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よくあるご質問

税金

質問
納税者が死亡した場合、住民税はどうなりますか。
回答

住民税の賦課期日は、その年の1月1日現在となります。そのため、その年度の途中で死亡した場合でも引き続き課税されます。亡くなられた方のその年度分の住民税は、相続人(もしくは相続人代表者)が継承することになります。

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは税務課です。

本庁舎1階 〒300-0492 茨城県稲敷郡美浦村大字受領1515

電話番号:029-885-0340(代) ファックス番号:029-885-5933

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  • 【最終更新日】2016年12月2日