個人住民税(平成19年度からの改正点)

税率構造が改正

 平成19年度から税率が一律10%(村民税6%、県民税4%)となります。
※所得税については4段階が6段階に細分化されます。

人的控除額の差に基づく負担増の減額措置(調整控除)

 住民税と所得税では、扶養控除や配偶者控除などの人的控除額に差があります。そのため同じ収入でも住民税の課税所得は所得税より多くなってしまいますので、個々の納税者の人的控除適用状況に応じて村民税を減額する措置がとられます。

  • 個人住民税の課税所得が200万円以下の人
    以下の1と2のいずれか小さい額の5%
    1.人的控除の差の合計額
    2.個人住民税の課税所得金額
  • 個人住民税の課税所得が200万円超の人
    《人的控除の額の差の合計額-(個人住民税の課税所得金額-200万円)》の5%
    ただし、この額が2,500円未満の場合は2,500円とします。

定率減税の廃止

 平成19年6月徴収分から廃止となります。

65歳以上の人に対する非課税措置の廃止

 平成17年度改正により、年齢65歳以上の人のうち、前年の合計所得金額が125万円以下の人に対する非課税措置は廃止されました。ただし、平成17年1月1日に65歳に達していた人(昭和15年1月2日以前生まれの人)の住民税は、平成19年度分は3分の2課税、平成20年度からは全額課税となります。

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本庁舎1階 〒300-0492 茨城県稲敷郡美浦村大字受領1515

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  • 【最終更新日】2015年9月16日