国民健康保険税

国民健康保険税(国保税)は、皆さんの医療費にあてられる国民健康保険(国保)の貴重な財源です。万が一の病気やケガに備え、国保税は必ず納期限内に納めましょう。

《納税義務者》
国保税の課税は世帯単位となり、世帯主が国保税の納税義務者となります。なお、原則として世帯主本人が会社の被用者保険に加入している場合など、国保の被保険者でない場合でも国保税の納税義務者となります(擬制世帯主)。ただし、一定の要件を満たしている場合、擬制世帯主から国民健康保険に加入されている方を納税義務者に変更することができます(国保上の世帯主)。詳しくは、こちらをご覧ください。

国保税の税率等の決め方

都道府県がそれぞれの市町村に対し、その年に必要となる医療費の額や、支援金、納付金の額を見込み、そこから医療機関等へ支払う自己負担金や国などからの補助金等を差し引いた額を国保事業費納付金として示します。
市町村は、医療分、後期高齢者支援分、介護分ごとに、都道府県から示された国保事業費納付金が賄えるように税率等を決定します。

《国保税の賦課と介護保険料の合算》
医療保険に加入している40歳以上65歳未満の方については、介護保険の第2号被保険者となり、介護保険料を納付することとなっています。このことから、国保に加入している第2号被保険者の方については、介護保険料を介護分として、医療分・後期高齢者支援分と合算して国保税を賦課することになっています。

国保税の計算方法

所得割額・均等割額の2つから計算する医療分・後期高齢者支援分・介護分の合計額となります。

【所得割額】加入者の前年の所得に応じて計算します。 
【均等割額】加入されている方に対して、1人当たり定額がかかります。

医療分・後期高齢者支援分・介護分

所得割額・均等割額を個人ごとに算出し、その合計額となります。

《医療分(医療費に充てる分)》

所得割額 (総所得金額等-43万円) × 6.3%
均等割額 30,500円
賦課限度額 650,000円

《後期高齢者支援分(後期高齢者医療制度に国保が支援する分)》

所得割額 (総所得金額等-43万円) × 2.9%
均等割額 12,800円
賦課限度額 240,000円

《介護分(介護保険制度に国保が納付する分)》

所得割額 (総所得金額等-43万円) × 2.8%
均等割額 15,100円
賦課限度額 170,000円
総所得金額等とは、「年金収入-公的年金控除」、「給与収入-給与所得控除」、「事業収入-必要経費」などで各種所得控除前の金額です。また、退職所得以外の分離課税の所得金額(土地・建物や株式等の譲渡所得などで特別控除後の額)も総所得金額等に含まれます。

月割課税

国保税は年度単位(4月から翌年3月までの12カ月)で計算します。年度の途中で加入・脱退した場合には、加入月数に応じて国保税を計算します。
また、介護保険第2号被保険者の資格の発生日は、40歳の誕生日の前日です。介護分は、資格発生の月から月割で課税になります。なお、1日が誕生日の場合は、前月の末日が資格取得日となりますので、前月分から課税になります。また、当該年度に65歳に到達する方の介護分については、当初より月割して算定し納期に均等に課税されます。

軽減制度

《低所得者に係る軽減措置》
同一世帯の国保加入者(擬制世帯主を含む)と、特定同一世帯所属者の前年中の所得の合計額が、次の基準額を超えない場合、医療分、後期高齢者支援分、介護分の均等割額が軽減されます。
ただし、基準額以下でも前年の所得の申告がされていない場合は、軽減の対象になりません。前年の所得がない場合でも、村県民税の申告を行ってください。

軽減割合 基準額
7割軽減 43万円
5割軽減 43万円+29万5千円×(国保の被保険者数+特定同一世帯所属者数)
2割軽減 43万円+54万5千円×(国保の被保険者数+特定同一世帯所属者数)
給与・年金所得者の数が2以上の場合は、「43万円」の部分を「43万円+10万円×(給与・年金所得者数-1)とします。
特定同一世帯所属者とは、後期高齢者医療制度に移行したことにより国保を脱退した方で、それ以後、世帯主が変わることなく継続して同じ世帯にいる方のことです。(世帯主の場合は引き続き世帯主である方)
65歳以上の方の公的年金所得については、公的年金の収入額から公的年金控除を差し引いた後、さらに15万円(高齢者特別控除)を差し引いて軽減判定します。

《未就学児の均等割5割軽減・18歳以下の均等割5割減免》
子育て世帯の負担を軽減するため、未就学の国保被保険者の均等割を5割軽減します。
また、村独自に、未就学児を除く18歳以下(18歳に達した日以後最初の3月31日まで)の国保被保険者の均等割を5割減免します。

低所得者に係る軽減措置に該当する場合は、低所得者軽減適用後の均等割をさらに5割軽減・減免します。
賦課限度額の適用については、未就学児の軽減適用後に算定した保険税に賦課限度額を適用します。

《後期高齢者医療制度の創設に伴う経過措置》
後期高齢者医療制度の創設に伴い、国保税が増えることが想定される方のために、平成20年度から一定期間、負担を軽減する次の措置がとられます。

被扶養者であった方の一部軽減 被用者保険(協会けんぽ、組合管掌健康保険、船員保険および共済組合などの公的医療保険)の被保険者本人が後期高齢者医療制度へ移行されたことにより、国保に加入することになる65歳以上の被扶養者(旧被扶養者)の方は、所得割額は全額が免除され、均等割額は5割軽減されます。
なお、均等割額の軽減は、「低所得者に係る軽減措置」で、7割・5割軽減に該当している場合は適用されません。また、2割軽減に該当している場合は、合計で5割が軽減されますので、「被扶養者であった方の一部軽減」としては3割の軽減となります。
※この適用を受けるには、申請が必要になります。該当する方には、国保の資格取得時にご案内しています。
※均等割額の軽減は平成31年4月1日から、旧被扶養者が国保に加入した日の属する月以降2年を経過する月までの間とされました。

国保税の納め方(特別徴収と普通徴収)

国保税の納め方には、世帯主の方の年金から天引きされる特別徴収と、納付書や口座振替等により本人が直接納めていただく普通徴収があります。特別徴収の対象となるのは、次のすべての条件を満たしている場合となります。

  • 世帯主が国保に加入している
  • 同世帯の国保に加入している方、全員が65歳以上75歳未満
  • 世帯主が受給している年金の年額が18万円以上
  • 世帯主が介護保険料の特別徴収の対象者
  • 国保税と世帯主本人の介護保険料の合計額が、世帯主が受給している年金の2分の1を超えない

特別徴収の対象となった場合も、役場国保年金課へお申し出いただくことにより、口座振替により納めていただくことができます。

《申出の方法》
金融機関にて口座振替の手続きを行い、口座振替依頼書の本人控えをお持ちになって、役場国保年金課の窓口へお越しください。

申出書は役場国保年金課に配置してあります。
金融機関での口座振替の手続きだけでは、特別徴収から口座振替に変更することはできません。

《申出の期限》
 特別徴収の停止を希望する年金支給月の3カ月前の末日(末日が休日の場合はその前日または前々日)

1月末日までの申し出 同年4月の年金から特別徴収が停止されます
3月末日までの申し出 同年6月の年金から特別徴収が停止されます
5月末日までの申し出 同年8月の年金から特別徴収が停止されます
7月末日までの申し出 同年10月の年金から特別徴収が停止されます
9月末日までの申し出 同年12月の年金から特別徴収が停止されます
11月末日までの申し出 翌年2月の年金から特別徴収が停止されます

口座振替へ変更する際の注意点
口座振替によるお支払いの場合は、口座の名義人に社会保険料控除が適用され、特別徴収の場合はその年金の受給者に適用されます。このことにより、世帯全体としてみた場合の所得税および個人住民税の負担額が変わる場合があります。

納付方法を再び特別徴収に変更する場合は、申し出のあった年度の翌年度10月から変更になります。また、残高不足等で引き落としができなかった場合、翌年度10月から特別徴収に変更になる場合があります。

《国保税の納期》
美浦村の国保税の納期は、次の表のとおりとなります(○印が納めていただく月です)。

  特別徴収(年6回) 普通徴収(年8回)
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
11月
12月
1月
2月
3月

所得割額が前年の所得(毎年6月頃に確定)より算出されることから、特別徴収の場合は4・6・8月が仮徴収となります。仮徴収の納期にかかる国保税については、前年度の国保税を元に算出されます。
※2月・3月に国保資格の異動等があり課税が発生する方については、4月中旬に随時課税分の納付書が届き、4月が納期となります。ただし、随時課税分についてはクレジットカードによる納付はできません。

理由もなく国保税を滞納すると・・・

特別な事情(災害など)がないのに、国保税を納めないでいると、滞納している期間に応じて、次のような措置がとられます。

《督促・延滞金加算・滞納処分》
督促を受けたり、延滞金が加算される場合があります。督促状の納期限を過ぎると財産の差し押さえなどの滞納処分を受ける場合もあります。

《有効期間の短い「短期被保険者証」の交付》
短期被保険者証は、国保の給付を受けることはできますが、期限切れごとに保険証の交付を国保の窓口で受けることになります。また、そのつど国保税を納めていただきます。

《保険証の返還と「被保険者資格証明書」の交付》
被保険者資格証明書は、国保の被保険者であることを証明するだけで、保険証のような効力はありません。医療機関等にかかるときは、いったん全額自己負担となります。全額負担した医療費は、後日申請することにより、本来の自己負担分を差し引いた額が国保から支給されます。(申請から3ヵ月くらいかかります。)
※資格が無くなるわけではないので、国保税は課税されます。

《保険給付の一時差し止め》
保険給付(すべての保険給付。高額療養費、出産育児一時金なども含まれます。)が一時差し止められます。また、差し止められた保険給付額は、国保税に充てられる場合もあります。

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは国保年金課です。

本庁舎1階 〒300-0492 茨城県稲敷郡美浦村大字受領1515

電話番号:029-885-0340(代) ファックス番号:029-885-5933

お問い合わせフォーム
前のページへ戻る このページの先頭へ戻る
印刷する
  • 【アクセス数】
  • 【最終更新日】2024年4月1日