固定資産税について

固定資産税とは

固定資産税は、毎年1月1日時点での、固定資産(土地・家屋・償却資産)の所有者に課される税金です。税額は、固定資産の評価額をもとに算定されます。年の途中に売買などによって所有者が変わっても、その年度の固定資産税は、1月1日時点の所有者に課されることとなります。

納税義務者

毎年1月1日(賦課期日といいます)時点での固定資産の所有者が納税義務者となります。具体的には次の通りです。

土地 登記簿に所有者として登記されている人
家屋 登記簿に所有者として登記または家屋補充課税台帳に登録されている人
償却資産 償却資産課税台帳に所有者として登録されている人

税額の算出方法

総務大臣が定めた「固定資産評価基準」に基づいて固定資産を評価し、価格(評価額)を決定します。その評価額から課税標準額を算定し、算定された課税標準額に税率(1.4%)を乗じたものが税額となります。

評価額

《土地と家屋》
土地と家屋については、原則として、基準年度(3年ごと)に評価替えを行い、第2年度及び第3年度は、新たな評価を行わないで基準年度の価格をそのまま据え置きます。

《償却資産》
償却資産の所有者は、毎年1月1日現在の償却資産の状況を1月31日までに申告していただきます。これに基づき、毎年評価します。

免税点について

市町村内に同一人が所有するすべての土地・家屋・償却資産の合計額が、それぞれ次の金額に満たない場合は、固定資産税は課税されません。

土地 30万円
家屋 20万円
償却資産 150万円

特例について

住宅用地に対する特例

住宅1戸あたり200m²を基準に、200m²以下を小規模住宅用地、200m²を超える部分を一般住宅用地とし、住宅用地の面積に応じて、課税標準額への特例措置が適用されます。

住宅用地の面積 課税標準額の特例
200m²以下の住宅用地 評価額の6分の1
200m²以上の住宅用地 200m²まで:評価額の6分の1
200m²以上:評価額の3分の1(ただし住宅の床面積の10倍まで)

例えば、300m²の住宅用地の場合、200m²分が小規模住宅用地、残り100m²分が一般住宅用地となります。

新築住宅に対する特例

住宅を新築すると一定期間の固定資産税が2分の1に減額されます。
減額の適用を受けるには、次の2つの要件を満たす必要があります。

  1. 専用住宅や併用住宅であること
    ※併用住宅とは、店舗や事務所と居住部分が併設されている住宅を指します。
    ※併用住宅については、居住部分の割合が2分の1以上のものに限られます。
  2. 床面積が40m²以上240m²以下であること

減額の対象範囲

減額の対象となるのは、新築された住宅のうち住居として用いられる部分(居住部分)のみとなります。したがって、併用住宅における店舗・事務所部分は対象外となります。
また、居住部分の床面積が120m²までのものは、その全てが減額対象に、120m²を超えるものは、そのうちの120m²までの部分が減額対象となります。
《減額される期間》

  1. 一般住宅分
    新築後3年度分(3階建て以上の中高層耐火住宅は新築後5年度分)
  2. 長期優良住宅
    新築後5年度分(3階建て以上の中高層耐火住宅は新築後7年度分)

家屋の取り壊し・所有者変更をする場合

登記済家屋については、法務局で滅失登記の手続きを行った場合には申告は不要です。
未登記家屋については、税務課窓口で「家屋滅失届」「家屋補充課税台帳名義人変更申告書」を提出してください。(手続きをされない場合、課税内容が変更されませんのでご注意ください。)

このページの内容に関するお問い合わせ先

税務課

〒300-0492 茨城県稲敷郡美浦村大字受領1515 本庁舎1階

電話番号:029-885-0340(代)

ファクス番号:029-885-5933

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  • 【更新日】2026年6月25日
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