戸籍

戸籍は、個人の身分関係を公に証明するものです。夫婦とその未婚の子を単位として編製され、この戸籍があるところを本籍地といいます。

戸籍に関する届け出

届出種類 届出に必要なもの 届出期間 届出地 届出人
出生届
  • 届書
  • 母子健康手帳
生まれた日を含め14日以内
  • 父または母の住所地等所在地
  • 本籍地
  • 出生地
父または母
死亡届 死亡の事実を知った日から7日以内
  • 届出人の住所地等所在地
  • 死亡者の本籍地
  • 死亡地
親族または関係人※2
婚姻届
  • 届書
  • 本人確認資料※1
    *未成年者は父母の同意書
    外国籍の方は国籍により必要な書類が異なりますのでお問い合わせください。
届けた日に効力を生じるため期間はありません
  • 本籍地
  • 住所地等所在地
夫及び妻
離婚届
  • 届書
  • 本人確認資料※1
    *裁判離婚の場合、調停調書謄本等の裁判所から発行される書類
協議離婚の場合、届けた日に効力を生じるため期間はありません
*裁判離婚の場合、裁判等が確定した日から10日以内
  • 本籍地
  • 住所地等所在地
協議離婚:夫妻
裁判離婚:申立人
離婚の際に称していた氏を称する届
  • 届書
  • 本人確認資料※1
離婚届と同時または離婚の日の翌日から3カ月以内
  • 本籍地
  • 住所地等所在地
婚姻時に氏が変わった方
認知届
  • 届書
  • 本人確認資料※1
届けた日に効力を生じるため期間はありません
  • 父または子の本籍地
  • 父の住所地等所在地
認知者(父)
養子縁組届
  • 届書
  • 本人確認資料※1
    *養子が未成年者の場合、家庭裁判所の許可書謄本(自己又は配偶者の直系卑属を養子とする場合は不要)
同上
  • 本籍地
  • 住所地等所在地
養親及び養子
*養子が15歳未満の場合、法定代理人(親権者)
養子離縁届
  • 届書
  • 本人確認資料※1
    *裁判離縁の場合、家庭裁判所の発行する書類の謄本と確定証明書
同上
*裁判離縁の場合、裁判等が確定した日から10日以内
同上 養親及び養子
*養子が15歳未満の場合、法定代理人(親権者)
*裁判離縁の場合、申立人
入籍届
  • 届書
  • 家庭裁判所の許可書謄本
  • 本人確認資料※1
同上
  • 入籍する人の本籍地
  • 入籍する人の住所地等所在地
入籍者
*入籍する人が15歳未満のときは法定代理人(親権者)
分籍届
  • 届書
  • 本人確認資料※1
同上
  • 本籍地
  • 新本籍地
  • 住所地等所在地
分籍者
*成年者であること
転籍届
  • 届書
  • 本人確認資料※1
同上
  • 本籍地
  • 新本籍地
  • 住所地等所在地
筆頭者及び配偶者

※1本人確認資料について

  1. マイナンバーカード(個人番号カード)・運転免許証・パスポート・住民基本台帳カード(写真付き)など、官公署が発行した証明書類。
  2. 上記1がない場合は、健康保険または資格確認書・介護保険の被保険者証・各種年金証書・国民年金手帳などを複数組み合わせで提示していただくことになります。詳しくはお問い合わせください。

*氏名や住所が変更になる場合は、マイナンバーカード(個人番号カード)をお持ちください。

※2届出人が後見人等または任意後見受任者の方へ

  1. 届出人が後見人等の場合、登記事項証明書の原本(すべてのページ)または審判書謄本及び確定証明書が必要です。
  2. 届出人が任意後見受任者の場合、登記事項証明書の原本(すべてのページ)または任意後見契約に係る公正証書の謄本が必要です。
  3. 権限書類の原本還付が必要な場合は、原本及び『この写しは登記事項証明書の原本と相違ない。署名』旨の認証をした資格証明書(写し)の両方を窓口にお持ちください。確認後、原本はお返しします。

このページの内容に関するお問い合わせ先

住民課

〒300-0492 茨城県稲敷郡美浦村大字受領1515 本庁舎1階

電話番号:029-885-0340(代)

ファクス番号:029-840-4071

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  • 【更新日】2024年11月21日
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