徴収猶予の特例制度(新型コロナウイルスの影響により納税が困難な方へ)
令和3年2月1日をもって受付が終了しました。
新型コロナウイルス感染症の影響により村税等の納付が困難な方に対する徴収猶予の特例制度は、令和3年2月1日をもって受付が終了しました。
現在、徴収猶予の特例制度を受けている方については、猶予の期限をご確認いただき、その期限内に納付していただきますようお願いします。
なお、特例猶予期限までに納付ができない場合や、新型コロナウイルス感染症等の様々な事情により納付が困難な方は、原則として1年以内に限り納税を猶予する制度もありますので、収納課までご相談ください。
「納税の猶予」についてはこちらをご覧ください。
- 徴収猶予の特例を受けられた方へ(PDF形式/228.28KB)
- 村税における猶予制度(PDF形式/252.75KB)
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは収納課です。
本庁舎1階 〒300-0492 茨城県稲敷郡美浦村大字受領1515
電話番号:029-885-0340(代) ファックス番号:029-885-5933
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