特別徴収に関する手続き(給与支払事業所の方へ)
地方税法の規定では、原則として所得税を源泉徴収している事業主の方(給与支払者)は、従業員の方(納税義務者)の個人住民税を特別徴収(天引き)しなければならないことになっています。
※ | 特別徴収とは、年税額を12回に分けて(通常その年の6月から翌年の5月まで)毎月の給与を支払う際に、市町村から通知された金額で個人住民税を給与から天引きして納入していただく制度のことです。 |
特別徴収の内容に変動があったとき
《個人住民税を特別徴収している方の退職、休職、転勤等》
退職、休職、転勤等の理由によって給与の支払いを受けなくなった方が生じた場合は、速やかに「給与支払報告特別徴収に係る給与所得者異動届出書」を役場税務課まで提出してください。
村では、この異動届出書にもとづいて貴事業所の税額を訂正します。届出が遅れますと徴収台帳で貴事業所の滞納額として残り、督促状が発せられる等の滞納処分を受けることになります。また、退職された方の未徴収分については、直接本人あてに納税通知書(普通徴収)を発送し納めていただいており、発送の時期によっては未徴収額を一度に納めていただくことになってしまいますので、理由の発生した都度速やかな提出をお願いします。
- 退職後の住所や新しい勤務先が分かりましたら、なるべく詳しく記入してください。
- 一括徴収の場合は、納入する月、支払予定日、徴収予定額を記入してください。
- 転勤先の事業所で引き続き特別徴収する場合は、この届出書を新勤務先にご送付ください。
※ | 給与支払報告書を提出し、特別徴収を予定していた方が4月1日現在で退職・休職等している場合は、4月15日までに提出してください。 |
※ | 特別徴収をしている方に退職・休職等があった場合は、当該事由が発生した日の翌月10日までに提出してください。 |
《特別徴収義務者の所在地・名称の変更等》
特別徴収義務者の移転や合併等により、所在地・名称が変更になった場合は、速やかに「特別徴収義務者の所在地・名称変更届出書」を役場税務課まで提出してください。
《入社等による特別徴収をする方の増加》
入社等により普通徴収から特別徴収に切り替える方がいる場合は、速やかに「特別徴収切替届出(依頼)書」を提出してください。その際には、ご本人あてに送付された普通徴収の納税通知書(納付書)を同封してください。なお、納付済額がある場合は領収印部分のコピー(原本は本人保管)を同封してください。また、納期限を過ぎている普通徴収税額は、特別徴収にできない場合もありますので、ご注意ください。
納期の特例の承認を受けたいとき
特別徴収となる方については、給与の支払者(特別徴収義務者)が毎月給与の支払いの際に給与から天引きして、通常はこれを翌月の10日までに市町村に納付していただくこととなっておりますが、特別徴収義務者が「給与の支払を受ける者が常時10人未満である事務所等」の場合、「特別徴収税額の納期の特例に関する承認申請書」を提出することにより特別徴収税額の納期の特例の承認を受けることができます。承認を受けた場合は、6月から11月までの支払分を12月10日まで、12月から5月までの支払い分を6月10日までと、2回にまとめて納付していただくことになります。
なお、この承認を受けた後に給与の支払を受ける者が常時10人以上となったときは、必ず「特別徴収税額の納期の特例の要件を欠いた場合の届出書」を提出してください。
関連ファイルダウンロード
- 給与支払報告特別徴収に係る給与所得者異動届出書PDF形式/282.18KB
- 特別徴収義務者の所在地・名称変更届出書PDF形式/168.48KB
- 特別徴収切替届出(依頼)書PDF形式/124.94KB
- 特別徴収税額の納期の特例に関する承認申請書PDF形式/115.16KB
- 特別徴収税額の納期の特例の要件を欠いた場合の届出書PDF形式/86.39KB

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問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは税務課です。
本庁舎1階 〒300-0492 茨城県稲敷郡美浦村大字受領1515
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