○美浦村特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例

昭和31年9月24日

条例第3号

(報酬)

第1条 特別職の職員で非常勤のもの(議会の議員を除く。以下「特別職の職員」という。)の報酬は、別表第1のとおりとする。

(重複給与等の禁止)

第2条 村長、副村長及び教育長が特別職の職を兼ねるとき、並びに一般職に属する常勤の職員が特別職の職を兼ねるときは、その兼ねる特別職の職員として受けるべき報酬は支給しない。

2 議会の議員が別表第2に掲げる付属機関の特別職の職を兼ねるとき(議会の議員として出席する場合に限る。)は、その兼ねる特別職の職員として受けるべき報酬は支給しない。

(費用弁償)

第3条 特別職の職員が公務のため旅行したときは、その旅行について費用弁償として旅費を支給する。ただし、特別職の職員が会議のため招集され出席した場合は、1回につき700円の費用弁償を支給する。

2 前項本文の規定により支給する旅費の額は、別表第1に掲げる職に相当する職員の受ける旅費の額に相当する額を支給する。

3 前項に定めるもののほか、特別職の職員に支給する旅費については、一般職の職員に支給する旅費の例による。

(規則への委任)

第4条 この条例の実施に関し必要な事項は、規則で定める。

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和31年9月1日から適用する。

2 美浦村特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和30年美浦村条例第7号)は、廃止する。

(昭和32年条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和35年条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和35年条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和37年条例第3号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和36年4月20日から適用する。

(昭和37年条例第7号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和37年4月1日から適用する。

(昭和38年条例第4号)

この条例は、昭和38年4月1日から施行する。

(昭和38年条例第13号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和38年11月21日に行われる衆議院議員総選挙に限り適用する。

(昭和39年条例第5号)

この条例は、昭和39年4月1日から施行する。

(昭和41年条例第4号)

この条例は、昭和41年4月1日から施行する。ただし、別表中農業委員会にかかる分については、昭和41年1月1日から適用する。

(昭和43年条例第12号)

この条例は、昭和43年4月1日から施行する。

(昭和44年条例第7号)

この条例は、昭和44年4月1日から施行する。

(昭和45年条例第5号)

この条例は、昭和45年4月1日から施行する。

(昭和46年条例第3号)

この条例は、昭和46年4月1日から施行する。

(昭和47年条例第5号)

この条例は、昭和47年4月1日から施行する。

(昭和48年条例第1号)

この条例は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和49年条例第1号)

この条例は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和50年条例第2号)

この条例は、昭和50年4月1日から施行する。

(昭和51年条例第1号)

この条例は、昭和51年4月1日から施行する。

(昭和52年条例第5号)

この条例は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和53年条例第5号)

この条例は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和53年条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和54年条例第8号)

この条例は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和55年条例第5号)

この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和56年条例第5号)

この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和58年条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和58年条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和59年条例第2号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和58年4月1日から適用する。

(昭和60年条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和60年条例第6号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和60年4月1日から適用する。

(昭和62年条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和63年条例第3号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和63年4月1日から適用する。

(平成2年条例第11号)

1 この条例は、公布の日から施行し、日額のものについては平成2年10月1日から、月額及び年額のものについては平成2年4月1日から適用する。

2 改正前の条例に基づいて、平成2年4月1日からこの条例の施行の前日までに支払われた報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払いとみなす。

(平成2年条例第16号)

この条例は、公布の日から施行し、平成2年10月1日から適用する。

(平成3年条例第7号)

この条例は、平成3年4月1日から施行する。

(平成4年条例第7号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成4年条例第24号)

この条例は、平成4年7月1日から施行する。

(平成5年条例第13号)

1 この条例は、公布の日から施行し、日額及び月額のものについては、平成5年10月1日から、年額のものについては平成5年4月1日から適用する。

2 改正前の条例に基づいて、平成5年4月1日からこの条例の施行の前日までに支払われた報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払いとみなす。

(平成7年条例第4号)

この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(平成8年条例第5号)

この条例は、平成8年4月1日から施行する。

(平成9年条例第3号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成10年条例第11号)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成10年条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成11年条例第1号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成11年条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成11年条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年条例第12号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。ただし、障害児就学指導委員会委員については、公布の日から施行し、平成11年4月1日から適用する。

(平成12年条例第44号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成13年条例第19号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成13年条例第27号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成14年条例第6号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成15年条例第3号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年条例第14号)

この条例は、平成15年9月1日から施行する。

(平成15年条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成16年条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成16年条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成16年条例第18号)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成16年11月1日から適用する。

2 選挙管理委員会において、直接請求の事務を行った月における委員長及び委員の日額報酬の合計額が、当該月に支払われるべき月額報酬の額を超えるときは、当該月の月額報酬は支給しないものとする。

(平成17年条例第3号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年条例第3号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年条例第24号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年条例第38号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年条例第39号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年条例第1号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年条例第18号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年条例第1号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年条例第10号)

この条例は、平成20年7月1日から施行する。

(平成20年条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年条例第6号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年条例第30号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成23年条例第2号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年条例第3号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年条例第3号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年条例第29号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成27年条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

3 この条例の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、改正後の第2条の規定による美浦村特別職報酬審議会条例第2条の規定、第3条の規定による美浦村特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例第1条、第2条、別表第1及び別表第2の規定、第5条の規定による美浦村特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例第2条第1項及び別表第1の規定は適用せず、改正前の第2条の規定による美浦村特別職報酬審議会条例第2条の規定、第3条の規定による美浦村特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例第1条、第2条、別表第1及び別表第2の規定、第5条に規定された美浦村特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例第2条第1項及び別表第1の規定は、なおその効力を有する。

(平成27年条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成28年条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成28年条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成29年条例第3号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年条例第26号)

この条例は、平成30年7月29日から施行する。

(平成30年条例第28号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の第2条の規定は、平成30年4月1日から適用する。

(令和元年条例第23号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年条例第4号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年条例第2号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第1条関係)

職名

報酬額

日額、月額、年額の別

旅費の額

選挙管理委員会委員

委員長

13,100円

月額

副村長相当額



委員

11,200円


直接請求の事務

委員長

5,500円

日額

委員

5,000円

投票管理者

12,600円

投票立会人

10,700円

ただし、投票立会従事時間7時間未満のものにあっては5,350円

開票管理者

10,600円

一回の開票管理につき

開票立会人

8,800円

一回の開票立会につき

選挙長

10,600円

ただし、選挙会事務にあっては一回につき8,800円

日額

選挙立会人

8,800円

一回の選挙立会につき

期日前投票所の投票管理者

11,100円

日額

期日前投票所の投票立会人

9,500円

ただし、投票立会従事時間6時間未満のものにあっては4,750円

監査委員

優れた識見を有する者から選任された委員

27,000円

月額

議会の議員の中から選任された委員

7,500円

日額

副村長相当額

固定資産評価審査委員会委員

委員長

5,500円

委員

5,000円

特別職報酬審議会委員

委員長

5,500円

委員

5,000円

防災会議委員

5,000円

国民保護協議会委員

5,000円

行政改革懇談会委員

委員長

5,500円

委員

5,000円

情報公開等審査会委員

会長

5,500円

委員

5,000円

政治倫理審査会委員

委員長

5,500円

委員

5,000円

美浦村行政不服審査会委員

委員長

5,500円

委員

5,000円

産業医

50,000円

月額

美浦村総合教育会議委員

委員長

5,500円

日額

委員

5,000円

美浦村いじめ再調査委員会委員

委員長

12,200円

委員

11,700円

美浦村学校施設跡地利活用検討委員会委員

委員長

5,500円

委員

5,000円

総合計画審議会委員

会長

5,500円

委員

5,000円

美浦村人材育成推進協議会委員

委員長

5,500円

委員

5,000円

美浦村総合計画検証委員会委員

委員長

5,500円

委員

5,000円

美浦村男女共同参画推進会議委員

委員長

5,500円

委員

5,000円

美浦村男女共同参画計画策定委員会委員

委員長

5,500円

委員

5,000円

美浦村統計調査員

21,600円

年額

民生委員推せん会委員

委員長

5,500円

日額

委員

5,000円

美浦村高齢者福祉計画・介護保険事業計画推進委員会委員

委員長

5,500円

副村長相当額

委員

5,000円

介護認定審査会委員

11,700円

美浦村老人ホーム入所判定委員会委員

委員長

5,500円

委員

5,000円

障がい支援区分認定審査会委員

11,700円

美浦村地域自立支援協議会委員

委員長

5,500円

委員

5,000円

福祉有償運送運営協議会委員

委員長

5,500円

委員

5,000円

美浦村地域公共交通会議委員

委員長

5,500円

委員

5,000円

美浦村地域福祉計画策定委員会委員

委員長

5,500円

委員

5,000円

美浦村自殺対策協議会委員

委員長

5,500円

委員

5,000円

美浦村在宅医療・介護連携推進協議会委員

委員長

5,500円

委員

5,000円

認知症総合支援協議会委員

委員長

5,500円

委員

5,000円

村医

30,000円

村歯科医

30,000円

健康づくり推進協議会委員

5,000円

予防接種健康被害調査委員会委員

委員長

5,500円

委員

5,000円

国民健康保険運営協議会委員

委員長

5,500円

委員

5,000円

都市計画審議会委員

委員長

5,500円

委員

5,000円

都市計画マスタープラン策定委員会委員

委員長

5,500円

委員

5,000円

美浦村地区計画推進協議会委員

委員長

5,500円

委員

5,000円

美浦村農業振興地域整備促進協議会委員

5,000円

副村長相当額

美浦村農業再生協議会委員

5,000円

美浦村地域担い手育成総合支援協議会委員

5,000円

美浦村地域交流館運営委員会委員

委員長

5,500円

委員

5,000円

美浦村鳥獣被害防止対策協議会委員

委員長

5,500円

委員

5,000円

農業委員会委員

会長

基本報酬 43,000円

月額

能率報酬 予算の範囲内で村長が定める額

年額

会長代理

基本報酬 38,300円

月額

能率報酬 予算の範囲内で村長が定める額

年額

委員

基本報酬 36,500円

月額

能率報酬 予算の範囲内で村長が定める額

年額

農地利用最適化推進委員

基本報酬 26,500円

月額

能率報酬 予算の範囲内で村長が定める額

年額

公害防止対策協議会委員

委員長

5,500円

日額

委員

5,000円

美浦村空家等対策協議会委員

会長

5,500円

委員

5,000円

交通安全指導員

5,000円

防犯推進協議会委員

委員長

5,500円

委員

5,000円

消防団

基本報酬

団長

130,000円

年額

副団長

90,000円

指導員

75,000円

分団長

50,500円

団員

36,500円

出動報酬

4時間未満の活動

4,000円

日額

4時間以上の活動

8,000円

下水道事業審議会委員

委員長

5,500円

委員

5,000円

教育委員会委員

27,000円

月額

副村長相当額

美浦村教育振興基本計画策定委員会委員

委員長

5,500円

日額

委員

5,000円

教育支援委員会委員

委員長

5,500円

委員

5,000円

美浦村いじめ問題対策連絡協議会委員

委員長

5,500円

委員

5,000円

美浦村いじめ調査委員会委員

委員長

5,500円

委員

5,000円

美浦村統合小学校準備委員会委員

委員長

5,500円

委員

5,000円

美浦中学校の部活動の在り方検討委員

委員長

5,500円

委員

5,000円

学校給食運営委員会委員

委員長

5,500円

委員

5,000円

学校給食施設検討委員会委員

委員長

5,500円

委員

5,000円

学校医

200人まで

200,000円

年額

201人から250人まで

250,000円

251人から300人まで

300,000円

301人から350人まで

350,000円

351人から400人まで

400,000円

401人から

基本額

400,000円+400人を超える一人につき1,000円加算

学校歯科医

200人まで

100,000円

201人から250人まで

115,000円

251人から300人まで

130,000円

301人から350人まで

145,000円

351人から400人まで

160,000円

副村長相当額

401人から

基本額

160,000円+400人を超える一人につき300円加算

学校薬剤師

34,000円

保育所医

200,000円

保育所歯科医

100,000円

次世代支援行動計画策定委員会委員

委員長

5,500円

日額

委員

5,000円

美浦村子ども・子育て会議委員

会長

5,500円

委員

5,000円

青少年問題協議会委員

会長

5,500円

委員

5,000円

社会教育委員

委員長

5,500円

委員

5,000円

文化財保護審議会委員

会長

5,500円

委員

5,000円

村史編さん委員会委員

委員長

5,500円

委員

5,000円

陸平貝塚保存活用検討委員会委員

委員長

5,500円

委員

5,000円

学術指導委員

11,700円

公民館運営審議会委員

委員長

5,500円

委員

5,000円

スポーツ推進審議会委員

委員長

5,500円

委員

5,000円

スポーツ推進委員

48,800円

年額

村史編さん専門委員

5,000円

日額

別表第2(第2条第2項関係)

職名

行政改革懇談会委員

美浦村行政不服審査会委員

国民保護協議会委員

美浦村総合教育会議委員

美浦村学校施設跡地利活用検討委員会委員

総合計画審議会委員

美浦村人材育成推進協議会委員

美浦村総合計画検証委員会委員

美浦村男女共同参画推進会議委員

美浦村男女共同参画計画策定委員会委員

民生委員推せん会委員

美浦村高齢者福祉計画・介護保険事業計画推進委員会委員

障がい支援区分認定審査会委員

美浦村地域自立支援協議会委員

福祉有償運送運営協議会委員

美浦村地域公共交通会議委員

美浦村地域福祉計画策定委員会委員

美浦村自殺対策協議会委員

美浦村在宅医療・介護連携推進協議会委員

認知症総合支援協議会委員

健康づくり推進協議会委員

国民健康保険運営協議会委員

都市計画審議会委員

都市計画マスタープラン策定委員会委員

美浦村地区計画推進協議会委員

美浦村農業振興地域整備促進協議会委員

美浦村農業再生協議会委員

美浦村地域担い手育成総合支援協議会委員

美浦村地域交流館運営委員会委員

美浦村鳥獣被害防止対策協議会委員

公害防止対策協議会委員

美浦村空家等対策協議会委員

防犯推進協議会委員

下水道事業審議会委員

美浦村教育振興基本計画策定委員会委員

美浦村統合小学校準備委員会委員

美浦中学校の部活動の在り方検討委員

学校給食運営委員会委員

学校給食施設検討委員会委員

次世代支援行動計画策定委員会委員

美浦村子ども・子育て会議委員

青少年問題協議会委員

社会教育委員

陸平貝塚保存活用検討委員会委員

公民館運営審議会委員

スポーツ推進審議会委員

美浦村特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例

昭和31年9月24日 条例第3号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
昭和31年9月24日 条例第3号
昭和32年9月28日 条例第15号
昭和35年2月16日 条例第4号
昭和35年3月14日 条例第5号
昭和37年3月24日 条例第3号
昭和37年4月21日 条例第7号
昭和38年3月11日 条例第4号
昭和38年12月18日 条例第13号
昭和39年3月17日 条例第5号
昭和41年3月14日 条例第4号
昭和43年3月15日 条例第12号
昭和44年3月13日 条例第7号
昭和45年3月13日 条例第5号
昭和46年3月12日 条例第3号
昭和47年3月15日 条例第5号
昭和48年3月20日 条例第1号
昭和49年3月20日 条例第1号
昭和50年3月31日 条例第2号
昭和51年3月13日 条例第1号
昭和52年3月11日 条例第5号
昭和53年3月15日 条例第5号
昭和53年6月15日 条例第20号
昭和54年3月15日 条例第8号
昭和55年3月15日 条例第5号
昭和56年3月25日 条例第5号
昭和58年6月16日 条例第12号
昭和58年9月16日 条例第17号
昭和59年3月12日 条例第2号
昭和60年3月9日 条例第2号
昭和60年6月26日 条例第6号
昭和62年3月11日 条例第4号
昭和63年1月29日 条例第3号
平成2年9月10日 条例第11号
平成2年12月12日 条例第16号
平成3年3月18日 条例第7号
平成4年3月18日 条例第7号
平成4年6月17日 条例第24号
平成5年9月21日 条例第13号
平成7年3月27日 条例第4号
平成8年3月11日 条例第5号
平成9年3月17日 条例第3号
平成10年3月24日 条例第11号
平成10年6月15日 条例第19号
平成11年3月16日 条例第1号
平成11年6月9日 条例第13号
平成11年9月17日 条例第16号
平成12年3月9日 条例第12号
平成12年9月22日 条例第44号
平成13年3月12日 条例第19号
平成13年6月13日 条例第27号
平成14年3月12日 条例第6号
平成14年6月12日 条例第18号
平成15年3月11日 条例第3号
平成15年6月11日 条例第14号
平成15年12月10日 条例第22号
平成16年3月10日 条例第2号
平成16年3月12日 条例第12号
平成16年12月17日 条例第18号
平成17年3月18日 条例第3号
平成17年12月22日 条例第16号
平成18年2月9日 条例第3号
平成18年3月13日 条例第24号
平成18年6月20日 条例第38号
平成18年9月14日 条例第39号
平成19年3月14日 条例第1号
平成19年3月14日 条例第3号
平成19年12月19日 条例第18号
平成20年3月21日 条例第1号
平成20年6月16日 条例第10号
平成20年9月19日 条例第14号
平成21年3月13日 条例第6号
平成21年12月18日 条例第30号
平成23年3月24日 条例第2号
平成23年12月22日 条例第19号
平成24年3月19日 条例第3号
平成24年9月24日 条例第16号
平成25年3月21日 条例第3号
平成25年9月20日 条例第24号
平成25年12月20日 条例第29号
平成26年3月20日 条例第2号
平成26年6月20日 条例第15号
平成27年3月25日 条例第7号
平成27年3月25日 条例第23号
平成28年3月18日 条例第5号
平成28年9月16日 条例第19号
平成29年3月17日 条例第3号
平成29年12月15日 条例第26号
平成30年9月21日 条例第28号
令和元年12月20日 条例第23号
令和2年3月19日 条例第4号
令和2年12月18日 条例第25号
令和3年6月15日 条例第18号
令和4年3月18日 条例第2号
令和4年12月16日 条例第20号
令和5年3月10日 条例第5号