新型コロナウイルス感染症に感染、または感染の疑いがある被用者(給与の支払いを受けている者)が会社を休みやすい環境を整え、感染拡大の抑制を図ることを目的として、後期高齢者医療制度に加入する被用者が新型コロナウイルス感染または発熱等の症状があり感染が疑われた場合、その療養のため労務に服することができなかった期間に給与の全部又は一部を受けられない場合に「傷病手当金」を支給します。
※詳しくは、茨城県後期高齢者医療広域連合ホームページをご覧ください。
- 茨城県後期高齢者医療広域連合ホームページ【傷病手当金】
https://www.kouiki-ibaraki.jp/page/page000093.html
