道路等境界

《道路境界確認の立会い(境界確定)について》
道路境界立会いとは、個人または法人の所有する土地と、美浦村が管理する公共道路等との境界を明確にするため、両者立会いのもと、現地にて確認する作業のことをいいます。必要な書類を揃え、都市建設課までご連絡ください。また、過去に境界立会いをした箇所については、査定図を閲覧することができます。窓口にてお申し付けください。

道路等境界立会いの対象条件

美浦村都市建設課が管理する道路、法定外水路、用悪水路であること。
道路以外の村有地や、県道、国道、所管していない道路、私道は対象外です。

※道路以外の村有地の管理者は、役場・企画財政課です。
美浦村を通る県道および国道の管理者は、茨城県竜ケ崎工事事務所です。
※土地の境界は、所有者の資産に関わる重要なことです。必ず【土地家屋調査士】または【測量士】の資格を持つ調査員に依頼してください。

境界立会いの流れ

  1. 隣接する道路の調査
    申請予定地が村の管理道路等か。過去に境界立会いを行ったことがあるか。など、必要事項を窓口または電話等で確認する。
  2. 境界立会いの申請
    申請書に必要事項を記入して、都市建設課へ提出する。
    《提出書類》
  3. 立会い日の調整
    提出書類の審査後、現地での境界立会い日を都市建設課から連絡します。
    ※通常、申請日から1、2週間以内の平日に立会い日が設定されます。申請書提出の際にご都合をお伝えいただけますと調整がスムーズです。
  4. 境界立会い
    現地にて境界立会い。確定できれば、境界杭が無い場所について杭の埋設等を行います。
    立会っていただいた方の署名捺印が必要となります。
    《提出書類》
  5. 立会証明願いの交付について
    道路境界の確認後、必要であれば「立会証明願い」を交付できます。
    必要書類を揃えて申請ください。
    《提出書類》

このページの内容に関するお問い合わせ先

都市建設課

〒300-0492 茨城県稲敷郡美浦村大字受領1515 本庁舎2階

電話番号:029-885-0340(代)

ファクス番号:029-885-4953

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  • 【更新日】2022年4月4日
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