児童手当
児童手当とは
児童手当は、子ども手当と同様に次代の社会を担う子どもの健やかな育ちを社会全体で応援するという趣旨のもとに、子どもを養育している方に手当を支給する制度です。
対象(請求者)
美浦村の住民基本台帳に記載がある方で、次のいずれかに該当する方
- 支給要件に該当する子どもを養育している父もしくは母で、子どもと生計が同一である。
- 支給要件に該当する子どもを養育している父母以外の養育者で、子どもの生計を維持している。
※ | 児童手当の請求者となる方は、生計中心者(子どもの養育者のうち、恒常的に所得が高い方)となります。 |
※ | 所得制限はありません。 |
支給金額
手当の額は子ども一人につき下表のとおりで、「偶数月(年6回)の各月10日」にそれぞれの前月分までの手当が支給されます(例:6月の支給日には、4・5月分の手当を支給)。なお、10日が土・日曜日、祝日のときは、その直前の金融機関の営業日に支給されます。
《手当額一覧表》
0歳~3歳未満(※1) | 3歳~18歳(最初の3月31日まで) | |
第一子・第二子(※2) | 第三子以降(※2) | |
15,000円 | 10,000円 | 30,000円 |
※1 | 0歳~3歳未満について、3歳になった誕生月までが3歳未満の手当額となります。 |
※2 | 児童の出生順位については、22歳(最初の3月31日まで)以下の子で、かつ申請者が監護し生計を負担している子のみで数えます。 |
申請(認定請求)について
児童手当の申請は、原則として転入等をした次の日から数えて15日以内(※)に申請をしてください。申請が遅れると、遅れた月分の手当が受けられなくなりますので、ご注意ください。(特に里帰り出産をされる方については、申請が遅れるケースがありますので、里帰りをする前に美浦村教育委員会子育て支援課にご連絡ください。)
なお、災害などやむを得ない理由により申請ができなかった場合には、そのやむを得ない理由が解消した後15日以内(※)に申請をすれば、転入等の日の属する月の翌月分から支給されます。
《申請が必要なケース》
- 子どもが生まれた場合
- 他市町村から転入された場合 など
※ | 15日目が土・日、祝日、12月29日から1月3日にあたるときは、その翌日までとなります。 |
《手続きに必要なもの》
- 児童手当認定請求書 (※ 子どもの数が増える(減る)場合は、児童手当額改定請求書(額改定届))
- 請求者名義の振込先口座番号等の分かるもの
- マイナンバーカード(個人番号カード)、もしくは通知カードと身分証明書(詳細)
- 第三子以降の算定対象者(22歳最初の3月31日まで)がいる場合は、監護相当・生計費の負担についての確認書
- 子どもと別居している場合は、別居の理由、監護関係を明らかにする申立書
※ | 受給要件によっては他の書類が必要な場合もあります。 |
《現況届について》
これまでは受給者の方すべてに現況届の提出をお願いしていましたが、令和4年6月からは現況届の提出が原則不要となります。ただし、以下に該当する方は現況届の提出が必要です。
- 配偶者からの暴力等により、住民票の住所と異なる市区町村で児童手当を受給している人
- 美浦村に住民票がない児童を養育する人
- 離婚協議中で配偶者と別居している人
- 未成年後見人、施設等受給者
- 第三子以降の算定対象者(22歳最初の3月31日まで)がいる人で、「監護相当・生計費の負担についての確認書」の「職業等」欄を、「無職」または「その他」で提出した人
- その他、美浦村から提出の案内があった人 など
現況届の提出が必要な人には6月に現況届を送付しますので、期日までに提出をお願いします。期日までに提出がない場合は、8月分以降の手当が受けられなくなります。
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは子育て支援課です。
本庁舎2階 〒300-0492 茨城県稲敷郡美浦村大字受領1515
電話番号:029-885-0340(代) ファックス番号:029-885-4953
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