産前産後期間の国民健康保険税の軽減措置

子育て世代の負担軽減や次世代育成支援等の観点から、令和6年1月から産前産後期間の国保被保険者の国保税(所得割額および均等割額)を免除する制度が創設されました。免除を受けるためには原則、世帯主による届出が必要です。

対象となる方

  • 令和5年11月1日以降に出産予定および出産した国保被保険者の方
    ※妊娠85日以上の出産が対象です(死産、流産、早産および人工妊娠中絶の場合も含みます)。

免除対象期間

出産予定月(または出産月)の前月から出産予定月(または出産月)の翌々月までの4カ月間。
※多胎妊娠の場合は出産予定月(または出産月)の3カ月前から6カ月間。

国保税が減額になった場合、払いすぎになった国保税は還付されます。

出産予定月別免除例図

届出方法

出産予定日の6カ月前から届出ができます。出産後の届出も可能です。

【届出に必要な書類】

  • 出産予定月または出産月が確認できる書類(母子手帳等)
  • 単胎妊娠または多胎妊娠かを確認できる書類
  • 世帯主および被保険者のマイナンバーがわかるもの
  • 本人確認書類

その他

  • 出産後の届出の場合は村で出産月を確認できるため原則不要ですが、被保険者とそのお子さんが別世帯である場合は、出産月および親子関係を明らかにすることができる書類が必要となります。
  • 賦課限度額に達している世帯については、免除を適用しても国保税額が変わらない場合があります。
  • 届出書は、ページ下部「関連書類ダウンロード」よりダウンロードしてお使いいただくことも可能です。

届出先

美浦村役場国保年金課(4番窓口)

関連ファイルダウンロード

Get Adobe Acrobat Reader

PDFファイルをご覧いただくにはAdobe Acrobat Readerが必要です。
お持ちでない方は、左のボタンをクリックしてAdobe Acrobat Readerをダウンロード(無料)してください。

このページの内容に関するお問い合わせ先

国保年金課

〒300-0492 茨城県稲敷郡美浦村大字受領1515 本庁舎1階

電話番号:029-885-0340(代)

ファクス番号:029-885-5933

メールでお問い合わせをする
前のページへ戻る このページの先頭へ戻る
印刷する
  • 【閲覧数】
  • 【更新日】2023年12月25日
  • 【ID】P-12209