自衛官等募集事務に係る対象者情報の提供
自衛官等募集事務については、自衛隊法第97条において市町村の法定受託事務と定められており、本村では、自衛隊法施行令第120条に基づく防衛大臣からの資料提供の求めに応じて、自衛官および自衛官候補生の募集のために必要な住民基本情報を提供しています。
【資料提供の対象者】美浦村内に住民登録がある日本人住民の方のうち、情報提供を行う年度に18歳または22歳に到達する方
【資料提供の内容】氏名、住所、生年月日、性別
情報提供の法的根拠
自衛官等募集事務は、市町村の法定受託事務として、自衛隊法第97条第1項において、「都道府県知事及び市町村長は、政令で定めるところにより、自衛官及び自衛官候補生の募集に関する事務の一部を行う」と規定されており、また、自衛隊法施行令第120条において、「防衛大臣は、自衛官又は自衛隊候補生の募集に関し必要があると認めるときは、都道府県知事又は市町村長に対し、必要な報告又は資料の提供を求めることができる」と規定されています。
個人情報の保護に関する法律との関係
個人情報保護法第69条第1項では、法令に基づく場合を除き、利用目的以外の目的のために個人情報を提供してはならないとされていますが、自衛官および自衛官候補生の募集のために必要な募集対象者情報の提供については、法令(自衛隊法施行令第120条)に基づき提供するものです。
自衛隊への情報提供を希望されない方の申請(除外申請)について
自衛隊への個人情報の提供を望まない方は、本人や親権者などから除外申請の手続きを行っていただくことにより、自衛隊へ提供する情報から除外します。
令和8年度募集対象者の除外申請について
《対象者》美浦村に住民登録がある日本人住民のうち、次に該当する方
- 令和8年度に18歳になる方(平成20年4月2日~平成21年4月1日生まれ)
- 令和8年度に22歳になる方(平成16年4月2日~平成17年4月1日生まれ)
《申請期限》令和8年6月10日(水)必着
《申請方法》表の区分に応じて、必要書類を役場総務課の窓口または郵送にて提出してください。
| 申請者 | 必要書類 |
|---|---|
| 募集対象者本人による申請 |
|
| 法定代理人(親権者、未成年後見人、成年後見人)による申請 |
|
| 任意代理人(法定代理人以外の代理人)による申請 |
|
