美浦村では、住民基本台帳法第11条及び第11条の2に基づき、以下の場合に「住民基本台帳の一部(住所、氏名、生年月日、性別)の写し」の閲覧を請求・申出することを認めています。
- 国又は地方公共団体の機関が、法令で定める事務の遂行のために必要である場合
- 統計調査、世論調査、学術研究その他の調査研究のうち、総務大臣が定める基準に照らして公益性が高いと認められるものの実施のため必要である場合
- 公共的団体が行う地域住民の福祉向上に寄与する活動のうち、公益性が高いと認められるものの実施のため必要である場合
- 営利以外の目的で行う居住関係のうち、訴訟の提起その他の特別の事情による居住関係の確認として市町村長が定めるものの実施のため必要である場合
また、同法では特別な事情により閲覧を行う場合を除き、閲覧の状況を公表することが定められています。住民基本台帳の閲覧実績については、ページ下部の「関連書類ダウンロード」よりダウンロードできます。
