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後期高齢者医療制度の対象となる方

 後期高齢者医療制度の被保険者は、75歳以上の方一定の障がいをお持ちの65歳以上75歳未満の方(広域連合の認定を受けた方)となります。ただし、生活保護を受けている方や在留資格が3ヶ月以下の日本に国籍を有しない方などは、対象とはなりません。

《75歳以上の方》
 75歳の誕生日から、後期高齢者医療制度の対象者(被保険者)となります。

75歳の誕生日のおよそ1カ月前に役場国保年金課から送付されるお知らせの手続きがお済みになった後に、被保険者証が交付されます。

《一定の障がいがある65歳以上75歳未満の方》
 次のいずれかに該当する障がいを有し65歳に達した方、および新たに次のいずれかに該当する障がいの認定を受けた65歳以上75歳未満の方が、役場国保年金課に申請して茨城県後期高齢者医療広域連合から認定を受けると、認定を受けた日から対象者(被保険者)となります。

  • 国民年金法における障害年金1級及び2級
  • 精神障害者保健福祉手帳1級及び2級
  • 療育手帳マルA及びA
  • 身体障害者手帳1級・2級・3級及び4級の次の4つの障がい
    1.音声言語機能の著しい障がい
    2.両下肢のすべての指を欠く
    3.下肢の下腿2分の1以上欠く
    4.下肢の機能の著しい障がい

(注)すでに医療福祉費(マル福)受給者証をお持ちの方で、上記に該当する場合は、後期高齢者医療制度に加入しないと、引き続きマル福による補助を受けられなくなります。

こんなときには役場国保年金課に届出を

こんなとき 届出に必要なもの
保険証などを紛失・破損したとき 来庁者の身分を確認できるもの、マイナンバーカード(個人番号カード)もしくは通知カードと身分証明書(詳細
ほかの市町村へ転出するとき 後期高齢者医療被保険者証
茨城県外の老人ホームなどへ転出するとき 後期高齢者医療被保険者証、施設への入所証明書、マイナンバーカード(個人番号カード)もしくは通知カードと身分証明書(詳細
※茨城県外の老人ホーム等に入所する場合は、引き続き、茨城県後期高齢者医療広域連合より交付された後期高齢者被保険者証を使用します。
生活保護を受けることになったとき 後期高齢者医療被保険者証、保護開始決定通知書
被保険者が死亡したとき 葬祭を行った方(喪主)に葬祭費(5万円)が支給されます。亡くなられた方の後期高齢者医療被保険者証、葬祭を行った方が確認できる書類(会葬礼状、火葬・葬儀の領収書等)、葬祭を行った方の振込先金融機関の口座番号が確認できるもの
住所・氏名などが変わったとき 後期高齢者医療被保険者証、マイナンバーカード(個人番号カード)もしくは通知カードと身分証明書(詳細

関連ホームページ

茨城県後期高齢者医療広域連合(https://www.kouiki-ibaraki.jp/)

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは国保年金課です。

本庁舎1階 〒300-0492 茨城県稲敷郡美浦村大字受領1515

電話番号:029-885-0340(代) ファックス番号:029-885-5933

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  • 【最終更新日】2021年4月7日