外国人の住民登録

従来の外国人登録法が廃止になり、入管法・住民基本台帳法が変わりました。これにより、平成24年7月9日から外国籍の皆さまにも日本国籍の方と同様に住民票が作成されます。

外国籍の方の住所証明が変わります

外国籍の方の住所証明が「外国人登録記載事項証明書」から「住民票」に変わりました。

外国籍の方の住民登録手続き

平成24年7月9日から、日本国籍の方と外国籍の方で構成される世帯についても、世帯全員が記載された住民票の写しが発行できるようになりました。また、外国籍の方も日本国籍の方と同様に、住所を変更されるときは届出(転入・転出届、転居届等)が必要になります。

新たに入国した方

入国してから、最初に住所を定める市区町村が美浦村であるときは、美浦村に住所を定めてから14日以内に、次のものを持参して住民課へ転入の届出をしてください。

《届出の際に持参していただくもの》
在留カード

住所の変更をした方

《美浦村に転入したとき》
他の市区町村に住所を定めていた方が美浦村に転入されたときは、美浦村に住所を定めてから14日以内に、次のものを持参して住民課へ転入の届出をしてください。
届出の際に持参していただくもの

  • 前住所の市区町村で交付された「転出証明書」
  • 「在留カード」もしくは「特別永住者証明書」

《美浦村から転出するとき》
美浦村に住所を定めていた方が他の市区町村へ住まいを変えるときは、新たな住所地の市区町村に転入の届出をする前に、次のものを持参して住民課へ転出の届出をしてください。それにより、新たな住所地の市区町村で転入の手続きをするのに必要な「転出証明書」が交付されます。
届出の際に持参していただくもの

  • 「在留カード」もしくは「特別永住者証明書」

《美浦村内で転居するとき》
美浦村に住所を定めていた方が美浦村内で住まいを変えたときは、新たな住まいに住み始めた日から14日以内に、次のものを持参して住民課へ転居の届出をしてください。
届出の際に持参していただくもの

  • 「在留カード」もしくは「特別永住者証明書」 

在留資格の変更や在留期間の更新等の手続き

在留資格の変更、在留期間の更新、在留カードの更新、氏名や国籍等の変更手続きは、すべて出入国在留管理庁で行います。それにより、それらに関する市区町村での手続きはなくなります。
その他、ご不明な点・新しい制度の詳細については、下記のホームページをご覧ください。

《新しい在留制度、特別永住者に関することについて》
法務省入国管理局ホームページ

《外国籍住民に係る住民基本台帳制度について》
総務省ホームページ

《外国籍住民に係る住民基本台帳制度に関するお問い合わせ》
総務省コールセンター(多言語通訳サービス)のご案内

電話番号 0570-066-630(ナビダイヤル)
>03-6436-3605(IP電話、PHSからの通話の場合)
受付時間 午前8時30分~午後5時30分
開設期間 総務省ホームページにてご確認ください。
対応言語 日本語、英語、中国語、韓国語、スペイン語、ポルトガル語、ベトナム語、タイ語、インドネシア語、タガログ語、ネパール語の11言語

このページの内容に関するお問い合わせ先

住民課

〒300-0492 茨城県稲敷郡美浦村大字受領1515 本庁舎1階

電話番号:029-885-0340(代)

ファクス番号:029-840-4071

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  • 【更新日】2022年3月31日
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