○美浦村消防団員の定員・任免・給与・服務等に関する条例
令和5年3月10日
条例第4号
美浦村消防団員の定員・任免・給与・服務等に関する条例(昭和41年美浦村条例第13号)の全部を次のように改正する。
(通則)
第1条 非常勤の消防団員(以下「団員」という。)の定員、任免、給与、服務等については、この条例の定めるものとする。
(定員)
第2条 団員の定数は、230人とする。
(任用)
第3条 消防団長(以下「団長」という。)は、消防団の推薦に基づき村長が、その他の団員は団長が、次の各号の資格を有する者のうちから村長の承認を得て任用する。
(1) 当該消防団の区域内に居住又は勤務する者
(2) 年齢18歳以上の者
(3) 心身ともに健康な者
(欠格条項)
第4条 次の各号のいずれかに該当する者は、団員となることができない。
(1) 成年被後見人又は被保佐人
(2) 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまでの者又はその執行を受けることがなくなるまでの者
(3) 第6条の規定により免職の処分を受け、当該処分の日から2年を経過しない者
(4) 6箇月以上の長期にわたり、居住地を離れて生活することを常とする。
(分限)
第5条 任命権者は、団員が次の各号のいずれかに該当する場合においては、これを降任し、又は免職することができる。
(1) 勤務実績が良くない場合
(2) 心身の故障のため、職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えない場合
(3) 前2号に規定する場合のほか、消防団員に必要な適格性を欠く場合
(4) 定数の改廃又は予算の減少により過員を生じた場合
2 団員は、次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、その身分を失う。
(1) 前条第3号を除く各号のいずれかに該当するに至ったとき。
(2) 当該消防団の区域外に転住又は転勤したとき。
(懲戒)
第6条 任命権者は、団員が次の各号のいずれかに該当するときは、懲戒処分として、戒告、停職又は免職することができる。
(1) 消防に関する法令、条例又は規則に違反したとき。
(2) 職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。
(3) 団員としてふさわしくない非行があったとき。
2 停職は、1箇月以内の期間を定めて行う。
(分限及び懲戒の手続)
第7条 分限及び懲戒に関する処分の手続については、村規則で定める。
(服務規律)
第8条 団員は、団長の招集によって出動し、職務に従事するものとする。ただし、招集を受けない場合であっても、水火災その他の災害の発生を知ったときは、あらかじめ指定するところに従い、直ちに出動し、職務に従事しなければならない。
(居住地から離れる場合の届出)
第9条 団員であって10日以上居住地を離れる場合は、団長にあっては村長に、その他の者にあっては団長に届け出なければならない。ただし、特別の事情がない限り団員の半数以上が同時に居住地を離れることはできない。
(秘密の保持)
第10条 団員は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。
(集団的行動の制限)
第11条 団員は、消防団の正常な運営を阻害又は著しくその活動能率を低下させる等の集団的行動を行ってはならない。
(報酬)
第12条 団員には、美浦村特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年美浦村条例第3号。以下「報酬条例」という。)により報酬を支給する。
(費用弁償)
第13条 団員が訓練の職務に従事した場合は、報酬条例の規定にかかわらず、1回につき700円の費用弁償を支給する。
2 報酬及び費用弁償の支給方法については、美浦村非常勤特別職の例による。
(公務災害補償)
第14条 団員が公務により死亡、負傷、若しくは疾病にかかり、又は公務による負傷若しくは疾病により死亡し、若しくは障害の状態となった場合においては、その団員又はその者の遺族若しくは被扶養者に対し損害を補償する。
2 公務災害補償の額及び支給方法については、茨城県市町村総合事務組合規約(昭和50年茨城県地指令第614号)第4条第3号の規定に基づく市町村消防団員等公務災害補償条例(昭和50年茨城県市町村総合事務組合条例第25号)に定めるものとする。
(退職報償金)
第15条 団員が退職した場合においては、その者(死亡による退職の場合には、その者の遺族)に退職報償金を支給する。
2 退職報償金の額及び支給方法については、美浦村非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例(昭和39年美浦村条例第8号)に定めるものとする。
附則
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
2 民法の一部を改正する法律(平成11年法律第149号)による改正前の民法(以下「旧法」という。)の規定による禁治産の宣告を受けた禁治産者は、改正後の民法(以下「新法」という。)の規定による後見開始の審判を受けた成年被後見人とみなす。
3 旧法の規定による心神耗弱を原因とする準禁治産の宣告を受けた準禁治産者は、新法の規定による保佐開始の審判を受けた被保佐人とみなす。
4 前項に規定する準禁治産者以外の準禁治産者に関する本条例の適用については、なお従前の例による。