軽自動車税の税率
原動機付自転車・2輪車・小型特殊自動車等の税率
平成26年度および平成27年度の税制改正において、平成28年度から下表の税率が適用されます。
《原動機付自転車・小型特殊自動車・軽2輪等の税率(年税額)》
車種 | 税率(年税額) | |||
平成27年度まで | 平成28年度から | |||
原動機付自転車 | 総排気量が50cc以下 または定格出力が0.6kW以下のもの ※ミニカーを除く |
1,000円 | 2,000円 | |
総排気量が50cc超90cc以下 または定格出力が0.6kW超0.8kW以下のもの |
1,200円 | 2,000円 | ||
総排気量が90cc超125cc以下 または定格出力が0.8kWを超えるもの |
1,600円 | 2,400円 | ||
ミニカー(3輪以上で20cc超50cc以下、または定格出力0.25kW超0.6kW以下) | 2,500円 | 3,700円 | ||
小型特殊自動車 | 農耕作業用(トラクター等) | 2輪 | 1,600円 | 2,400円 |
4輪(1,000cc以下) | 2,400円 | |||
4輪(1,000cc超) | 3,100円 | |||
特殊作業用(フォークリフト等) | 4,700円 | 5,900円 | ||
軽自動車 | 2輪車(総排気量が125cc超250cc以下、側車付きのものを含む) | 2,400円 | 3,600円 | |
ボートトレーラー(2輪) | 2,400円 | 3,600円 | ||
2輪の小型自動車 | 総排気量が250cc超 | 4,000円 | 6,000円 |
3輪および4輪以上の軽自動車の税率
《概要》
平成27年4月1日以降に最初の新規検査を受ける車両から新税率が適用されます。(平成27年3月31日までに最初の新規検査を受けた車両については、引き続き現行の税率が適用されます。)
また、グリーン化を進める観点から、最初の新規検査から13年を経過した3輪および4輪以上の軽自動車等について、平成28年度から新税率の概ね20%の重課税率が適用されます。
《3輪および4輪以上の軽自動車の税率(年税額)》
車種 | 税率(年税額) | |||||
平成27年3月31日以前に最初の新規検査を受けた車両 |
平成27年4月1日以降に最初の新規検査を受けた車両 |
最初の新規検査から13年を経過した車両 |
||||
軽自動車 | 3輪 | 3,100円 | 3,900円 | 4,600円 | ||
4輪以上 | 乗用 | 営業用 | 5,500円 | 6,900円 | 8,200円 | |
自家用 | 7,200円 | 10,800円 | 12,900円 | |||
貨物 | 営業用 | 3,000円 | 3,800円 | 4,500円 | ||
自家用 | 4,000円 | 5,000円 | 6,000円 |
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軽自動車(自家用乗用車)取得に対する税負担の図例
軽自動車税率改正においての質問
Q. | どんな軽自動車が新税率の対象になるのですか? |
A. | 平成27年4月1日以降に新車にて登録された3輪以上の軽自動車が新税率の対象となります。 平成27年3月31日以前に新車にて登録された3輪以上の軽自動車は旧税率となります。 平成27年3月31日以前に最初の新規検査を受けた車両を中古で買った場合は旧税率となります。 |
Q. | 中古の軽自動車を購入した場合は、すべて旧税率ですか? |
A. | 3輪以上の軽自動車を購入した場合は、その車両の最初の新規検査年月によって決定します。中古車でも初度検査年月が平成27年4月以降ならば、新税率となり、平成27年3月以前の車両なら旧税率となります。ただし、初度検査年月から13年を経過した車両は、その翌年度から重課税率となります。 |
Q. | 中古原付バイクを登録した場合、税額は旧税額になりますか? |
A. | 旧税額になるのは3輪以上の軽自動車に限られるため、原動機付自転車、2輪車、2輪の小型自動車、小型特殊車両については新税額となります。また、重課税率の適用はありません。 |
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