契約書等の一部書類を除き、令和5年5月1日以降に村へ提出する契約書類については押印を省略できることとしましたので、お知らせいたします。
押印省略対象となる主な書類
- 工事〔業務・物品調達事業〕費等積算内訳書
- 質疑書
- 現場代理人及び主任(監理)技術者選(改)任通知書
- 工事着工(業務着手)届
- 工程表
- 業務主任者決定(変更)通知 等
対象外の書類(従前のとおり押印を要する書類)
- 契約書
- 請書
- 入札書
- 委任状 等
適用日
令和5年5月1日以降
その他
旧様式や代表者印を押印した書類も受理いたします。押印廃止書類一覧については関連書類ダウンロード欄を参照してください。
