年10月31日までを支給年度として、年度単位で支給額を決定します。(ただし、住所を変更された等の状況の変更により、支給額が変更になる場合があります。)
また、受給資格者または児童が公的年金等を受給している場合、もしくは児童が公的年金等の加算の対象となった場合も、児童扶養手当の一部または全部の支給が制限されます。
※公的年金等とは、遺族年金・障害年金・老齢年金・労災年金・遺族補償などを指します。
子どもが1人の場合
全部支給:46,690円
一部支給:46,680円~11,010円(所得に応じて)
子どもが2人目の加算額
全部支給:11,030円
一部支給:11,020円~5,520円(所得に応じて)
子どもが3人目以降の加算額(1人につき)
全部支給:第2子加算額と同じ
一部支給:第2子加算額と同じ
所得制限
《児童扶養手当の所得額の計算方法について》
算定所得金額=所得額(A)+養育費の8割相当額(B)-8万円(C)-諸控除(D)
A. |
所得額とは、年間収入金額から必要経費(給与所得控除額など)を引いた額。 |
||||||||||||
B. | 養育費は、請求者が父または母の場合にのみ加算される。監護する児童の父または母から、その児童について扶養義務を履行するための費用として受け取る金品等のこと。 | ||||||||||||
C. | 8万円は、政令で定められた一律控除の額。 | ||||||||||||
D. | 諸控除の額は、次のとおり。
|
《所得制限限度額》
令和6年11月分から、支給制限に関する所得の算定方法が変わりました。
扶養親族等の数 | 請求者本人 | 扶養義務者・配偶者 孤児等の養育者 |
|
全部支給 | 一部支給 | ||
0人 | 690,000円 | 2,080,000円 | 2,360,000円 |
1人 | 1,070,000円 | 2,460,000円 | 2,740,000円 |
2人 | 1,450,000円 | 2,840,000円 | 3,120,000円 |
3人 | 1,830,000円 | 3,220,000円 | 3,500,000円 |
4人 | 2,210,000円 | 3,600,000円 | 3,880,000円 |
※扶養義務者とは、請求者と生計を同じくしている直系3親等内の血族(本人から見て、曾祖父母、祖父母、父母、子供、孫、曾孫)および兄弟姉妹のことです。世帯や生計が別であっても、同住所又は同居の実態がある場合には該当することがあります。
※請求者が養育者の場合、養育者本人だけでなく、その配偶者の前年の所得も審査します。
※父または母の障がいによる申請の場合、請求者だけでなくその配偶者の前年の所得も審査します。
《上記所得制限限度額に加算される額》
◇共通
- 扶養親族等の数が5人以上の場合は、1人につき38万円。
◇請求者本人
- 所得税法に規定する老人控除対象配偶者、または老人扶養親族がある方については、当該老人控除対象配偶者、または老人扶養親族1人につき10万円。
- 所得税法に規定する特定扶養親族がある方については、当該特定扶養親族1人につき15万円。
◇扶養義務者・配偶者・孤児等の養育者
- 所得税法に規定する老人扶養親族がある方については、当該老人扶養親族1人につき6万円。ただし、扶養親族が全員当該老人扶養親族である場合は、6万円(1人分)を減額。
支給について
全部支給または一部支給と認定されると請求日の属する月の翌月分から支給されます。支給は年6回、2ヵ月分の手当を指定された請求者の口座に振り込みます。
支給月 | 支給日 | 手当の対象月 | 支給月 | 支給日 | 手当の対象月 |
5月 | 5月11日 | 3月分~4月分 | 11月 | 11月11日 | 9月分~10月分 |
7月 | 7月11日 | 5月分~6月分 | 1月 | 1月11日 | 11月分~12月分 |
9月 | 9月11日 | 7月分~8月分 | 3月 | 3月11日 | 1月分~2月分 |
※支給日が土・日・祝休日にあたるときは、その直前の金融機関の営業している日に振り込みます。
手当額の一部支給停止措置について
平成20年4月より、受給資格者に対する手当は、支給開始月の初日から5年(認定請求をした日において3歳未満の児童を監護する受給資格者にあっては、当該児童が3歳に達した日の属する月の翌月から5年)を経過したとき、または手当の支給要件(離婚や死別等)に該当するに至った月の初日から7年を経過したときは、手当額の2分の1を支給しないこととなっています。ただし、以下の事由にあると届け出た場合は、この措置は行われません。
- 就業している、または求職活動等の自立を図るための活動をしていること
- 負傷・疾病等により就業が困難なこと
- 監護する児童、または親族が障がい・疾病等により、その介護のため就労が困難なこと
※この届出は、初回の申請だけでなく、毎年現況届とあわせて必要になります。
現在、児童扶養手当の認定を受けている方へ
《現況届(更新の手続き)》
児童扶養手当の認定を受けている方には、毎年8月末日までに、8月1日現在の状況について「現況届」を提出していただきます。なお、現況届はご自宅に送付しますので、必要事項を記入のうえ、必要な書類とともに提出してください。
※ | 所得制限により手当の支給が停止されている方も必ず届を出してください。 |
※ | 未提出の場合、11月分以降の手当の支給を受けられなくなります。また、2年間この届を出さないと資格を失い、再度認定申請が必要になりますので、ご注意ください。 |
《次のようなときには届出が必要です》
- 対象児童が増えたとき・減ったとき
- 所得の高い扶養義務者と同居または別居するなど、現在の支給区分が変更となるとき
- 受給資格を喪失したとき(下記1~8に該当したとき)
1. 婚姻の届出をしたとき。 2. 婚姻の届出をしていなくても事実上の婚姻関係(異性と同居、または同居がなくとも、頻繁な訪問があり、かつ生活費の援助がある場合)になったとき。 3. 受給者本人や児童が、年金(国民年金、厚生年金など)を受けることができるようになったとき。 4. 児童が、父または母が受ける障害基礎年金の加算対象になったとき。 5. 児童(または受給者本人)が死亡したとき。 6. 児童が、児童福祉施設に入所したり、転出などにより、受給者が監護または養育しなくなったとき。 7. 遺棄、拘禁などの理由で家庭を離れていた児童の父または母が帰宅したとき。
*遺棄のときは安否を気遣う電話、手紙など連絡があった場合を含みます。8. その他支給要件に該当しなくなったとき。 - 受給者が死亡したとき
- 手当証書を無くしたとき
- 手当証書を破損したり、汚したとき
- 氏名・住所・支払金融機関・支払郵便局が変わったとき
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは子育て支援課です。
本庁舎2階 〒300-0492 茨城県稲敷郡美浦村大字受領1515
電話番号:029-885-0340(代) ファックス番号:029-885-4953
お問い合わせフォーム