印鑑登録

印鑑登録できる方

 美浦村の住民基本台帳に記録されている方。
※ただし、15歳未満の方、意思能力のない方は除く。
※登録した方が他の市区町村に転出したり死亡したりすると自動廃止されます。

成年被後見人である方の印鑑登録について

成年被後見人である方は、成年被後見人本人が窓口に来庁され、かつ法定代理人(成年後見人)が同行している場合に限り、登録が可能となります。

登録できない印鑑

  1.  三文判など、同一のものが大量に生産されており、第三者が手に入れやすいもの。
  2. 同一世帯員が既に登録しているもの。
  3. 文字の彫刻が一部でも欠けているもの。印鑑の輪郭が著しく欠けているもの。
  4. 印影の大きさが、一辺の長さ8ミリメートルの正方形に収まるもの。または一辺の長さが25ミリメートルの正方形に収まらないもの。
  5. 職業・資格・住所などの事項をあわせて表わしているもの。
  6. 印影が不鮮明・文字の判読が困難なもの。
  7. ゴム印など、圧力や摩擦で変形しやすい素材でできているもの(シャチハタを含む)。
  8. 外枠のないもの。
  9. 絵・写真入りのもの。

※印鑑登録できる文字は、住民票に登録されている「氏名」、「氏」、「名」、「旧氏」または「通称」を刻印したものになります。また、「之印」、「印」または「之章」などが刻印の都合で表されているものも、登録することが出来ます。

本人申請

即日登録

登録申請者が窓口で官公署が発行した顔写真付きの本人確認書類を提示できる場合、即時登録できます。

《申請に必要なもの》

  1. 登録する印鑑
  2. 官公署が発行した顔写真付きの本人確認書類1点(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート等)
  3. 登録証発行手数料 300円

保証人登録

登録申請者が窓口で官公署が発行した顔写真付きの本人確認書類を提示できない場合、美浦村で印鑑登録をしている方が一緒に来庁して保証人になっていただければ、即時登録することができます。

《申請に必要なもの》

  1. 登録する印鑑
  2. 印鑑登録をする方の本人確認書類2点(健康保険証、年金手帳、学生証等)
  3. 保証人(美浦村で印鑑登録をしている方)が登録している印鑑、保証人の印鑑登録証および官公署が発行した顔写真付きの本人確認書類1点または健康保険証や年金手帳等2点
  4. 登録証発行手数料 300円

照会書登録(登録完了までに数日かかります)

登録申請者が窓口で官公署が発行した顔写真付きの本人確認書類を提示できない場合、照会書による登録となります。印鑑登録申請後、登録申請者宛てに「照会書」を転送不要・簡易書留で郵送いたしますので、回答書に必要事項を記入し、窓口にお持ちください。

《1回目の申請に必要なもの》

  1. 登録する印鑑
  2. 印鑑登録をする方の本人確認書類2点(健康保険証、年金手帳、学生証等)

《2回目の申請に必要なもの》

  1. 登録する印鑑
  2. 印鑑登録をする方の本人確認書類2点(健康保険証、年金手帳、学生証等)
  3. 記入・押印済の回答書
  4. 登録証発行手数料 300円

代理申請(登録完了までに数日かかります)

登録申請者が来庁できない場合、代理人による印鑑登録が可能です。代理人による印鑑登録申請を受けた後、登録申請者宛てに「照会書」を転送不要・簡易書留で郵送いたします。登録申請者の意思に基づく申請であることの確認のため、回答書に必要事項を記入していただき、1ヶ月以内に窓口にお持ちください。

《1回目の申請に必要なもの》

  1. 登録する印鑑
  2. 代理人選任届
  3. 代理人の方の官公署が発行した顔写真付きの本人確認書類1点、または健康保険証や年金手帳等2点
  4. 代理人の認印

《2回目の申請に必要なもの》

  1. 登録する印鑑
  2. 代理人の方の官公署が発行した顔写真付きの本人確認書類1点、または健康保険証や年金手帳等2点
  3. 代理人の認印
  4. 記入・押印済の回答書および代理人選任届
  5. 登録証発行手数料 300円

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このページの内容に関するお問い合わせ先

住民課

〒300-0492 茨城県稲敷郡美浦村大字受領1515 本庁舎1階

電話番号:029-885-0340(代)

ファクス番号:029-840-4071

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  • 【更新日】2010年12月6日
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