本社機能の新増設に伴う当該事業の用に供するすべての土地・建物および償却資産に係る固定資産税(村税)の不均一課税を、最長5年間受けることができます。
《不均一課税の率》
| 年度 | 建物を新築または増築した場合 | 既存施設を取得した場合 | 
| 第1年度 | 0.00/100 | 0.00/100 (上限:軽減措置の額が5,000万円となる率)  | 
| 第2年度 | 0.00/100 | 0.00/100 (上限:軽減措置の額が5,000万円となる率)  | 
| 第3年度 | 0.00/100 | 0.00/100 (上限:軽減措置の額が5,000万円となる率)  | 
| 第4年度 | 0.14/100 (標準税率の10%)  | 
― | 
| 第5年度 | 0.28/100 (標準税率の20%)  | 
ー | 
《制度の内容》
| 対象地域 | 
 【移転型】東京23区から地方活力向上地域への移転 
 【拡充型】東京23区以外から木原工業専用地域への移転  | 
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| 対象業種 | 
 本社機能(調査・企画部門、情報処理部門、研究開発部門、国際事業部門、その他管理業務部門)のいずれかを有する事務所または研究所、研修所  | 
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| 対象要件 | 
 
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| 適用除外 | 
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| 対象期間 | 事業開始日の翌年(事業開始日が1月1日である場合はその年)の4月の属する年度以降5年度分。 ただし、既存施設を取得した場合は3年度分  | 
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| 適用期間 | 令和7年3月31日までに設置したものであること。 ただし、地方活力向上地域特定業務施設整備計画を平成30年3月31日までに茨城県知事から承認を受け、その認定日から2年以内に設置した場合は効力を有します。  | 
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| 手続き | 課税される年の1月31日までに不均一課税申請書を提出してください。 ※毎年申請が必要です。 申請窓口:美浦村企業誘致推進室  | 
《関連条例・施行規則》
《関連様式》
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電話番号:029-885-0340(代) ファックス番号:029-885-4953
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