犯罪被害者等支援

ある日突然、犯罪被害に遭われた方やそのご遺族は、心身の不調(眠れない、不安でたまらない等)や、今後の手続きへの不安など、大きな困難に直面します。美浦村では、被害に遭われた方が再び平穏な暮らしを取り戻せるよう、国や茨城県、専門の支援団体と連携してサポートを行っています。

~ひとりで悩まず、まずは専門の相談窓口へお電話ください~
「どこに相談していいか分からない」「これからの生活が不安」という方は、各専門窓口、または県警の相談窓口へご連絡ください。専門の相談員があなたに寄り添い、秘密厳守・無料でサポートいたします。

 

A.専門の相談窓口

1. 民間の専門団体による総合支援

茨城県公安委員会指定の「犯罪被害者等早期援助団体」です。専門の相談員や弁護士が、精神的なケアから実務的な同行まで幅広く無料(秘密厳守)で支援しています。
主な支援内容…電話・面接相談、弁護士による法律相談、病院・警察・裁判所への付き添い、遺族の自助グループ活動など
【専用電話】029-232-2736
【受付時間】月曜日~金曜日(祝日・年末年始を除く)午前10時~午後4時

2. 茨城県の相談窓口

【専用電話】029-301-7830 (なやみゼロ)
【受付時間】月曜日~金曜日(祝日・年末年始を除く)午前9時~午後4時(※正午~午後1時を除く)

3. 警察への総合的なご相談

【専用電話】#9110 (携帯電話・PHSからも繋がります)または 029-301-9110
【受付時間】平日(月~金)午前8時30分~午後5時15分
※茨城県警察本部の代表電話(029-301-0110)から「相談窓口希望」と伝えても繋がります。最寄りの警察署でも受付可能です。
 

B.美浦村犯罪被害者等見舞金のご案内

美浦村では、犯罪被害にあわれた方やそのご遺族の経済的負担を軽減し、日常生活を円滑に営むことができるよう、令和8年4月1日より見舞金の支給制度を開始しました。

見舞金の種類・支給額

種類 支給額 対象
遺族見舞金 300,000円 犯罪被害により死亡した方の遺族
重傷病見舞金 100,000円 犯罪被害により重傷病(★)を負った被害者本人
※重傷病見舞金の支給を受けた方が、後に同一の犯罪被害により死亡した場合は、遺族見舞金の額(300,000円)から、すでに支給した額を控除した額を支給します。
★「重傷病」の定義
療養に1か月以上を要し、かつ医師により次のいずれかに該当すると診断されたものをいいます。
  1. 通算3日以上の入院をしたこと。
  2. 精神疾患により通算3日以上、労務に服することができない状態(またはそれに類する状態)となったこと。

対象となる要件

次のすべてに該当する方が対象となります。
  1. 令和8年4月1日以後に発生した犯罪被害であること。
  2. 日本国内(または日本船舶・航空機内)で行われた、人の生命または身体を害する故意の犯罪行為による被害であること(過失によるものは除きます)。
  3. 警察が被害届を受理、または捜査に着手していること。
  4. 犯罪被害を受けた日から申請日まで、継続して美浦村に住所を有すること。
※住民基本台帳に登録されている方のほか、DVや自然災害等のやむを得ない事情で村内に一時居所を定めていると村長が認める方を含みます。

申請の期限

  • 遺族見舞金…死亡の事実を知った日から1年以内、かつ犯罪被害発生日から2年以内
  • 重傷病見舞金…重傷病と診断された日から1年以内、かつ犯罪被害発生日から2年以内 

申請方法・必要書類

見舞金の支給を受けるには申請が必要です。下記の書類を添えて、役場生活安全課窓口へ提出してください。
※公簿等で確認できる場合、一部の書類を省略できることがあります。
  • 犯罪被害者等見舞金支給申請書(様式第1号)
  • 医師の診断書(重傷病の場合)または死亡診断書(遺族の場合)
  • 住民票の写し(継続して村内に住所を有することを証明するもの)
  • 戸籍謄本等(被害者との続柄がわかるもの/遺族の場合のみ)
  • その他村長が必要と認める書類
※遺族が複数いる場合は、代表者1人を選任する必要があります。

このページの内容に関するお問い合わせ先

生活安全課

〒300-0492 茨城県稲敷郡美浦村大字受領1515 本庁舎2階

電話番号:029-885-0340(代)

ファクス番号:029-885-4953

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  • 【更新日】2026年5月25日
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