国民健康保険の対象となる方

対象者(被保険者)

下記に示す「国民健康保険の対象とならない方」を除いて、すべての方が国民健康保険の被保険者となります。

《国民健康保険の対象とならない方》

  • 職場などの健康保険(協会けんぽ、組合管掌健康保険、船員保険及び共済組合等の公的医療保険など)に加入している方とその被扶養者
  • 後期高齢者医療制度の被保険者
  • 生活保護を受けている方
  • 在留期限が切れている方
  • 在留資格が「短期滞在」「外交」「公用」の方
  • 在留期間が3カ月以下の方
  • 在留資格が「特定活動」の方のうち、医療目的で滞在する方またはその方の日常の世話をすることを目的として滞在される方
  • 日本と医療保険を含む社会保障協定を結んでいる国の方で、本国政府からの社会保険加入証明書(適用証明書)の交付を受けている方
在留期間が3カ月以下でも、在留資格が「興行」「技能実習」「家族滞在」「特定活動(医療目的で滞在する方またはその方の日常の世話をすることを目的として滞在される方を除く)」の場合で、滞在が3カ月を超えることを証明する資料をお持ちの方は加入できます。

被保険者証(保険証)

国民健康保険に加入するときは世帯単位での加入となりますが、保険証(カード型)は一人ひとりに交付されます。
保険証の有効期限は、原則として7月31日までとなっていますので、毎年8月1日付けで更新となります。新しい保険証は7月末日までに国保担当課から郵送(簡易書留)でお届けしています。新しい保険証が届きましたら、記載内容を確認してください。古い保険証は有効期限が過ぎましたら、世帯主の方が責任を持って裁断するなどをして処分してください。
70歳から74歳の方には、保険証に代わり「国民健康保険被保険者証兼高齢受給者証」が交付されます。
国保加入中に70歳になる方には誕生月(誕生日が1日の方はその前月)の中旬に「国民健康保険被保険者証兼高齢受給者証」を交付いたします。

退職者医療制度

医療の必要性が高まる退職後に、退職者が会社等の健康保険から国民健康保険に移ることにより、国民健康保険の医療費負担は増大します。このような医療保険制度間の格差を是正するために、退職被保険者本人とその被扶養者に対する給付費(被保険者の自己負担分以外の医療費)は、一般の被保険者とは別に会社等の健康保険からの拠出金を原資とする交付金により賄われています。
国民健康保険税の計算方法や医療費の負担割合など、退職被保険者と一般被保険者との違いはありませんが、退職者医療制度が適正に適用されないと、国民健康保険が負担する医療費の増大を招き、国民健康保険税の負担の余分な増加につながります。このため、村で退職国保に該当することの確認が取れる場合には、本人の届出なしに職権で適用処理を行っています。
(平成20年4月の後期高齢者医療制度の創設により、退職者医療制度は廃止されましたが、経過措置として平成26年度までの間における65歳未満の退職被保険者等が65歳になるまで存続します。)

《対象者(被保険者本人となる方)》
次のすべての要件を満たす方が、退職被保険者本人となります。

  • 65歳未満の国民健康保険の被保険者
  • 厚生年金・共済年金などの被用者年金の加入期間が20年以上(または40歳以降に10年以上)あって、老齢厚生(退職共済)年金、老齢(退職)年金、通算老齢(退職)年金などの支給を受けることができる。

《対象者(被扶養者となる方)》
次のすべての要件を満たす方が、退職被保険者の被扶養者となります。

  • 65歳未満の国民健康保険の被保険者
  • 退職被保険者本人と同一世帯にいる
  • 退職被保険者本人によって生計を維持し、年間収入が130万円未満(60歳以上の方、身障者の方は180万円未満)

前期高齢者

70歳から74歳の方は「前期高齢者」となり、医療費の自己負担が基本的には一般の方よりも少なくなっています。(自己負担割合については、ここをクリック

《対象となる日》
70歳の誕生日の翌月1日(1日生まれの方は、70歳の誕生日)

遠隔地に修学・入所などをする方は

国民健康保険は、他の市区町村へ転出すると資格を失います。しかし、修学のために住所を移す方と、施設などに入所・入院する方は引き続き、美浦村の国民健康保険に加入します。(届出については、ここをクリック

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは国保年金課です。

本庁舎1階 〒300-0492 茨城県稲敷郡美浦村大字受領1515

電話番号:029-885-0340(代) ファックス番号:029-885-5933

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  • 【最終更新日】2018年3月27日