【令和8年1月1日より】林野火災注意報・警報の運用開始について

全国で多発している林野火災の状況を踏まえ、林野火災注意報・警報の的確な発令等によって林野火災予防の実効性を高める目的で、稲敷地方広域市町村圏事務組合火災予防条例が一部改正されました。
「林野火災注意報」「林野火災警報」が令和8年1月1日より運用開始されます。
山林、原野等が火災になった場合は、消火が困難となり非常に危険です。みなさまの生命や財産を守るために、ご理解とご協力をお願いします。

《詳細》稲敷地方広域市町村圏事務組合HP

「火の使用の制限」基準

「林野火災注意報」および「林野火災警報」発令中は、以下の火の使用が制限されます。

  1. 山林、原野等において火入れをしないこと。
  2. 煙火を消費しないこと。(花火や火薬等を燃焼や爆発させない)
  3. 屋外において火遊びまたはたき火をしないこと。
  4. 屋外においては、引火性または爆発生の物品その他の可燃物の附近で喫煙をしないこと。
  5. 山林、原野等の場所で、火災が発生するおそれが大であると認めて管理者が指定した区域において喫煙をしないこと。
  6. 残り火(たばこの吸殻を含む)、薪ストーブやBBQなどで出た灰、火の粉を始末すること。
  • 「林野火災注意報」発令中は、「火の使用の制限」に努めなければなりません(努力義務)
  • 「林野火災警報」発令中は、「火の使用の制限」に従わなければなりません(義務)
【注意】「林野火災警報」時、「火の使用の制限」に従わない場合
30万円以下の罰金または拘留に処することが消防法で定められています。

林野火災注意報・警報の発令基準

《「林野火災注意報」の発令基準》
以下の「1.」または「2.」のいずれかの条件に該当する場合

  1. 前3日間の合計降水量が、1ミリメートル以下かつ前30日間の合計降水量30ミリメートル以下
  2. 前3日間の合計降水量が、1ミリメートル以下かつ乾燥注意報が発表

※ 当日に降水が見込まれる場合や積雪がある場合はこの限りでない。

《「林野火災警報」の発令基準》
林野火災注意報の発令基準に加え、強風注意報が発表された場合

林野火災警報発令時のお知らせ方法

林野火災警報等の発令状況は、以下の方法で周知されます。

  1. 稲敷広域消防本部ホームページでお知らせ
  2. 消防車両等による巡回広報
  3. 美浦村防災メールにてお知らせ

消防署への届け出について

火災と見間違えるような「煙」や「火」が出る行為を行う場合は、事前に管轄のいなほ消防署へ「火災とまぎらわしい煙又は火炎を発するおそれのある行為の届出書」の届け出が必要です。(警報等による火の使用制限は、届け出を行っても免除される訳ではありません)

※様式は稲敷地方広域市町村圏事務組合HPよりダウンロードが可能です。
※本届出は、許可ではなくあくまで届出になります。苦情や通報があった際は、消防車両が現場に向かい対応させていただきます。
※林野火災警報発令時は、消防署より届出者へ連絡をさせていただきます。

このページの内容に関するお問い合わせ先

生活安全課

〒300-0492 茨城県稲敷郡美浦村大字受領1515 本庁舎2階

電話番号:029-885-0340(代)

ファクス番号:029-885-4953

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  • 【更新日】2025年12月24日
  • 【ID】P-14902