行政情報

国民健康保険税の減免措置(新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した方へ)

新型コロナウイルス感染症の影響により、収入が著しく減少した場合など一定の要件を満たす方は国民健康保険税(国保税)が減免となります。
今後、国や県から示される基準等の改正に伴い、一部内容が変更となる場合がございますのでご了承ください。

対象となる世帯

次の(1)または(2)のいずれかに該当する世帯

(1)新型コロナウイルス感染症により、世帯主(主たる生計維持者)(※1)が死亡または重篤な傷病を負った世帯
(2)新型コロナウイルス感染症の影響により、世帯主(主たる生計維持者)の事業収入、不動産収入、山林収入または給与収入(以下「事業収入等」という)の減少が見込まれ、前年の所得があり(※2)、かつ以下の要件すべてに該当する世帯

      
  • 事業収入等のいずれかの減少額(保険金、損害賠償等により補填されるべき金額を控除した額)が前年の当該事業収入等の額の10分の3以上である
  • 前年の地方税法第314条の2第1項に規定する総所得金額及び山林所得金額並びに国民健康保険法施行令第27条の2第1項に規定する他の所得と区別して計算される主たる生計維持者の所得金額の合計額(以下「合計所得金額」という)が1,000万円以下である
  • 減少することが見込まれる事業収入等に係る所得以外の主たる生計維持者の前年所得の合計額が400万円以下である
※1 「主たる生計維持者」とは基本的に「その方の属する世帯の世帯主」を指します。
世帯主以外の方の収入により生計が維持されており、その方の収入減少が要件に該当する場合は、世帯主変更をしていただくことで減免申請が可能となります。
※2 「減少が見込まれる収入に係る前年の所得額」または「世帯の前年の合計所得額」が0円の場合は、計算により減免額が0円となるため、減免非該当となります。計算内容については下部「減免の対象」減免額の計算例(PDF)をご覧ください。
※3 国や都道府県から支給される各種給付金(特別定額給付金や持続化給付金等)については、事業収入等の計算に含めません。
《簡易フローチャート》

『国民健康保険税減免措置フローチャート』の画像
要件に該当せず、減免対象とならない世帯でも、徴収猶予に該当する場合があります。
詳しくは『徴収猶予の特例制度(新型コロナウイルスの影響により納税が困難な方へ)』をご確認ください。

《対象となる場合の例》
例年通りであれば得られる見通しであった収入が、新型コロナウイルス感染症の影響により減少してしまった方が対象です。

(注意)《対象とならない場合の例》

減免の対象

(1)の場合 全額免除
(2)の場合 減免対象国保税額(ア)に減免割合(イ)をかけた額を減額 

(ア)減免対象国保税額=A×B/C

A:当該世帯の国保税額
B:減少することが見込まれる事業収入等に係る前年の所得額
C:世帯主及び世帯の国保被保険者全員の前年の合計所得金額

(イ)世帯主(主たる生計維持者)の前年合計所得に応じた減免割合
300万円以下 10割(全部)
400万円以下 8割
550万円以下 6割
750万円以下 4割
1,000万円以下 2割

減免額の計算例(PDF形式/165.38KB)

《減免の対象となる国保税》
令和4年度分の国保税であって、令和4年4月1日から令和5年3月31日までの間に納期限(特別徴収の場合は年金給付の支払日)が設定されているものが対象となります。

申請方法

令和5年3月31日まで申請を受け付けます。
減免の要件に該当する方は、ページ下部「関連書類ダウンロード」より申請書および収入見込計算書をダウンロードし、記入のうえ、必ず収入の減少が確認できる書類を同封して郵送してください。書類のダウンロードが困難な場合はご自宅に郵送しますので、電話にてご相談ください。
申請受付後、内容を審査し、減免承認決定(減免不承認決定)通知を後日郵送いたします。

減免承認決定後、収入状況が改善し、減免の条件に該当しなくなったことが明らかな場合は、決定した減免が取消となり、納付が必要となることがあります。

《申請に必要なもの》
1 国民健康保険税減免申請書
2 令和4年分収入見込書
3 収入の減少が確認できる書類

このページに関するお問い合わせは国保年金課です。

本庁舎1階 〒300-0492 茨城県稲敷郡美浦村大字受領1515

電話番号:029-885-0340(代) ファックス番号:029-885-5933

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