よくあるご質問
税金
- 質問
- 家屋を取り壊したのですが、固定資産税に関して何か手続きは必要ですか。
- 回答
家屋を取り壊した場合、「家屋滅失届」を税務課へ提出してください。
固定資産税は1月1日に所在する家屋に課税されますので、仮に家屋を取り壊しても届出がないと翌年も課税されてしまう恐れがあります。詳しくは税務課へお問い合わせください。
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは税務課です。
本庁舎1階 〒300-0492 茨城県稲敷郡美浦村大字受領1515
電話番号:029-885-0340(代) ファックス番号:029-885-5933
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