軽自動車税
軽自動車税は、軽自動車等(原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自動車および2輪の小型自動車)の所有者に対してかかる税金です。
軽自動車税のかかる人
毎年4月1日(賦課期日)現在、主たる定置場が美浦村にある軽自動車等の所有者です。
原動機付自転車・2輪車・小型特殊自動車等の税率
平成26年度および平成27年度の税制改正において、平成28年度から下表の税率が適用されます。
《原動機付自転車・小型特殊自動車・軽2輪等の税率(年税額)》
車種 | 税率(年税額) | |||
平成27年度まで | 平成28年度から | |||
原動機付自転車 | 総排気量が50cc以下 または定格出力が0.6kW以下のもの ※ミニカーを除く |
1,000円 | 2,000円 | |
総排気量が50cc超90cc以下 または定格出力が0.6kW超0.8kW以下のもの |
1,200円 | 2,000円 | ||
総排気量が90cc超125cc以下 または定格出力が0.8kWを超えるもの |
1,600円 | 2,400円 | ||
ミニカー(3輪以上で20cc超50cc以下、または定格出力0.25kW超0.6kW以下) | 2,500円 | 3,700円 | ||
小型特殊自動車 | 農耕作業用(トラクター等) | 2輪 | 1,600円 | 2,400円 |
4輪(1,000cc以下) | 2,400円 | |||
4輪(1,000cc超) | 3,100円 | |||
特殊作業用(フォークリフト等) | 4,700円 | 5,900円 | ||
軽自動車 | 2輪車(総排気量が125cc超250cc以下、側車付きのものを含む) | 2,400円 | 3,600円 | |
ボートトレーラー(2輪) | 2,400円 | 3,600円 | ||
2輪の小型自動車 | 総排気量が250cc超 | 4,000円 | 6,000円 |
3輪および4輪以上の軽自動車の税率
《概要》
平成27年4月1日以降に最初の新規検査を受ける車両から新税率が適用されます。(平成27年3月31日までに最初の新規検査を受けた車両については、引き続き現行の税率が適用されます。)
また、グリーン化を進める観点から、最初の新規検査から13年を経過した3輪および4輪以上の軽自動車等について、平成28年度から新税率の概ね20%の重課税率が適用されます。
《3輪および4輪以上の軽自動車の税率(年税額)》
車種 | 税率(年税額) | |||||
平成27年3月31日以前に最初の新規検査を受けた車両 |
平成27年4月1日以降に最初の新規検査を受けた車両 |
最初の新規検査から13年を経過した車両 |
||||
軽自動車 | 3輪 | 3,100円 | 3,900円 | 4,600円 | ||
4輪以上 | 乗用 | 営業用 | 5,500円 | 6,900円 | 8,200円 | |
自家用 | 7,200円 | 10,800円 | 12,900円 | |||
貨物 | 営業用 | 3,000円 | 3,800円 | 4,500円 | ||
自家用 | 4,000円 | 5,000円 | 6,000円 |
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《3輪および4輪以上の軽自動車のグリーン化特例税率(年税額)》
令和2年度分については平成31年4月1日から令和2年3月31日までに、令和3年度分については令和2年4月1日から令和3年3月31日までに最初の新規検査を受けた軽4輪等で、排出ガス性能および燃費性能の優れた環境負荷の小さいものについて軽自動車税が軽減されます。
※軽減されるのは、最初の新規検査を受けた日の属する年度の翌年度分に限ります。
対象軽自動車 | 内容 | 3輪 | 4輪以上 | |||||
|
概ね75%軽減 | 1,000円 | 乗用 | 自家用 | 2,700円 | |||
営業用 | 1,800円 | |||||||
貨物 | 自家用 | 1,300円 | ||||||
営業用 | 1,000円 | |||||||
※いずれも平成17年排ガス規制75%低減又は平成30年排ガス規制50%低減 |
乗用車・平成32年度燃費基準+30%達成 | 概ね50%軽減 | 2,000円 | 乗用 | 自家用 | 5,400円 | ||
営業用 | 3,500円 | |||||||
貨物車・平成27年度燃費基準+35%達成 | 貨物 | 自家用 | 2,500円 | |||||
営業用 | 1,900円 | |||||||
乗用車・平成32年度燃費基準+10%達成 | 概ね25%軽減 | 3,000円 | 乗用 | 自家用 | 8,100円 | |||
営業用 | 5,200円 | |||||||
貨物車・平成27年度燃費基準+15%達成 | 貨物 | 自家用 | 3,800円 | |||||
営業用 | 2,900円 |
軽自動車(自家用乗用車)取得に対する税負担の図例
軽自動車税率改正においての質問
Q. | どんな軽自動車が新税率の対象になるのですか? |
A. | 平成27年4月1日以降に新車にて登録された3輪以上の軽自動車が新税率の対象となります。 平成27年3月31日以前に新車にて登録された3輪以上の軽自動車は旧税率となります。 平成27年3月31日以前に最初の新規検査を受けた車両を中古で買った場合は旧税率となります。 |
Q. | 中古の軽自動車を購入した場合は、すべて旧税率ですか? |
A. | 3輪以上の軽自動車を購入した場合は、その車両の最初の新規検査年月によって決定します。中古車でも初度検査年月が平成27年4月以降ならば、新税率となり、平成27年3月以前の車両なら旧税率となります。ただし、初度検査年月から13年を経過した車両は、その翌年度から重課税率となります。 |
Q. | 中古原付バイクを登録した場合、税額は旧税額になりますか? |
A. | 旧税額になるのは3輪以上の軽自動車に限られるため、原動機付自転車、2輪車、2輪の小型自動車、小型特殊車両については新税額となります。また、重課税率の適用はありません。 |
《納税》
村から5月中旬に納税通知書を送付しますので、納期限までに納付していただくことになります。自動車税とは異なり、月割の課税制度はありませんので、4月2日以降に廃車または譲渡しても、その年度分の軽自動車税は納めることになります。
《申告》
軽自動車等を取得したり、転居した場合は15日以内に、廃車や譲渡した場合には30日以内に、下記申告場所等で手続きをしてください。
車種 | 申告場所 | |
原動機付自転車 | ◎美浦村役場総務部税務課 茨城県稲敷郡美浦村大字受領1515 TEL 029-885-0340(代) |
|
小型特殊自動車 | ||
軽自動車 | 2輪車 | ◎茨城運輸支局 土浦自動車検査登録事務所 茨城県土浦市卸町2-1-3 TEL 050-5540-2018 |
2輪の小型自動車 | ||
軽自動車 | 3輪車 | ◎軽自動車検査協会 茨城事務所土浦支所 茨城県つくば市島名字前野3915(つくば市諏訪C23街区5) TEL 050-3816-3106 |
4輪車 |
登録・廃車等の申告に必要な書類等(原動機付自転車、小型特殊自動車)
登録 (販売店から購入) |
名義変更 (廃車済のものを村内の人から譲渡) |
廃車 | ||
使用しなくなったとき | 盗難にあったとき | |||
印鑑 | ○ | ○ | ○ | ○ |
販売証明書 | ○ | |||
譲渡証明書 | ○ | |||
標識交付証明書 | ○ | ○ | ||
廃車証明書 | ○ | |||
ナンバープレート | ○ | |||
身分確認できるもの | ○ | ○ | ○ | ○ |
※ | 盗難にあったときは、上記書類の他に、届出警察署名、盗難届受理番号、盗難日を記入していただきます。 |
※ | 廃車等の際、ナンバープレートを紛失している場合は、弁償金として200円がかかります。(原動機付自転車、小型特殊自動車以外の車種については、各申告場所に確認してください。) |
心身に障がいのある方の減免について
心身に障がいのある方のために使用する軽自動車等については、その障がいの程度により、軽自動車税の減免を受けることができます。
なお、減免を受けるためには毎年、申請が必要になりますので、納期限までに下記書類を持参のうえ、役場税務課に申請をしてください。減免を受けることができるのは、自動車税および軽自動車税を通じて1台となります。
・ | 印鑑(納税義務者のもの)、納税通知書、身体障害者手帳等、運転免許証、車検証の写しなど。 |
※ | 申請書にはマイナンバーの記載も必要となります。詳細については、役場税務課までお問い合わせください。 |
関連ファイルダウンロード
- 軽自動車税申告(報告)書兼標識交付申請書PDF形式/117.96KB
- 軽自動車税廃車申告書兼標識返納書PDF形式/119.19KB

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問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは税務課です。
本庁舎1階 〒300-0492 茨城県稲敷郡美浦村大字受領1515
電話番号:029-885-0340(代) ファックス番号:029-885-5933
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