美浦村内で給水装置の工事を行う場合は、「美浦村指定給水装置工事事業者」として指定を受ける必要があります。
次の(1)〜(3)のいずれにも適合している者
(1) 事業所ごとに主任技術者として選任されることとなる者を置く者であること。
(2) 次に定める機械器具を有する者であること。
ア 金切りのこその他の管の切断用の機械器具
イ やすり、パイプねじ切り器その他の管の加工用の機械器具
ウ トーチランプ、パイプレンチその他の接合用の機械器具
エ 水圧テストポンプ
(3) 次のいずれにも該当しない者であること。
ア 心身の故障により給水装置工事の事業を適正に行うことができない者として厚生労働省令で定めるもの
イ 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
ウ 法に違反して、刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者
エ 第8条の規定により指定を取り消され、その取消しの日から2年を経過しない者
オ その業務に関し不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある者
カ 法人であって、その役員のうちにアからオまでのいずれに該当する者があるもの
茨城県稲敷郡美浦村興津969 美浦水処理センター内
美浦村役場上下水道課
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(法人の場合)
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(個人の場合)
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また、指定証交付時に手数料として、5,000円が必要です。
すでに指定を受けている事業者が指定内容を変更する場合は下記の書類を提出してください。
変更事項 | 必要書類 | 添付書類 |
事業所の名称、代表者氏名の変更 |
指定給水装置工事事業者指定事項変更届出書(様式第10) |
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事業所所在地の変更 |
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役員の氏名の変更 |
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給水装置工事主任技術者の氏名・免状交付番号の変更 |
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給水装置工事主任技術者の選任・解任 | 指定給水装置工事主任技術者選任・解任届出書(様式第3) |
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様式第1_指定給水装置工事事業者指定申請書 | PDF形式/107.00KB |
WORD形式/35.5KB |
別表_機械器具調書 | PDF形式/95.38KB |
WORD形式/35.0KB |
様式第2_誓約書 | PDF形式/93.73KB |
WORD形式/27.5KB |
様式第3_給水装置工事主任技術者選任・解任届出書 | PDF形式/95.77KB |
WORD形式/33.0KB |
様式第10_指定給水装置工事事業者指定事項変更届出書 | PDF形式/93.79KB |
WORD形式/35.0KB |
美浦村指定給水装置工事事業者規程 | PDF形式/199.90KB | − |
美浦水処理センター 〒300-0425 茨城県稲敷郡美浦村興津969
電話番号:029-885-0720、029-885-8899 ファックス番号:029-885-5591
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