後期高齢者医療制度の保険料
後期高齢者医療制度の保険料は、65歳以上の介護保険料と同様に個人ごとの算定となり、「定額の均等割額」と「総所得金額等から基礎控除を引いた額に所得割率をかけて計算される所得割額」の合計となります。
保険料の計算の元となる保険料率等は、制度を運営する茨城県後期高齢者医療広域連合が決定し、医療費などの給付状況を勘案しながら2年ごとに保険料率等の改定が行われます。
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総所得金額等は、保険料の計算の対象となる年度の前年中の額(令和6年度の場合は令和5年1月から令和5年12月の期間の額)となります。 |
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基礎控除額とは、地方税法第314条の2第2項に規定されている額(前年の合計所得金額が2,400万円以下の場合には43万円。)となります。 |
保険料率等
令和6年度 | 令和7年度 | ||
保険料率等 | 均等割額 | 47,500円 | 47,500円 |
所得割率 |
賦課のもととなる金額が58万円以下の方は9.00% |
9.66% | |
保険料の賦課限度額(上限額) ※ | 80万円 (生年月日が昭和24年3月31日以前の方等は73万円) |
80万円 |
保険料の軽減措置
低所得者に係る軽減措置
《均等割額の軽減》
「同一世帯内の被保険者と世帯主の総所得金額等の合計額」が次の基準額を超えない場合、保険料の均等割額が軽減されます。
軽減割合 | 軽減後の均等 割額(年額) |
世帯(被保険者と世帯主)の総所得金額等が次の場合 | |
1 | 7割軽減 | 14,200円 | 43万円+10万円×(給与所得者等の数-1)以下の世帯 |
2 | 5割軽減 | 23,700円 | 43万円+10万円×(給与所得者等の数-1)+「29.5万円×世帯の被保険者数」以下の世帯 |
3 | 2割軽減 | 38,000円 | 43万円+10万円×(給与所得者等の数-1)+「54.5万円×世帯の被保険者数」以下の世帯 |
- 収入が公的年金の方は、年金収入額から公的年金控除(年金収入額が330万円未満は110万円)を差引き、65歳以上の方は、さらに高齢者特別控除(15万円)を差引いて判定します。
- 給与所得者等の数とは、一定の給与所得者と公的年金等の支給を受ける者をいいます。
- 世帯主が後期高齢者医療制度の被保険者でない場合も、その方の軽減判定用所得は軽減判定の対象となります。
※ | 低所得者に係る軽減措置を受けるには、所得税または個人住民税の申告がされていないと適用が受けられません。 申告をされていない方は「村県民税申告書」(役場税務課)、「後期高齢者医療簡易申告書」(役場国保年金課)にて、昨年中の収入や生活状況を申告してください。収入のなかった方、非課税年金(障害年金・遺族年金など)を受けている方も同様です。 |
被用者保険の被扶養者に係る軽減措置
被用者保険(協会けんぽ、組合管掌健康保険、船員保険及び共済組合等の公的医療保険)の被扶養者として保険料を負担していなかった方については、制度加入後2年を経過する月までの間に限り「均等割額」が5割軽減されます。なお「所得割額」はかかりません。
ただし、対象となる方は、後期高齢者医療制度の資格取得日の前日において、被用者保険の被扶養者であった方となります。
※国民健康保険、国民健康保険組合の加入者であった方は該当しません。
※元被扶養者であっても、世帯の所得が低い方は均等割の軽減(7割軽減)が受けられます。
保険料の納め方
後期高齢者医療制度の保険料については、65歳以上の介護保険料と同様に原則として、年金からの天引き(特別徴収)となります。ただし、次のいずれかの要件に該当する方は、役場国保年金課から送付される納付書や口座振替等により、本人が直接納めていただく普通徴収となります。
- 年金の年額が18万円未満の方。
- 後期高齢者医療制度の保険料と介護保険料の合計額が、年金額の2分の1を超える方。
- 年度途中で、後期高齢者医療制度の被保険者となった方。
- 年度途中で他市町村から転入された方。
- 年度途中で申告等により、前年の所得が変更になった方。
普通徴収への変更
特別徴収に該当される方でも、お申し出により普通徴収に変更することができます。
《申し出に必要なもの》
「徴収方法変更申請書(役場国保年金課にあります)」「口座振替をする預貯金通帳とその届出印」
《申し出の期限》
特別徴収の停止を希望する年金支給月の3カ月前の末日(末日が休日の場合はその前日または前々日)
1月末日までの申し出 | 同年4月の年金から特別徴収が停止されます |
3月末日までの申し出 | 同年6月の年金から特別徴収が停止されます |
5月末日までの申し出 | 同年8月の年金から特別徴収が停止されます |
7月末日までの申し出 | 同年10月の年金から特別徴収が停止されます |
9月末日までの申し出 | 同年12月の年金から特別徴収が停止されます |
11月末日までの申し出 | 翌年2月の年金から特別徴収が停止されます |
《申し出場所》
役場国保年金課
普通徴収へ変更する際の注意点
- 金融機関での口座振替の手続きだけでは、特別徴収を停止することはできませんので、お手数ですが必ず役場国保年金課での手続きをしてください。
- 特別徴収と普通徴収の納期は、次の表のとおり違いがあります(○印が納めていただく月です)。このことにより、納める時期と毎回の納付金額が変わります(保険料の年額は変わりません)。
特別徴収(年6回) 普通徴収(年8回) 4月 ○ - 5月 - - 6月 ○ - 7月 - ○ 8月 ○ ○ 9月 - ○ 10月 ○ ○ 11月 - ○ 12月 ○ ○ 1月 - ○ 2月 ○ ○ 3月 - - - 口座振替によるお支払いの場合は、口座の名義人に社会保険料控除が適用され、特別徴収の場合はその年金の受給者に適用されます。このことにより、世帯全体としてみた場合の所得税および個人住民税の負担額が変わる場合があります。
- 残高不足等で引き落としができなかった場合は、翌年度の10月から特別徴収に戻る場合があります。
保険料の減免
災害によって住宅・家財・農作物等に著しい損害を受けたときや、下表に該当する理由で保険料を納めることが困難な方につきましては、後期高齢者医療保険料が減免になる場合があります。
なお、後期高齢者医療保険料の減免を受ける場合は、申請が必要となります。(減免は、申請をすれば必ず受けられるものではありません。)
保険料の納付が困難な理由 | 保険料減免申請の条件 |
災害による住宅、家財、またはその他財産の損害 | 被保険者、またはその属する世帯の世帯主が居住する住宅、家財、またはその他財産の損害額(保険金、損害賠償金等により補てんされるべき金額を除く)が、10分の3以上の場合 |
死亡、または長期入院による収入の減少 | 被保険者、またはその属する世帯の世帯主およびその他の世帯員である被保険者の総収入の見込額の合計が、減免申請日の前年の当該世帯の総収入の10分の5に減少する場合 |
事業の休廃止、失業による収入の減少 | 同上 |
農作物の不作、不漁による収入の減少 | 農作物等の損害の程度が、平年における農作物等による収入額の10分の3以上の場合 |
※ | いずれの場合も、減免申請日の前年の被保険者、またはその属する世帯の世帯主およびその他の世帯員である被保険者の総所得金額の合計が1,000万以下の場合に限ります。 |
納付相談
《保険料の納付が困難なとき》
災害や失業などの事情により、保険料の納付が困難なときは、お早めにご相談ください。
《保険料の滞納に対する措置》
災害など特別な事情がある方を除いて、保険料を滞納し続けたり、また納付相談にも応じない方には、次のような措置がとられます。
- 督促を受けたり、延滞金が加算される場合があります。
- 有効期間の短い保険証が交付されます。
関連ホームページ
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは国保年金課です。
本庁舎1階 〒300-0492 茨城県稲敷郡美浦村大字受領1515
電話番号:029-885-0340(代) ファックス番号:029-885-5933
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