国民健康保険の対象となる方
対象者(被保険者)
下記に示す「国民健康保険の対象とならない方」を除いて、すべての方が国民健康保険の被保険者となります。
《国民健康保険の対象とならない方》
- 職場などの健康保険(協会けんぽ、組合管掌健康保険、船員保険及び共済組合等の公的医療保険など)に加入している方とその被扶養者
- 後期高齢者医療制度の被保険者
- 生活保護を受けている方
- 在留期限が切れている方
- 在留資格が「短期滞在」「外交」「公用」の方
- 在留期間が3カ月以下の方※
- 在留資格が「特定活動」の方のうち、医療目的で滞在する方またはその方の日常の世話をすることを目的として滞在される方
- 日本と医療保険を含む社会保障協定を結んでいる国の方で、本国政府からの社会保険加入証明書(適用証明書)の交付を受けている方
※ | 在留期間が3カ月以下でも、在留資格が「興行」「技能実習」「家族滞在」「特定活動(医療目的で滞在する方またはその方の日常の世話をすることを目的として滞在される方を除く)」の場合で、滞在が3カ月を超えることを証明する資料をお持ちの方は加入できます。 |
マイナ保険証、資格確認書
従来、被保険者には被保険者証が交付されていましたが、令和6年12月2日からは、マイナンバーカードを保険証として利用する「マイナ保険証」を基本とする仕組みに移行しています。
《マインバーカードをお持ちの方》
マイナンバーカードを健康保険証として利用するには利用登録が必要です。
詳細:厚生労働省HP「マイナンバーカードの健康保険証利用について」(新しいウインドウで開きます)
- 利用登録が済んでいる方
引き続きマイナ保険証をご利用ください。「資格情報のお知らせ」が交付されます。(初回のみ) - 未登録の方
利用登録されるまでは「資格確認書」が交付されます。(毎年8月更新)
《マイナンバーカードをお持ちでない方》
「資格確認書」が交付されます。(毎年8月更新)
保険証(令和6年12月1日までに交付したもの)および資格確認書の有効期限は原則として7月31日までとなっていますので、8月1日付で更新となります。新しい資格確認書等は7月末日までに国保担当課から郵送(特定記録郵便)でお届けします。新しい資格確認書等が届きましたら、記載内容を確認してください。古いものは有効期限が過ぎましたら、世帯主の方が責任をもって裁断するなどをして処分してください。
70歳から74歳の方は収入に応じて自己負担割合が異なるため(2割もしくは3割)、負担割合を記載したものを交付しています。国保加入中に70歳になる方には、誕生月(誕生日が1日の方はその前月)の中旬に負担割合を記載したものを送付しています。(自己負担割合については、ここをクリック)
遠隔地に修学・入所などをする方は
国民健康保険は、他の市区町村へ転出すると資格を失います。しかし、修学のために住所を移す方と、施設などに入所・入院する方は引き続き、美浦村の国民健康保険に加入します。(届出については、ここをクリック)
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは国保年金課です。
本庁舎1階 〒300-0492 茨城県稲敷郡美浦村大字受領1515
電話番号:029-885-0340(代) ファックス番号:029-885-5933
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